○加東市体育施設規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、加東市体育施設条例(平成18年加東市条例第102号。以下「条例」という。)の規定により、加東市体育施設(以下「体育施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平24教委規則4・一部改正)
(使用時間)
第2条 体育施設の使用時間は、次のとおりとする。ただし、加東市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 屋内施設は、午前8時30分から午後10時までとする。
(2) 屋外施設は、次のとおりとする。
ア イ以外の屋外施設 4月から9月までは午前7時30分から午後6時まで、10月から3月までは午前8時30分から午後5時までとする。ただし、照明設備のある施設を使用する場合は午後10時までとする。
イ 夕日ヶ丘公園パークゴルフ場 4月から9月までは午前9時(市又は加東市公の施設公益活動団体登録規則(平成24年加東市教育委員会規則第3号)で定めるところにより登録を受けた団体(以下「登録団体」という。)が使用する場合にあっては、午前7時30分)から午後6時まで、10月から3月までは午前9時(市又は登録団体が使用する場合にあっては、午前8時30分)から午後5時までとする。
(平25教委規則3・一部改正)
(休日)
第3条 体育施設の休日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 屋内施設
ア 月曜日
イ 12月27日から翌年の1月3日までの日
(2) 屋外施設
ア 月曜日(夕日ヶ丘公園パークゴルフ場に限る。)
イ 12月27日から翌年の1月3日までの日
(平25教委規則3・一部改正)
2 条例第4条第4項の教育委員会規則で定める期間は、毎年度11月1日から11月30日までとする。
4 前項の規定により、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、体育施設の使用中常に許可書を携帯していなければならない。
(平24教委規則4・平25教委規則3・一部改正)
(使用許可の取消手続)
第5条 使用者が使用許可の取消しをしようとするときは、体育施設使用許可取消願(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。
(平24教委規則4・一部改正)
(使用者の報告義務)
第6条 使用者は、使用期間中、施設若しくは設備に支障が生じた場合、又は発見したときは、教育委員会に報告しなければならない。
(平24教委規則4・旧第7条繰上)
(1) その使用の内容が、市の施策の啓発又は振興に寄与すると教育長が認めるとき 免除
(2) その使用の内容が、青少年の健全育成に寄与すると教育長が認めるとき 免除
(3) その使用の内容が、体育、健康又は社会福祉の推進に特に寄与すると教育長が認めるとき 使用料の5割に相当する額を減額
(4) 前3号に掲げるときのほか、教育長が特に必要があると認めるとき その都度教育長が定める額を減額
(平24教委規則4・全改、平25教委規則3・一部改正)
(1) 使用者の責任によらない事情により使用することができないとき。
(2) 使用者が使用する日の7日前までに使用の取消しの申出をした場合で、相当の事由があると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の理由で使用しなかったとき。
(平24教委規則4・旧第9条繰上・一部改正、平25教委規則3・一部改正)
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らねばならない。
(1) 収容人員は、使用施設に収容できる人員とすること。
(2) 許可を受けないで、営利行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気を使用しないこと。
(4) 使用責任者は、使用中は在所し、危険防止、秩序維持及び使用物件の保全に関する一切の責任を負わなければならない。
(5) 許可を受けた施設、設備以外のものを使用しないこと。
(6) 他の利用者に対して、迷惑となる行為をしないこと。
(7) 施設管理部局の職員が職務執行のために、使用中の場所に立ち入ることを拒むことができない。
(8) 前各号に掲げるもののほか、体育施設の管理に関することについては、施設管理部局の職員の指示に従うこと。
2 団体等における使用にあっては、使用者は、使用する施設内の秩序を維持するため必要な責任者を置かなければならない。
(平24教委規則4・旧第10条繰上)
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
(平24教委規則4・旧第11条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 合併前の社町立体育施設管理規則(昭和57年加東郡教育委員会規則第2号)、滝野町体育施設管理規則(平成2年滝野町規則第5号)、滝野町総合公園体育館管理規則(平成16年滝野町規則第12号)、東条町立体育施設管理規則(昭和52年東条町規則第1号)、滝野町体育施設使用規程(平成13年滝野町規程)、滝野町町民体育館管理規則(昭和54年加東郡教育委員会規則第7号)(次項においてこれらを「合併前の規則」という。)の規定は、合併の日からこの規則の施行の日までの間、なおその効力を有する。
3 この規則の施行の日の前日までに合併前の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月30日教委規則第42号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年5月26日から適用する。
附則(平成19年3月27日教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日教委規則第4号)
この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 次号に掲げる規定以外の規定 平成24年4月1日
(2) 第1条中加東市公民館規則第8条を同規則第9条とし、同規則第4条から第7条までを1条ずつ繰り下げ、同規則第3条の次に1条を加える改正規定及び同規則様式第2号を同規則様式第3号とし、同様式の次に1様式を加える改正規定(様式第4号に係る部分に限る。)、第2条中加東市滝野複合施設規則第12条の改正規定及び同規則様式第4号を同規則様式第5号とし、同様式の次に1様式を加える改正規定(様式第6号に係る部分に限る。)並びに第4条の規定 平成24年7月1日
附則(平成25年12月27日教委規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第4条第3項及び第8条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた届出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた届出、申請等とみなす。
3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平24教委規則4・一部改正)
(平24教委規則4・追加、令3教委規則8・一部改正)
(平18教委規則42・平19教委規則1・一部改正、平24教委規則4・旧様式第2号繰下)
(平24教委規則4・旧様式第3号繰下)
(平24教委規則4・全改、令3教委規則8・一部改正)
(平24教委規則4・旧様式第5号繰下・一部改正)