○加東市滝野複合施設規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、加東市滝野複合施設条例(平成18年加東市条例第94号。以下「条例」という。)の規定に基づき、加東市滝野複合施設の管理に関して必要な事項を定めるものとする。

(平24教委規則4・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第2条 加東市滝野複合施設(以下「複合施設」という。)を使用する者は、施設内において次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設又は設備等を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 騒音又は怒声を発し、その他他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となるおそれがある物品若しくは動物を携帯しないこと。

(4) 館内において喫煙をしないこと。

(5) 許可を受けないでビラ、ポスターその他広告物を掲示し、又は配布しないこと。

(6) 物品の販売、宣伝その他これに類する行為をしないこと。

(開館時間)

第3条 ギャラリー、会議場及び学習室の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、加東市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めたときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第4条 複合施設の休館日は、水曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)の翌日(祝日の翌日が水曜日である場合にあっては、当該週の木曜日)及び12月28日から翌年の1月3日までの日とする。

2 教育委員会が、特に必要があると認めたときは、前項に規定する休館日において臨時に開館し、又は休館日以外の日において臨時の休館日を定めることができる。

(平30教委規則12・一部改正)

(使用許可の申請)

第5条 条例第4条第1項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 条例第4条第2項の申請 ギャラリー(会議場)使用許可申請書(様式第1号)

(2) 条例第4条第3項及び第4項の申請 ギャラリー(会議場)年間使用許可申請書(様式第2号)

2 条例第4条第3項の教育委員会規則で定める期間は、毎年度11月1日から11月30日までとする。

(平24教委規則4・全改)

(使用の許可)

第6条 教育委員会は、前条第1項の申請書を受理した場合において、使用の許可を決定したときは、ギャラリー(会議場)使用許可書(様式第3号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。ただし、施設の管理上必要があるときは、当該許可に条件を付することができる。

(平24教委規則4・一部改正)

(設備等の設置の許可)

第7条 条例第4条第1項の許可を受けた施設に特別の設備又は装飾等をしようとする者は、あらかじめ、教育委員会の承認を得なければならない。

2 前項の承認を受けた者は、その使用後、速やかに当該設備又は装飾等を撤去し、原状に回復しなければならない。

(平24教委規則4・一部改正)

(使用の変更)

第8条 第6条の許可書の交付を受けた者は、その使用の開始前に使用の内容を変更しようとするときは、ギャラリー(会議場)使用内容変更承認申請書(様式第4号)に、既に交付を受けた許可書を添えて、これを教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

(平24教委規則4・一部改正)

(附属設備の使用料)

第9条 条例別表の附属設備の使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の納付)

第10条 第6条の許可書の交付を受けた者は、直ちに、その使用料を納付しなければならない。ただし、国又は地方公共団体が使用する場合は、当該使用後に納付することができる。

(使用料の還付)

第11条 条例第7条ただし書の規定により使用料を還付できる場合は、次の各号に掲げるとおりとし、その場合に返還する使用料の額は、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) ギャラリー及び会議場の使用者(以下「使用者」という。)の責めに帰すことができない理由により使用ができなくなったとき 使用前については当該使用料の全額、使用後については当該使用料から使用済みの部分に係る使用料を差し引いた額

(2) 使用者が使用予定日の前日までに使用の取消しを申し出た場合で、教育委員会がやむを得ないと認めたとき 当該使用料の全額

(3) 使用者が第8条の規定に基づき、使用の内容の変更の承認を受けた場合で、既に納めた使用料の額が過納となったとき 当該過納となった額の全額

2 前項の還付を受けようとする者は、ギャラリー(会議場)使用料還付請求書(様式第5号)に、既に納めた使用料の領収書又は許可書を添えて、これを教育委員会に提出しなければならない。

(平24教委規則4・一部改正)

(使用料の減免)

第12条 教育委員会は、市又は市が関係する特別地方公共団体が使用するときは使用料を免除し、加東市公の施設公益活動団体登録規則(平成24年加東市教育委員会規則第号)で定めるところにより登録を受けた団体が使用する場合は、次の各号に掲げる条例第8条の教育委員会規則で定める特別の理由に応じ、当該各号に定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) その使用の内容が、市の施策の啓発又は振興に寄与すると教育長が認めるとき 免除

(2) その使用の内容が、青少年の健全育成に寄与すると教育長が認めるとき 免除

(3) その使用の内容が、市民の文化若しくは社会福祉の増進又は豊かな地域社会の形成に特に寄与すると教育長が認めるとき 使用料の5割に相当する額を減額

(4) 前3号に掲げるときのほか、教育長が特に必要があると認めるとき その都度教育長が定める額を減額

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、第5条第1項の申請書を提出する際に、その使用の内容を記載したギャラリー(会議場)使用料減免申請書(様式第6号)を併せて提出しなければならない。

(平24教委規則4・全改)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の滝野町図書館等複合施設管理規則(平成8年教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月30日教委規則第4号)

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 次号に掲げる規定以外の規定 平成24年4月1日

(2) 第1条中加東市公民館規則第8条を同規則第9条とし、同規則第4条から第7条までを1条ずつ繰り下げ、同規則第3条の次に1条を加える改正規定及び同規則様式第2号を同規則様式第3号とし、同様式の次に1様式を加える改正規定(様式第4号に係る部分に限る。)、第2条中加東市滝野複合施設規則第12条の改正規定及び同規則様式第4号を同規則様式第5号とし、同様式の次に1様式を加える改正規定(様式第6号に係る部分に限る。)並びに第4条の規定 平成24年7月1日

(平成30年3月30日教委規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月26日教委規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた届出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた届出、申請等とみなす。

3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月24日教委規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

附属設備の使用料

品名

単位

日額

AVコントロール卓

1式

2,000円

書画カメラ

1台

1,000円

ビデオカセットレコーダー

1台

1,000円

オーバーヘッドプロジェクター

1台

1,000円

マルチレーダーディスクプレーヤー

1台

1,000円

ステレオカセットレコーダー

1台

1,000円

ワイヤレスマイク

1本

1,000円

持込み器具使用料 1kw

kw

300円

(平30教委規則9・令5教委規則4・一部改正)

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(平24教委規則4・追加、令3教委規則8・一部改正)

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(平24教委規則4・旧様式第2号繰下)

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(平24教委規則4・旧様式第3号繰下)

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(平24教委規則4・旧様式第4号繰下)

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(平24教委規則4・追加、令3教委規則8・一部改正)

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加東市滝野複合施設規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第40号

(令和5年4月1日施行)