○平成29年改正規程の施行に伴う給与の支給等の特例に関する規程

平成29年12月22日

病院事業管理規程第34号

(趣旨)

第1条 この規程は、加東市病院事業職員給与規程及び加東市病院事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部を改正する規程(平成29年加東市病院事業管理規程第33号。以下「平成29年改正規程」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 経過措置額支給特定職員 加東市病院事業職員給与規程(平成29年加東市病院事業管理規程第1号。以下「給与規程」という。)附則第11項の規定により、給与が減ぜられて支給されている職員であり、かつ、平成29年4月1日前に55歳に達した者であって、給与規程附則第6項から第8項までの規定による給料を支給されるものをいう。

(2) 施行日 平成29年改正規程第1条の規定の施行の日をいう。

(3) 改正後の給与規程 平成29年改正規程第1条の規定による改正後の給与規程をいう。

(4) 改正前の給与規程 平成29年改正規程第1条の規定による改正前の給与規程をいう。

(経過措置額支給特定職員に対する給与の支給の特例)

第3条 経過措置額支給特定職員に対する平成29年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る次の各号に掲げる給与の支給に当たっては、この規程の規定(第5条の規定を除く。)の適用がないものとした場合に改正後の給与規程の規定(給与規程第6項から第8項までの規定を含む。次条において同じ。)により支給されるべき額が、改正前の給与規程の規定(給与規程附則第6項から第8項までの規定を含む。次条において同じ。)により支給されるべき額に達しない場合は、改正前の給与規程の規定により支給されるべき額に相当する額をもってそれぞれ次の各号に掲げる給与の額とする。

(1) 給料

(2) 時間外勤務手当

(3) 休日勤務手当

(4) 夜間勤務手当

(5) 期末手当

(6) 勤勉手当

第4条 経過措置額支給特定職員に対する平成29年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る、加東市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成29年加東市条例第3号)第19条第2項給与規程第15条及び加東市病院事業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成29年加東市病院事業管理規程第5号)第23条第4項の規定による給与の減額(次条第2項において「給与条例第19条等減額」という。)に当たっては、この規程の規定(次条の規定を除く。)の適用がないものとした場合に改正後の給与規程の規定による給与に係る減額されるべき額が、改正前の給与規程の規定による給与に係る減額されるべき額を超える場合は、改正前の給与規程の規定による給与に係る減額されるべき額に相当する額をもって減額する額とする。

(給与規程附則第6項から第8項までの規定による給料の特例)

第5条 平成29年4月1日から施行日の前日までの間において、経過措置額支給特定職員について、改正後の給与規程の規定による給料月額から給与規程附則第11項第1号に定める額に相当する額を減じた額と給与規程附則第6項から第8号までの規定による給料の額との合計額が、改正前の給与規程の規定による給料月額から給与規程附則第11項第1号に定める額に相当する額を減じた額と給与規程附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額に達しないときにおける給与規程附則第6項から第8項までに規定する給料を定める規程(平成29年加東市病院事業管理規程第15号)第5条の規定の適用については、同条中「切り捨てた」とあるのは、「切り上げた」とする。

2 前項の規定は、経過措置額支給特定職員に対して支給される第3条各号に掲げる給与の額及び経過措置額支給特定職員に対する給与条例第19条等減額の額の算定の基礎となる場合における給与規程附則第6項から第8項までの規定による給料については、適用しない。

この規程は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

平成29年改正規程の施行に伴う給与の支給等の特例に関する規程

平成29年12月22日 病院事業管理規程第34号

(平成29年12月22日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成29年12月22日 病院事業管理規程第34号