○加東市立図書館雑誌スポンサー制度実施要綱

平成27年2月27日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、加東市立図書館(以下「図書館」という。)における加東市立図書館雑誌スポンサー制度(以下「雑誌スポンサー制度」という。)の導入により、市民の図書館利用サービスの向上を図るとともに民間企業等の事業活動を促進するため、加東市広告掲載要綱(平成20年加東市告示第13号。以下「広告掲載要綱」という。)に定めるもののほか、雑誌スポンサー制度の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、雑誌スポンサー制度とは、加東市教育委員会(以下「教育委員会」という。)と図書館において利用者の閲覧に供される雑誌を提供しようとする者(以下「広告主」という。)との間に契約を締結することにより、広告主が提供する雑誌に掛けた最新号閲覧用カバーを広告媒体として当該広告主の広告を表示し、図書館が当該雑誌を図書館利用者の閲覧に供する制度をいう。

(雑誌の選定等)

第3条 広告主は、図書館が作成した雑誌リストの中から提供する雑誌及び提供先図書館を選定するものとする。

(広告の規格等)

第4条 最新号閲覧用カバーに表示する広告の規格及び位置等は、別表に定める。

(広告表示期間等)

第5条 広告を表示する期間は、原則として1年間(4月1日から翌年3月31日まで)とし、年度の途中からの場合は、雑誌提供を開始した月から当該年度の3月31日とする。

(平31教委告示2・一部改正)

(申込方法)

第6条 広告掲載要綱第17条第1項で準用する第6条の規定にかかわらず、雑誌スポンサー制度に申込みをしようとする者(以下「申込者」という。)は、加東市立図書館雑誌スポンサー制度申込書(様式第1号)に必要事項を記入し、次に掲げる書類を添えて教育委員会に提出するものとする。

(1) 広告案

(2) 会社概要

(3) その他教育委員会が必要と認める書類

(平31教委告示2・一部改正)

(広告主の決定)

第7条 教育委員会は、前条の申込書の提出があったときは、広告掲載要綱第3条各号に該当しないことを、加東市広告審査委員会設置要綱(平成19年加東市訓令第11号)に定める委員会(以下「広告審査委員会」という。)に審査させ、広告主としての適否を決定し、加東市立図書館雑誌スポンサー制度(決定・却下)通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。この場合において、提供先図書館への同一の雑誌に複数の申込みがあった場合は、申込順で決定するものとする。

2 前項の規定により広告主に決定した者(以下「決定者」)は、覚書(様式第3号)により教育委員会と契約を締結するものとする。

3 前項の覚書を取り交わした後の受納に係る手続は、加東市財務規則(平成18年加東市規則第35号)第49条の規定を準用する。

(平31教委告示2・一部改正)

(継続契約の申込み)

第8条 決定者が、前条第1項に規定する決定による広告表示期間が満了した後、さらに継続した広告表示を希望するときは、加東市立図書館雑誌スポンサー制度継続申込書(様式第4号)に教育委員会が必要と認める書類を添付して、申込期日までに教育委員会に申し込まなければならない。

2 前条の規定は、前項の申込みに対する審査、決定、通知及び契約について準用する。ただし、広告掲載要綱第8条第2項各号のいずれかに該当する場合は、広告審査委員会による審査を省略することができる。

(平31教委告示2・全改)

(広告主の届出義務)

第9条 第7条第3項の規定により寄附を行うことが決定した者は、第6条及び第8条に規定する申込書又は当該申込書に添付した書類の内容に変更があったときは、教育委員会に届け出なければならない。

(平31教委告示2・全改)

(支払方法)

第10条 広告主は、雑誌の購入代金を次に掲げる支払方法により、図書館の指定する図書納品業者(以下「指定納品業者」という。)に直接支払うものとする。

(1) 支払は、毎年度一括前払とする。価格変動等により代金に過不足が生じた場合は、指定納品業者との協議により精算するものとする。

(2) 振込手数料等の支払に必要な一切の経費は、広告主の負担とする。

(3) 広告主が提供する雑誌が休刊等した場合は、図書館と協議の上、別の雑誌に広告を掲載する。これにより代金に過不足が生じた場合は、指定納品業者との協議により精算するものとする。

(平31教委告示2・一部改正)

(雑誌の所有権)

第11条 広告主の提供した雑誌の所有権は、図書館に帰属するものとする。

(読み替え)

第12条 この告示において、広告掲載要綱の規定を適用する場合は、同要綱中「市長」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。

(平31教委告示2・追加)

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(平31教委告示2・旧第12条繰下)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日において1年以上にわたり図書館に雑誌を寄贈している事業者が広告主になる場合は、第10条の規定は適用しない。

(平成31年3月26日教委告示第2号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の加東市立図書館雑誌スポンサー制度実施要綱第5条から第9条まで、様式第3号及び様式第4号の規定は、この告示の公布の日以後の申込み、決定、届出及び契約について適用し、同日前の申込み、決定、届出及び契約については、なお従前の例による。

(令和3年3月26日教委告示第7号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第4条関係)

区分

規格

表面

ラベルの大きさ

縦4cm、横13cm以内

ラベルの色

地色は白、文字は黒を基本とする。

添付位置

透明カバー底面より1~4cm上部中央(雑誌の大きさ等により調整)

裏面

広告主の作成による片面広告で、大きさはA4版以下とする(雑誌の大きさ等により調整)

(平31教委告示2・令3教委告示7・一部改正)

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(平31教委告示2・令3教委告示7・一部改正)

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(平31教委告示2・一部改正)

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(平31教委告示2・追加・一部改正、令3教委告示7・一部改正)

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加東市立図書館雑誌スポンサー制度実施要綱

平成27年2月27日 教育委員会告示第1号

(令和3年4月1日施行)