○加東市教育委員会規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第2号

(名称)

第1条 この委員会は、加東市教育委員会(以下「教育委員会」という。)という。

(位置)

第2条 教育委員会の事務局を加東市社50番地に置く。

(平26教委規則5・一部改正)

(運営)

第3条 教育委員会の運営については、法令に別段の定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(教育長及び委員の辞職)

第4条 教育長又は委員が辞職しようとするときは、文書による辞職願を提出し、市長及び教育委員会の同意を得なければならない。

(平27教委規則3・旧第6条繰上・一部改正)

(平27教委規則3・旧第8条繰上)

(教育長への事務委任)

第6条 教育委員会の教育長に対する事務委任については、加東市教育委員会事務委任規則(平成18年加東市教育委員会規則第6号)の定めるところによる。

(平27教委規則3・旧第9条繰上)

(事務局)

第7条 教育委員会に設置する事務局を加東市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)という。

(平27教委規則3・旧第10条繰上)

(事務局の組織及び運営)

第8条 事務局の組織及び運営については、加東市教育委員会事務局組織規則(平成18年加東市教育委員会規則第8号)の定めるところによる。

(平27教委規則3・旧第11条繰上)

(教育委員会の所管機関)

第9条 教育委員会の所管に係る学校その他の機関は、別表のとおりとする。

(平27教委規則3・旧第12条繰上)

(教育機関の長の報告)

第10条 学校その他の教育機関の長は、管理を委任された教育施設の保全に留意し、その状況につき毎年度末教育長に報告しなければならない。

2 特に急を要する場合は、速やかに報告しなければならない。

(平27教委規則3・旧第13条繰上)

(施設の使用許可)

第11条 学校その他の教育機関の施設は、加東市立学校施設使用条例(平成18年加東市教育委員会条例第78号)に反しない限りにおいて、その使用を許可することができる。

(平27教委規則3・旧第14条繰上)

(公印)

第12条 教育委員会及び教育長の公印は、加東市教育委員会公印規程(平成18年加東市教育委員会訓令第5号)の定めるところによる。

(平27教委規則3・旧第15条繰上・一部改正)

(公告式)

第13条 教育委員会の公告式については、加東市教育委員会規則等の公布に関する規則(平成18年加東市教育委員会規則第5号)の定めるところによる。

(平27教委規則3・旧第16条繰上)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成23年3月31日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月12日教委規則第5号)

この規則は公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の加東市教育委員会規則の規定及び第2条の規定による改正後の加東市教育研究所設置規則の規定は、平成26年2月17日から適用する。

(平成27年3月31日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の加東市教育委員会規則第4条から第7条まで及び第15条の規定は適用せず、改正前の加東市教育委員会規則第4条から第7条まで及び第15条の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年12月26日教委規則第9号)

この規則は、平成30年3月1日から施行する。

(平成30年3月29日教委規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月26日教委規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年2月26日教委規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年1月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(平23教委規則2・平29教委規則9・平30教委規則4・平30教委規則11・令3教委規則4・一部改正)

教育機関の名称

所在地

加東市立社小学校

加東市社1550番地

加東市立福田小学校

加東市沢部613番地1

加東市立米田小学校

加東市上久米1693番地

加東市立三草小学校

加東市上三草118番地

加東市立鴨川小学校

加東市平木1308番地

加東市立滝野南小学校

加東市高岡949番地

加東市立滝野東小学校

加東市新町88番地

加東市立社中学校

加東市木梨1134番地62

加東市立滝野中学校

加東市下滝野761番地

加東市立東条学園小中学校

加東市天神56番地

加東市社公民館

加東市木梨1134番地60

加東市滝野公民館

加東市下滝野1369番地

加古川流域滝野歴史民俗資料館

加東市下滝野1369番地

加東市東条公民館

加東市岡本1571番地1

加東市中央図書館

加東市社123番地

加東市滝野図書館

加東市下滝野1369番地2

加東市東条図書館

加東市天神66番地

加東市学校給食センター

加東市山国2007番地125

加東市教育委員会規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第2号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第2号
平成23年3月31日 教育委員会規則第2号
平成26年3月12日 教育委員会規則第5号
平成27年3月31日 教育委員会規則第3号
平成29年12月26日 教育委員会規則第9号
平成30年3月29日 教育委員会規則第4号
平成30年12月26日 教育委員会規則第11号
令和3年2月26日 教育委員会規則第4号