○加東市公式ホームページ運営管理規程

平成28年3月31日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この訓令は、加東市公式ホームページ(以下「公式ホームページ」という。)の適正な運営管理を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) コンテンツ 公式ホームページ上で情報提供する内容を構成するテキスト文書、図画、写真、音声、動画等の総称をいう。

(2) リンク 公式ホームページから他の団体等のホームページに接続することをいう。

(3) バナー広告 公式ホームページ内に表示される広告画像をクリックすることによって、広告主の指定するホームページにリンクする機能を有するものをいう。

(統括運営管理者)

第3条 公式ホームページを統括的に管理するため、公式ホームページ統括運営管理者(以下「統括運営管理者」という。)を置く。

2 統括運営管理者は、秘書広報課長の職にある者をもって充てる。

3 統括運営管理者の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公式ホームページの統括管理に関すること。

(2) 公式ホームページの長期的な活用計画に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公式ホームページの適正な運営管理に関すること。

(平30訓令2・令5訓令3・一部改正)

(運営管理者)

第4条 公式ホームページの適正かつ円滑な運用を図るため、公式ホームページ運営管理者(以下「運営管理者」という。)を置く。

2 運営管理者は、秘書広報課職員のうちから統括運営管理者が指名する者をもって充てる。

3 運営管理者の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公式ホームページ全体の運営管理に関すること。

(2) 公式ホームページのシステムの運用に関すること。

(3) コンテンツの公開の承認に関すること。

(平30訓令2・令5訓令3・一部改正)

(運用管理者)

第5条 公式ホームページの適正かつ円滑な運用を図るため、公式ホームページ運用管理者(以下「運用管理者」という。)を置く。

2 運用管理者は、秘書広報課職員のうちから運営管理者が指名する者をもって充てる。

3 運用管理者の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公式ホームページコンテンツ担当者(以下「コンテンツ担当者」という。)との連絡調整に関すること。

(2) コンテンツの作成に関する指導及び助言に関すること。

(3) 運営管理者の委任を受けて行うコンテンツの公開の承認に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、コンテンツの作成等に関すること。

(平30訓令2・令5訓令3・一部改正)

(統括管理者)

第6条 部等の全体のコンテンツを管理するため、公式ホームページコンテンツ統括管理者(以下「統括管理者」という。)を置く。

2 統括管理者は、当該所管部等の部長に相当する職にある者をもって充てる。

3 統括管理者の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 当該所管部内のコンテンツの管理に関すること。

(2) 当該所管部内のコンテンツの作成指導及び助言に関すること。

(コンテンツ管理者)

第7条 公式ホームページの充実を図るとともに、掲載するコンテンツを適正に管理するため、当該コンテンツに係る事務を所管する課等(以下「コンテンツ担当課」という。)に、公式ホームページコンテンツ管理者(以下「コンテンツ管理者」という。)を置く。

2 コンテンツ管理者は、当該コンテンツ担当課等の課長又は副課長に相当する職にある者をもって充てる。

3 コンテンツ管理者の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 当該所管課内のコンテンツの管理に関すること。

(2) 当該所管課内のコンテンツの承認に関すること。

(3) 当該所管課内のコンテンツの作成指導及び助言に関すること。

(コンテンツ担当者)

第8条 課等のコンテンツを適正に作成するため、コンテンツ担当者を置く。

2 コンテンツ担当者は、当該コンテンツ担当課等の職員とする。

3 コンテンツ担当者の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 当該所管課内のコンテンツの作成等に関すること。

(2) 当該所管課内のコンテンツの情報収集に関すること。

(3) 運用管理者との連絡調整に関すること。

(コンテンツの作成等)

第9条 コンテンツ担当者は、公式ホームページで公開するコンテンツを新たに作成し、修正し、又は削除しようとするときは、各部署において適用される加東市決裁規程(平成18年加東市訓令第4号)の規定に基づく決裁を受けるものとする。ただし、緊急の場合はこの限りではない。

(コンテンツの公開等)

第10条 コンテンツ担当者が、新たに作成し、若しくは修正したコンテンツを公式ホームページで公開するとき又は公開中のコンテンツを削除するときは、別に定める加東市ホームページ運用ガイドラインの定めるところにより、公式ホームページシステムを使用し、運営管理者又は運用管理者の承認を受けなければならない。ただし、緊急の場合その他統括運営管理者が認める場合はこの限りではない。

(平30訓令2・一部改正)

(コンテンツの管理等)

第11条 運営管理者は、前条の規定により公開されたコンテンツが、第12条から第14条までの規定に反し、不適切と認めるときは、コンテンツ管理者に当該コンテンツの修正又は削除を求めるものとする。

2 前項の規定によりコンテンツの修正又は削除を求めたにもかかわらず、コンテンツ管理者が修正又は削除を行わないときは、運営管理者は、自ら当該コンテンツの修正又は削除を行うことができる。

(掲載情報等)

第12条 公式ホームページで公開することのできる情報の範囲は、次のとおりとする。

(1) 市が策定した計画、パンフレット、広報紙等の情報

(2) 市が実施する施策、事業、サービス等に関する情報

(3) 住民との協働のまちづくりに関すること。

(4) 各種行政手続、生活情報等であって、市民にとって有益であるもの

(5) 前各号に定めるもののほか、運営管理者が公益上必要と認める情報

(掲載情報の制限等)

第13条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる情報は、公式ホームページで公開してはならない。

(2) 政治活動又は宗教活動に関する情報

(3) 公の秩序若しくは善良な風俗に反する情報又はそのおそれのある情報

(4) 営利を目的とする情報(公営事業、観光事業、バナー広告等で運用管理者が公開することが妥当であると認めた情報を除く。)

(5) 著作権等を有する情報を活用する場合であって、事前に権利者の了解を得ていない情報

(6) 前各号に掲げるもののほか、運営管理者が公益上不適切と認める情報

(個人に関する情報の掲載制限)

第14条 個人に関する情報の公開については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び加東市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年加東市条例第36号)の規定を遵守し、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 市民等の個人に関する情報の公開については、必要最小限に留め、あらかじめ本人、保護者等が同意した場合に限ること。

(2) 市民等の個人を識別できる写真又は映像の公開については、あらかじめ本人、保護者等の同意を得た上で、当該本人の不利益にならないことが明らかな場合に限ること。

(令5訓令1・一部改正)

(運用管理システムの管理)

第15条 運営管理者は、公式ホームページシステムを利用するに当たり、コンテンツ管理者からユーザーID及びパスワード(以下「パスワード等」という。)の払い出し要請があった場合は、パスワード等を払い出すものとする。

2 コンテンツ管理者は、コンテンツ担当者にパスワード等を使用させ、公式ホームページのコンテンツの作成等を行わせるものとする。

3 パスワード等の払い出しを受けたコンテンツ担当者は、パスワード等を他人に開示し、又は使用させてはならない。

(リンクの設定等)

第16条 公式ホームページにリンクを設定できるホームページは、公共機関又はその関連団体等の公共性の高い団体等が開設するホームページとし、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 公序良俗に反するもの

(2) アダルトコンテンツを含むもの

(3) 特定の商品、思想等の宣伝を目的としているもの

(4) 犯罪行為に結びつくもの又は違法な内容を含むもの

(5) 第三者の財産若しくはプライバシーを侵害する内容又は第三者への誹謗中傷を含むもの

(6) 選挙の事前運動、選挙運動その他これらに類似するもの等公職選挙法(昭和25年法律第100号)に抵触する内容を含むもの

(7) 不正アクセス、システム停止等誤作動を引き起こす内容を含むもの

(8) 個人に関する情報の取扱いについて、十分な配慮を行っていないもの

(9) 市民生活に有益と認められないもの

(10) 前各号に掲げるもののほか、運営管理者がリンク先として不適当であると認めるもの

2 運営管理者は、リンクを設定した後に当該ホームページの内容が前条各号のいずれかに該当すると認めたときは、リンクを解除するものとする。

(令5訓令1・一部改正)

(バナー広告の掲載)

第17条 公式ホームページにバナー広告を掲載できるものとし、掲載するバナー広告の掲載手続等については、加東市広告掲載要綱(平成20年加東市告示第13号)に定めるところによる。

(その他)

第18条 この訓令に定めるもののほか、公式ホームページの適正な運営管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(加東市決裁規程の一部改正)

2 加東市決裁規程(平成18年加東市訓令第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

加東市公式ホームページ運営管理規程

平成28年3月31日 訓令第13号

(令和5年4月1日施行)