○加東市病院事業職員給与規程

平成29年3月31日

病院事業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、加東市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成29年加東市条例第3号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、病院事業の企業職員のうち、常時勤務を要する者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める者(以下「短時間勤務職員」という。)(以下これらの者を「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2病管規程3・令5病管規程5・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において「給与」とは、給与条例第2条に規定する給与をいう。

(給与の実施)

第3条 各職員の受けるべき給与の決定、支給その他給与の実施は、この規程の定めるところにより、管理者が行う。

(給料)

第4条 職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

2 宿舎、食事、被服その他これに類する有価物が職員に支給される場合においては、別に管理者が定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。ただし、特別の定めがある場合には、この限りでない。

(給料表)

第5条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 労務職給料表(別表第2)

(3) 医療職給料表(1)(別表第3)

(4) 医療職給料表(2)(別表第4)

(5) 医療職給料表(3)(別表第5)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別に定める。

3 管理者は、全ての職員の職務を前項に規定する級のいずれかに格付けし、第1項に規定する給料表により職員に給料を支給しなければならない。

(初任給の基準)

第6条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別に定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員を1の職から給料表の適用を異にすることなく初任給基準を異にする職に異動させる場合又は職員を1の職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合において必要な事項は、別に定めるところにより決定する。

3 法第22条の4第1項及び第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)及び育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、勤務規程第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(令5病管規程5・一部改正)

(昇格)

第7条 職員を昇格(職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。)させた場合におけるその者の号給は、別に定めるところにより決定する。

(降格)

第8条 職員を降格(職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。)させた場合におけるその者の号給は、別に定めるところにより決定する。

(昇給の基準等)

第9条 職員の昇給は、別に定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員(前年度末55歳(労務職給料表及び医療職給料表(1)の適用を受ける職員にあっては、前年度末57歳。次項において同じ。)を超える職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として別に定める基準に従い決定するものとする。

3 前年度末55歳を超える職員の第1項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が、極めて良好である場合又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて別に定める基準に従い決定するものとする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、別に定める。

(給料の支給)

第10条 給料は、月の初日から末日までの期間につき、給料の月額の全額を支給し、その支給日は、毎月16日とする。ただし、次に掲げる場合は、当該各号に定める日とする。また管理者が必要と認めたときは、変更することができる。

(1) 16日が日曜日に当たる場合 14日

(2) 16日が土曜日に当たる場合 15日

(3) 16日が休日に当たる場合 15日(次号に掲げる場合を除く。)

(4) 16日が休日でその前日が日曜日に当たる場合 13日

2 給料の支給日後に新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた場合には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、当該職員が月の中途において第65条第5項第1号から第4号までに掲げる職員から異動により職員となった場合におけるその月の給料は、その者が従前所属していた任命権者において支給するものとする。

3 給料の支給日前に職員が離職したときは、その日まで給料を支給し、死亡したときは、その死亡の日の属する月の給料の全額を支給する。ただし、当該職員が月の中途において第65条第5項第1号から第4号までに掲げる職員として異動した場合におけるその月の給料は、管理者において支給するものとする。

4 前2項の規定により給料を支給する場合であって、第1項に規定する月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の現日数から勤務規程第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。

(令2病管規程3・一部改正)

(給料からの控除)

第11条 次に掲げる掛金等については、前条第1項の規定にかかわらず給料から控除することができる。

(1) 団体契約に係る生命保険料(簡易保険を含む。)及び損害保険料

(2) 兵庫県市町村職員共済組合の団体取扱いに係る積立貯金及び貸付金

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下「労働関係法」という。)第5条第1項の規定により結成された労働組合の組合費

(4) 勤労者財産形成貯蓄契約に基づく貯金

(5) 個人年金共済制度の掛金

(6) 加東市職員互助会の会員の掛金

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理者が認めたもの

(令2病管規程3・一部改正)

(給与等の口座振込み)

第12条 給与は、職員の申出により自己名義の預金又は貯金の口座へ振込みの方法によって支給することができる。

(給料の訂正)

第13条 職員の給料の決定に誤りがあり、管理者がこれを訂正しようとする場合、その誤りの発生時までさかのぼって訂正することに困難な事情があるときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第14条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を7時間45分に要勤務日数(当該勤務の属する年度の日数から日曜日、土曜日及び休日(勤務規程第15条に規定する休日をいい、日曜日及び土曜日を除く。)の日数を減じて得た日数をいう。)を乗じたもので除した額とする。

2 前項に規定する勤務1時間当たりの給与額の算定の基礎となる給料の月額は、給与条例第19条の規定によって給与を減額された場合においても、その職員が本来受けるべき給料の月額とする。

(給与の減額)

第15条 職員が勤務規程第8条に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)中に勤務しない場合においては、次に掲げる日若しくは期間又は場合を除き、その勤務しない時間1時間につき、前条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(1) 勤務規程第15条及び第16条第1項に規定する休日及び休日の代休日(以下「休日等」)という。

(2) 勤務規程第18条に規定する年次有給休暇の期間

(3) 勤務規程第19条に規定する病気休暇の期間

(4) 勤務規程第20条に規定する特別休暇の期間

(5) 加東市職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年加東市条例第30号)第2条の規定により職務に専念する義務を免除された期間

(6) 勤務規程第9条第1項に規定する超勤代休時間の期間

2 前項の規定によって給与を減額する場合における給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとする。この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間に切り上げ、30分未満のときはこれを切り捨てるものとする。

3 前2項の規定によって給与を減額する場合におけるその月の減額すべき給与額は、その月の給料に対応する額をその月又は翌月の給料から差し引くものとする。ただし、職員の異動、離職、死亡、休職、停職等により減額すべき給与額がその月又は翌月の給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

第16条 前条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷を除く。)又は疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。)に係る療養のため、勤務規程第19条に規定する病気休暇の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇に係る日の勤務しない時間1時間につき、第14条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 前項に規定するもののほか、同項の勤務しない期間の範囲、給与の計算その他給与の減額に関して必要な事項は、別に定める。

(休職者の給与)

第17条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、この休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、いかなる給与も支給しない。

6 第2項及び第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第65条第1項及び第73条第1項に規定する基準日前1月以内に退職し、又は死亡したときは、当該各項の例による額の期末手当及び勤勉手当を支給することができる。ただし、管理者の定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第66条及び第67条の規定を準用する。この場合において、第66条中「前条第1項」とあるのは、「第17条第6項」と読み替えるものとする。

(令元病管規程3・一部改正)

(日割計算)

第18条 職員が中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、その月の現日数から勤務規程第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)により支給する。

(1) 法第28条第2項の規定により休職にされ、又は休職の終了により職務に復職した場合

(2) 労働関係法第6条第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(4) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業を開始し、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 法第29条の規定により停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の初日から引き続いて法第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をし、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、勤務規程第19条の規定による病気休暇中の職員で第16条第1項の規定により給与を減ぜられ、又は法第29条の規定により停職にされている職員が、第10条第1項に規定する給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(端数処理)

第19条 給与を計算するに当たり端数を生じた場合には、支給又は控除の金額が月額で定められている金額についてはその月分の端数について、その他の金額についてはその都度国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の規定により、それぞれの端数を処理するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、給与条例第11条から第13条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額並びに第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(管理職手当)

第20条 給与条例第4条に規定する管理職手当を支給する職及びその額は、別表第6のとおりとする。

2 別表第6に定める職にある職員が、月の初日から末日までの間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当を支給しないものとする。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により、勤務規程第18条に規定する年次有給休暇若しくは勤務規程第19条に規定する病気休暇又は休職のため勤務しない場合を除く。)

3 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しないものとする。

(扶養手当)

第21条 給与条例第5条の管理者が指定する職員は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員で、その職務の級が4級であるものとする。

2 扶養手当の月額は、給与条例第5条第2項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下この条において「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

3 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

4 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、扶養親族届(様式第1号)により、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は給与条例第5条第2項第3号又は第5号に該当する扶養親族が満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は給与条例第5条第2項第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下この条において「扶養親族たる父母等」という。)がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

5 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、前項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

6 扶養手当は、これを受けている職員に更に第3項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合又は職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員に更に第3項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(平31病管規程2・令2病管規程3・一部改正)

(扶養親族の認定)

第22条 管理者は、職員から前条第3項の規定による届出を受けたときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

2 管理者は、次に掲げる者を扶養親族として認定することができない。

(1) 職員以外の者の扶養親族として扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、心身の障害の程度が終身労務に服することができない程度でない者

3 管理者は、職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

4 管理者は、前3項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

5 管理者は、第1項から第3項までの認定を行うときその他必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

(住居手当)

第23条 給与条例第6条に規定する職員は、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている者とする。

2 給与条例第6条の管理者が指定する職員は、次の各号のいずれかの場合に該当する職員とする。

(1) 市が設置する公舎を貸与され、家賃を支払っている場合

(2) 地方公共団体、公共企業体若しくは国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人又はその他特別の法律により設置された法人で、管理者が別に定めるものから貸与された職員住宅に居住している場合

(3) 職員の扶養親族たる者(給与条例第5条に規定する扶養親族で第21条第3項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに管理者がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している場合

3 住居手当の月額は、次に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 給与条例第6条第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 給与条例第6条第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(令2病管規程3・一部改正)

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第24条 給与条例第6条第2号の管理者が指定する住宅は、前条第2項第2号に規定する職員住宅及び同項第3号に規定する住宅とする。

(権衡職員の範囲)

第25条 給与条例第6条第2号の管理者が定める職員は、第48条に該当する職員で、同条第3号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は勤務箇所の移転の直前の住宅であった住宅(前条に規定する職員住宅及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして別に定める住宅を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているものとする。

(住居手当の届出)

第26条 新たに給与条例第6条の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第3号)により、その居住の実情を速やかに管理者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(住居手当の確認及び決定)

第27条 管理者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第6条の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 管理者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を別に定める住居手当認定簿に記載するものとする。

(家賃の算出の基準)

第28条 第26条の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せて支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、管理者は、別に定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算出するものとする。

(住居手当の支給の始期及び終期)

第29条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第6条の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第26条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(住居手当の事後の確認)

第30条 管理者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第6条の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを、随時、確認するものとする。

(通勤手当)

第31条 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 給与条例第7条第1号に掲げる職員 支給単位期間(通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として第41条で定める期間(自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。以下同じ。)につき、第37条で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関若しくは有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 給与条例第7条第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員については、その額から、その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(3) 給与条例第7条第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれに定める額

 自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員として第34条に規定するもの(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。) 前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

 1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)前号に定める額以上である職員(に掲げる職員を除く。) 第1号に定める額

 1箇月当たりの運賃等相当額等が前号に定める額未満である職員(に掲げる職員を除く。) 前号に定める額

2 給与条例第7条の管理者が指定する職員は、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員として第34条に規定するものを除く。)とする。

3 前2項に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに自動車等を使用する距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(令5病管規程5・一部改正)

(通勤の届出)

第32条 職員は、新たに給与条例第7条の職員であることの要件を具備するに至った場合においては、通勤届(様式第4号)により、その通勤の実情を速やかに管理者に届け出なければならない。同条の職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても同様とする。

(通勤手当の額の決定等)

第33条 管理者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第7条の職員であることの要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(通勤手当の支給範囲の特例)

第34条 通勤することが著しく困難である職員は、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると管理者が認めるものとする。

(1) 住居又は勤務箇所(支所、出張所その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務箇所とする。)のいずれかのが離島等にある職員

(2) 地方公務員災害補償法第29条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員

(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第35条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第36条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第37条 運賃等相当額は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 管理者の定める交通機関等 管理者の定める額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(通勤手当の支給日等)

第38条 通勤手当は、支給単位期間(次の各号に掲げる通勤手当にあっては当該各号に定める期間。以下この条及び第43条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第10条に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第32条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして第31条第1項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が第31条第1項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給する。

(通勤手当の支給の始期及び終期)

第39条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第7条の職員であることの要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同条の職員であることの要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第32条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(通勤手当の返納の事由及び額等)

第40条 通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員につき、次に掲げる事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して次項に定める額を返納させるものとする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第7条の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をし、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 交通機関等に係る通勤手当に係る返納させる額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第31条第1項第3号アに掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び同項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、管理者の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第38条第1項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての交通機関等についての払戻金相当額及び管理者の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

3 第1項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の支給義務者がいずれも管理者である場合は、当該給与から当該返納にかかる通勤手当の額を差し引くことができる。

(通勤手当の支給単位期間)

第41条 第31条第1項第1号第41条で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等又は第37条第1項第3号の管理者の定める交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、次の各号のいずれかに掲げる事由(前条第1項各号に掲げる事由に該当する事由に限る。)前項第1号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 専従許可を受け、育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をし、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。

(3) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(4) その他管理者の定める事由が生ずること。

(令5病管規程5・一部改正)

第42条 支給単位期間は、第39条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をし、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(通勤手当を支給しない場合)

第43条 給与条例第7条の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給しない。

(通勤手当の事後の確認)

第44条 管理者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第7条の職員であることの要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(単身赴任手当)

第45条 単身赴任手当の月額は、30,000円(職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さをいう。以下単に「交通距離」という。)が100キロメートル以上である職員にあっては、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に掲げる額を加算した額)とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

(10) 2,500キロメートル以上 70,000円

(単身赴任手当のやむを得ない事情)

第46条 給与条例第8条第1項の管理者が定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(管理者の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(通勤困難の基準)

第47条 給与条例第8条第1項本文及びただし書の管理者が定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 管理者の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 管理者の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間又は交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

(権衡職員の範囲等)

第48条 給与条例第8条第2項の管理者が定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 国又は他の地方公共団体の職員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他第46条に定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して前条に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(人事交流等により給料表の適用を受ける職員に限る。)

(2) 勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い、住居を移転し、第46条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動又は勤務箇所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが前条に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外のものかつ当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと管理者が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(3) 勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い、住居を移転し、第46条に規定するやむを得ない事情に準じて管理者の定める事情(以下単に「管理者の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は勤務箇所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが前条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと管理者が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(4) 勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い、住居を移転した後、管理者の定める特別の事情により、当該異動又は勤務箇所の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は勤務箇所の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが前条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する勤務箇所における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと管理者が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(5) 勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い、住居を移転し、第46条に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、管理者の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動又は勤務箇所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが前条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと管理者が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) 勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い、住居を移転した後、管理者の定める特別の事情により、当該異動又は勤務箇所の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は勤務箇所の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが前条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する勤務箇所における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと管理者が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(7) 第2号から前号までの規定中「勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い」とあるのを「国又は他の地方公共団体の職員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い」と、「異動又は勤務箇所の移転」とあるのを「適用」と読み替えた場合に、当該第2号から前号までに掲げる職員たる要件に該当することとなる職員(人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者に限る。)

(8) その他給与条例第8条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者の定める職員

(単身赴任手当の支給の調整)

第49条 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

(単身赴任手当の届出)

第50条 新たに給与条例第8条の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、単身赴任届(様式第5号)により、配偶者等との別居の状況等を速やかに管理者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(単身赴任手当の確認及び決定)

第51条 管理者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第8条の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 管理者は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を別に定める単身赴任手当認定簿に記載するものとする。

(単身赴任手当の支給の始期及び終期)

第52条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに給与条例第8条の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第50条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(単身赴任手当の事後の確認)

第53条 管理者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が給与条例第8条の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 管理者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の支給)

第54条 扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

(地域手当)

第55条 給与条例第9条に規定する地域手当の月額は、給料月額に100分の8を乗じて得た額とする。

(特殊勤務手当)

第56条 給与条例第10条に規定する特殊勤務手当の支給については、別に定める。

(時間外勤務手当)

第57条 給与条例第11条に規定する時間外勤務手当の支給額は、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第14条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(第60条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 定年前再任用短時間勤務職員が正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項第1号の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは、「100分の100」とする。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第14条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 勤務規程第9条第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第14条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

5 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する割合」とあるのは、「100分の100」とする。

6 第1項の規定にかかわらず、勤務規程第5条の規定により、あらかじめ勤務規程第3条第2項又は第4条の規定に基づき割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次に掲げる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第14条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 給与条例第12条第1項に規定する休日等が属する週において、職員が休日勤務を命ぜられて第60条に規定する休日勤務手当が支給された場合で、当該週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときにおいて、管理者の定める時間

(2) 交替制等勤務職員(勤務規程第4条第1項に規定する職員をいう。)について、勤務規程第2条第1項に規定する勤務時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合で管理者の定める時間(前号に該当する場合を除く。)

(令5病管規程5・一部改正)

第58条 管理者は、命令簿(様式第6号)によって時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務を命ずるものとし、これによって職員が実際に勤務した時間を基礎として時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当を支給するものとする。

2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる時間数は、その月の全時間数(支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合の1時間未満の端数の処理については、第15条第2項の規定の例による。

第59条 公務によって旅行(出張及び赴任を含む。)中の職員は、その旅行期間中は正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間以外に勤務すべきことを管理者があらかじめ指定して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間について明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給するものとする。

(休日勤務手当)

第60条 給与条例第12条に規定する休日勤務手当の支給額は、休日等において正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第14条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額とする。

(夜間勤務手当)

第61条 給与条例第13条に規定する夜間勤務手当の支給額は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務した全時間に対し、勤務1時間につき、第14条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額とする。

(宿日直手当)

第62条 給与条例第14条に規定する宿日直手当の支給額は、その勤務1回につき4,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の勤務の場合は2,200円とする。

2 管理者は、命令簿(様式第6号)によって宿日直勤務を命ずるものとし、これによって職員が実際に勤務した回数に応じて宿日直手当を支給するものとする。

(平30病管規程9・一部改正)

(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給)

第63条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、職員が異動し、又は離職し、若しくは死亡したときは、その異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給するものとする。

2 職員が勤務規程第9条第1項の規定により指定された超勤代休時間に勤務した場合において支給する当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務規程第9条第1項の規定により超勤代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。

(管理職員特別勤務手当)

第64条 給与条例第15条第1項に規定する「勤務した場合」は、次に掲げるものとする。

(1) 災害の発生及びそのおそれがあると認められ、勤務した場合

(2) 遭難者の救難、救助に従事した場合

2 給与条例第15条第1項の勤務をした場合における管理職員特別勤務手当の額は、次に掲げる額とする。

(1) 別表第6の職欄に掲げる部長及び課長相当職 6,000円

(2) 別表第6の職欄に掲げる副課長相当職 4,000円

3 給与条例第15条第2項の勤務をした場合における管理職員特別勤務手当の額は、次に掲げる額とする。

(1) 別表第6の職欄に掲げる部長及び課長相当職 3,000円

(2) 別表第6の職欄に掲げる副課長相当職 2,000円

4 給与条例第15条第1項に規定する勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職手当の支給を受ける職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

5 第2項及び第3項の規定にかかわらず、給与条例第15条第1項又は第2項の勤務に従事した時間が6時間を超える場合は、第2項又は第3項に定める額に100分の150を乗じて得た額を支給する。

6 管理者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(期末手当)

第65条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第67条までにおいて、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する次に掲げる職員以外の職員に対して第80条に定める日(次条及び第67条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第17条第6項の規定の適用を受ける職員を除く。)についても同様とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従許可を受けその有効期間中の職員

(5) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認が期間のうち、次に掲げる期間以外の期間を含む。)がある職員以外の職員

 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間

 第3号及び前号に規定する職員として在職した期間

 休職にされていた期間(公務上又は通勤により負傷し、又は疾病にかかったことに起因する休職期間を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において給与条例の適用を受ける職員又は管理者となった者

(3) その退職に引き続き加東市、国又は他の地方公共団体に勤務することとなった者

3 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の120を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

4 前項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。ただし、期間の算定については、次に掲げる期間(第17条第1項の規定を受ける職員であった期間を除く。)を除算する。

(1) 第1項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 休職(無給休職を除く。)にされていた期間については、その2分の1の期間

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から加東市職員の育児休業等に関する条例(平成18年加東市条例第32号。以下「育児休業条例」という。)第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

5 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合又は引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前項の在職期間に算入する。ただし、第6号又は第7号の職員の在職期間を算入することができる場合は、当該国又は他の地方公共団体において期末手当の支給について同様の定めがある場合とする。

(5) 管理者

(6) 国家公務員

(7) 他の地方公共団体の職員

6 定年前再任用短時間勤務職員に対する第3項の規定の適用については、同項中「100分の120」とあるのは「100分の67.5」とする。

7 第3項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

8 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき別表第7で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に同表の加算割合の欄に定める割合を乗じて得た額を加算した額を第3項の期末手当基礎額とする。

(平29病管規程33・平30病管規程9・令元病管規程3・令2病管規程3・令2病管規程7・令4病管規程2・令4病管規程3・令5病管規程5・一部改正)

第66条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(令元病管規程3・一部改正)

(期末手当の一時差止処分)

第67条 管理者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 管理者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、管理者が一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 管理者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

(一時差止処分に係る在職期間)

第68条 第66条及び前条(これらの規定を第17条第7項及び第73条第6項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第65条第5項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続き)

第69条 管理者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を加東市役所掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

3 第1項に規定する文書(以下「一時差止処分書」という。)の様式は、管理者の定めるところによる。

4 一時差止処分書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 「一時差止処分書」の文字

(2) 被処分者の氏名

(3) 一時差止処分の内容

(4) 一時差止処分を発令した日付

(5) 「一時差止処分者」の文字並びに一時差止処分者の組織上の名称、氏名及び公印

5 前項第3号の規定により一時差止処分の内容を記載するに当たっては、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める事項を記入するものとする。

(1) 期末手当を一時差し止める場合

「ア(根拠条項を表示する。次号において同じ。)により、期末手当の支給を一時差し止める。」

(2) 期末手当及び勤勉手当を一時差し止める場合

「アにより、期末手当及び勤勉手当の支給を一時差し止める。」

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第70条 第67条第2項(第17条第7項及び第73条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、管理者に対して行わなければならない。

2 管理者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて決定しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第71条 管理者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(その他の事項)

第72条 第67条から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、管理者が定める。

(勤勉手当)

第73条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第75条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する次に掲げる職員以外の職員に対し、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、第80条に定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(第17条第6項の規定の適用を受ける職員を除く。)についても同様とする。

(1) 休職者。ただし、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病(以下「公務傷病等」という。)による休職者を除く。

(2) 第65条第1項第3号及び第4号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしている職員のうち、基準日6月以内において勤務した期間がある職員以外の職員

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる職員には、勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第65条第2項第2号及び第3号に掲げる者

3 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)第77条に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合を乗じて得た額とする。この場合において、管理者が支給する勤勉手当の額のその者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の100を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の47.5を乗じて得た額の総額

4 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 第65条第8項の規定は、第3項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第8項中「前項」とあるのは、「第73条第4項」と読み替えるものとする。

6 第66条及び第67条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第66条中「前条第1項」とあるのは「第73条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第73第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第80条で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(平29病管規程33・平30病管規程9・令元病管規程3・令2病管規程3・令4病管規程7・令5病管規程5・一部改正)

(勤勉手当の期間率)

第74条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第8に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第75条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第65条第1項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第65条第4項第3号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 第15条の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(公務傷病等を除く。)により勤務しなかった期間から週休日及び休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 勤務規程第21条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務規程第22条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児規程第5条第1項の規定による部分休業の承認を受け、勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(令4病管規程3・一部改正)

第76条 第65条第5項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第77条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、管理者が定めるものとする。ただし、管理者は、その所属の第73条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の107.5以上100分の200以下(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上の級であるもの(次号から第4号までにおいて「行政職上級職員」という。)以外の職員にあっては、100分の119以上100分の200以下)

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の100以上100分の107.5未満(行政職上級職員以外の職員にあっては、100分の107.5以上100分の119未満)

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の96(行政職上級職員以外の職員及び行政職上級職員(専門員の職務を行う職員を除く。)で前年度において人事評価の対象ではなかったもの(前年度における人事評価の期間の初日後に当該人事評価の対象となった職員を含む。)にあっては、100分の100)

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の87.5以下(行政職上級職員以外の職員にあっては、100分の100未満)

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、管理者の定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、管理者が定める。

(平29病管規程33・平30病管規程9・令元病管規程3・令2病管規程3・令4病管規程7・令5病管規程5・一部改正)

第78条 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、管理者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の49以上

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の45.5

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の45.5未満

2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

(平30病管規程9・令4病管規程7・令5病管規程5・一部改正)

(期末手当及び勤勉手当の基礎となる給料の月額等)

第79条 期末手当の計算の基礎となる給料及び扶養手当の月額並びに勤勉手当の計算の基礎となる給料の月額は、次に定めるところによる。

(1) 休職者の場合には、第17条に規定する支給率を乗じない給与月額

(2) 第15条又は勤務規程第23条第4項の規定に基づき給与が減額される場合には、減額前の給与月額

(3) 懲戒処分により給料を減ぜられた場合には、減ぜられない給与月額

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第80条 第65条第1項及び第73条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第9の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が銀行法(昭和56年法律第59号)第15条第1項に規定する休日(以下「銀行の休日」という。)に当たるときは、それぞれの日の前日において、その日に最も近い銀行の休日でない日)とする。

(端数計算)

第81条 第65条第3項の期末手当基礎額又は第73条第3項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平29病管規程33・一部改正)

(委任)

第82条 この規程に定めるもののほか、職員の給与に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に加東市給与条例の適用を受けていた職員で、引き続き給与条例の適用を受けることとなった職員(以下「継続任用職員」という。)のこの規程に相当する加東市の条例又は規則に基づいて行われた届出、承認、確認、決定その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定に基づいて行われたものとみなす。

(勤勉手当に係る経過措置)

3 第77条及び第78条に規定する職員の成績率の決定については、当分の間、次に掲げる場合を除き、勤務成績が良好であるとの証明があったものとみなして、成績率を決定することができる。

(2) 基準期間内において、懲戒処分を受けた場合

(3) 基準期間内において、3日以上の日数を正当な理由なく勤務を欠いた場合

(4) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの(前年度において人事評価を実施した職員に限る。)の成績率を決定する場合

(平30病管規程9・一部改正)

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 施行日の前日において、加東市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年加東市条例第2号)による改正前の加東市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年加東市条例第9号)附則第7項の規定の適用を受ける職員で、引き続き医療職給料表(1)の適用を受けるものの給料月額が、施行日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

5 前項の規定による給料を支給される職員に関する第55条の規定の適用については、同条中「給料月額」とあるのは「給料月額と附則第4項の規定による給料の額との合計額」とする。

(給与の減額に関する経過措置)

6 継続任用職員のうち、施行日前において第16条の規定に相当する加東市の条例又は規則の規定による給与の減額を必要とする職員に係る給与の減額は、この規程による給与の減額とみなし、加東市の条例又は規則の規定により算出された額を平成29年4月以後に支給する給与から減ずる。

(平29病管規程33・旧第10項繰上)

(平成29年12月22日病管規程第33号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項から第6項までの規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の加東市病院事業職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の加東市病院事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の加東市病院事業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与(給与規程附則第6項から第8項までに規定する給与を定める規程(平成29年加東市病院事業管理規程第15号)の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与規程の規定による給与(給与規程附則第6項から第8項までに規定する給与を定める規程の規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。

(加東市病院事業職員の特殊勤務手当支給規程の一部改正)

4 加東市病院事業職員の特殊勤務手当支給規程(平成29年加東市病院事業管理規程第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(加東市病院事業職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部改正)

5 加東市病院事業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成29年加東市病院事業管理規程第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(給与規程附則第6項から第8項までに規定する給料を定める規程の廃止)

6 給与規程附則第6項から第8項までに規定する給料を定める規程は、廃止する。

(平成30年3月30日病管規程第3号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日病管規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の加東市病院事業職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定、第3条の規定による改正後の加東市病院事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の初任給等基準規程)及び第4条の規定による改正後の加東市病院事業職員の特殊勤務手当支給規程(以下「改正後の特殊勤務手当支給規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程又は改正後の特殊勤務手当支給規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の加東市病院事業職員給与規程又は第4条の規定による改正前の加東市病院事業職員の特殊勤務手当支給規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程又は改正後の特殊勤務手当支給規程の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

4 平成30年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに加東市病院事業職員給与規程別表第4の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等基準規程の規定による号給が第3条の規定による改正前の加東市病院事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正前の初任給等基準規程」という。)の規程による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の初任給等基準規程の規定にかかわらず、改正前の初任給等基準規程の規定による号給とするものとする。

5 この規程の施行の日から、平成31年3月31日までの間において、新たに加東市病院事業職員給与規程別表第4の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成31年3月29日病管規程第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日病管規程第2号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月13日病管規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 令和元年12月14日

(2) 第3条の規定 令和2年4月1日

2 第1条の規定による改正後の加東市病院事業職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の加東市病院事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の初任給等基準規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の加東市病院事業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

4 平成31年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに加東市病院事業職員給与規程別表第4の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等基準規程の規定による号給が第4条の規定による改正前の加東市病院事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正前の初任給等基準規程」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の初任給等基準規程の規定にかかわらず、改正前の初任給等基準規程の規定による号給とするものとする。

5 この規程の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに加東市病院事業職員給与規程別表第4の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和2年3月31日病管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、第1条の規定による改正前の加東市病院事業職員給与規程第23条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、施行日から令和3年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の加東市病院事業職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)第23条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 改正後の給与規程第23条第1項に該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から改正後の給与規程第23条第3項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

(令和2年11月30日病管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日病管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の各規程に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各規程に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この規程の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月25日病管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の加東市病院事業職員給与規程第65条第3項及び加東市病院事業職員給与規程(以下この項において「給与規程」という。)第17条第1項から第3項まで若しくは第6項又は第65条第4項、第5項、第7項若しくは第8項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職した日)における次の各号に掲げる職員(給与規程の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)区分ごとに、当該各号に定める割合に乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(令和4年9月29日病管規程第3号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月1日病管規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の加東市病院事業職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の加東市病院事業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月31日病管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(加東市病院事業職員給与規程の一部改正に伴う経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年加東市条例第34号)附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項若しくは第2項、附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)で短時間勤務の職を占めるもの(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規程による改正後の加東市病院事業職員給与規程(以下「新給与規程」という。)第31条第1項第2号及び第57条第2項の規定を適用する。

3 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与規程第77条第1項及び第78条第1項の規定を適用する。

別表第1(第5条関係)

(令4病管規程7・全改、令5病管規程5・一部改正)

行政職給料表

(単位 円)

職員の区分

号給\職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

150,100

198,500

234,400

266,000

290,700

319,200

362,900

2

151,200

200,300

236,000

267,700

292,900

321,400

365,500

3

152,400

202,100

237,500

269,200

295,000

323,700

367,900

4

153,500

203,900

239,000

271,000

297,000

325,900

370,500

5

154,600

205,400

240,300

272,700

298,800

328,100

372,400

6

155,700

207,200

241,900

274,500

300,800

330,100

374,900

7

156,800

209,000

243,400

276,300

302,600

332,300

377,200

8

157,900

210,800

244,900

278,300

304,200

334,500

379,700

9

158,900

212,400

246,000

280,200

306,100

336,400

382,100

10

160,300

214,200

247,500

282,200

308,400

338,600

384,800

11

161,600

216,000

249,000

284,100

310,600

340,600

387,400

12

162,900

217,800

250,300

286,000

312,900

342,800

390,100

13

164,100

219,200

251,800

287,900

315,000

344,600

392,500

14

165,600

221,000

253,000

289,700

317,100

346,600

394,800

15

167,100

222,700

254,300

291,200

319,300

348,600

397,000

16

168,700

224,500

255,500

292,600

321,400

350,600

399,400

17

169,800

226,100

256,800

294,400

323,300

352,300

401,200

18

171,200

227,800

258,200

296,400

325,300

354,300

403,200

19

172,600

229,400

259,600

298,500

327,300

356,100

405,100

20

174,000

230,900

261,100

300,500

329,300

358,000

406,900

21

175,300

232,200

262,700

302,400

331,000

359,900

408,800

22

177,800

233,800

264,400

304,500

333,100

361,800

410,600

23

180,300

235,400

266,000

306,500

335,100

363,800

412,400

24

182,800

236,900

267,600

308,600

337,200

365,700

414,300

25

185,200

237,900

269,400

310,300

338,600

367,700

416,100

26

186,900

239,400

271,200

312,400

340,500

369,600

417,600

27

188,500

240,700

272,900

314,400

342,400

371,600

419,100

28

190,200

241,900

274,600

316,400

344,300

373,600

420,700

29

191,700

243,100

276,200

318,100

345,900

375,100

422,300

30

193,400

244,100

277,900

320,100

347,800

376,900

423,600

31

195,200

245,100

279,700

322,200

349,700

378,700

424,900

32

196,900

246,100

281,200

324,300

351,500

380,300

426,100

33

198,500

247,200

282,400

325,500

353,400

382,100

427,300

34

199,900

248,100

284,100

327,500

355,200

383,500

428,600

35

201,400

249,000

285,700

329,400

357,000

385,000

429,900

36

202,900

250,000

287,400

331,500

358,700

386,600

431,100

37

204,200

250,900

289,000

333,400

360,100

388,000

432,300

38

205,500

252,200

290,700

335,300

361,400

389,200

433,100

39

206,700

253,400

292,500

337,300

362,800

390,400

433,900

40

208,000

254,700

294,300

339,200

364,200

391,500

434,700

41

209,300

256,000

295,800

341,100

365,500

392,600

435,300

42

210,600

257,400

297,500

343,000

366,400

393,800

436,000

43

211,900

258,600

299,000

344,800

367,500

395,000

436,700

44

213,200

259,800

300,600

346,700

368,600

396,100

437,400

45

214,300

260,900

302,200

348,200

369,400

396,800

438,200

46

215,600

262,100

303,900

349,600

370,300

397,500

439,000

47

216,900

263,400

305,500

351,100

371,200

398,200

439,400

48

218,200

264,500

307,200

352,600

372,100

398,900

440,100

49

219,200

265,600

308,100

354,200

373,000

399,500

440,600

50

220,300

266,600

309,600

355,000

373,800

400,100

441,000

51

221,300

267,800

311,100

356,200

374,600

400,600

441,400

52

222,300

268,900

312,700

357,200

375,400

401,000

441,800

53

223,300

269,900

314,300

358,100

376,100

401,400

442,200

54

224,200

270,900

315,900

359,200

376,800

401,700

442,600

55

225,100

272,000

317,500

360,100

377,500

402,000

443,000

56

226,000

273,100

319,000

361,200

378,200

402,300

443,300

57

226,300

274,000

320,500

362,100

378,700

402,600

443,600

58

227,100

275,000

321,700

362,800

379,300

402,900

444,000

59

227,800

275,900

322,900

363,500

379,900

403,200

444,300

60

228,500

277,000

324,100

364,200

380,600

403,500

444,600

61

229,200

278,100

324,800

364,600

381,000

403,800

444,900

62

230,000

279,100

325,700

365,200

381,700

404,100


63

230,700

280,000

326,500

365,900

382,300

404,400


64

231,300

281,000

327,300

366,600

382,900

404,700


65

231,900

281,500

328,200

366,900

383,300

405,000


66

232,500

282,400

328,600

367,600

383,900

405,300


67

233,100

283,100

329,300

368,300

384,500

405,600


68

233,800

284,000

330,100

369,000

385,100

405,900


69

234,500

285,000

330,900

369,300

385,500

406,100


70

235,100

285,800

331,600

369,900

386,000

406,400


71

235,600

286,600

332,300

370,600

386,500

406,700


72

236,300

287,400

333,000

371,200

387,100

407,000


73

237,000

288,200

333,500

371,500

387,400

407,200


74

237,600

288,700

334,100

372,100

387,800

407,500


75

238,200

289,100

334,600

372,800

388,200

407,800


76

238,700

289,600

335,200

373,400

388,600

408,000


77

239,300

289,800

335,500

373,800

388,900

408,200


78

240,000

290,100

336,000

374,300

389,200

408,500


79

240,700

290,300

336,400

374,900

389,500

408,800


80

241,200

290,700

336,900

375,400

389,800

409,000


81

241,700

290,900

337,300

375,900

390,000

409,200


82

242,300

291,100

337,800

376,500

390,300

409,500


83

242,900

291,500

338,300

377,000

390,600

409,800


84

243,400

291,800

338,800

377,300

390,800

410,000


85

243,900

292,100

339,100

377,700

391,000

410,200


86

244,500

292,400

339,500

378,200

391,300



87

245,100

292,700

340,000

378,600

391,600



88

245,600

293,100

340,400

379,000

391,800



89

246,100

293,400

340,700

379,400

392,000



90

246,600

293,800

341,100

379,900

392,300



91

246,900

294,100

341,600

380,300

392,600



92

247,300

294,500

342,000

380,700

392,800



93

247,600

294,700

342,200

381,000

393,000



94


294,900

342,600





95


295,200

343,100





96


295,600

343,500





97


295,800

343,700





98


296,100

344,100





99


296,500

344,500





100


296,900

344,800





101


297,100

345,100





102


297,400

345,500





103


297,800

345,900





104


298,100

346,300





105


298,300

346,800





106


298,600

347,200





107


299,000

347,600





108


299,300

348,000





109


299,500

348,500





110


299,900

348,900





111


300,300

349,200





112


300,600

349,500





113


300,800

350,000





114


301,000






115


301,300






116


301,700






117


301,900






118


302,100






119


302,400






120


302,700






121


303,100






122


303,300






123


303,600






124


303,900






125


304,200






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

187,700

215,200

255,200

274,600

289,700

315,100

356,800

備考 この給料表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第2(第5条関係)

(令4病管規程7・全改、令5病管規程5・一部改正)

労務職給料表

(単位 円)

職員の区分

号給\職務の級

1級

2級

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

136,200

147,700

2

137,100

148,700

3

138,100

149,800

4

139,000

150,800

5

140,000

151,900

6

141,000

153,300

7

142,000

154,500

8

143,000

155,700

9

143,800

156,800

10

144,800

158,000

11

145,800

159,200

12

146,900

160,400

13

147,700

161,500

14

148,700

163,000

15

149,800

164,500

16

150,800

166,000

17

151,900

167,400

18

153,300

168,800

19

154,500

170,300

20

155,700

171,800

21

156,800

173,100

22

158,000

174,800

23

159,200

176,500

24

160,400

178,200

25

161,500

179,900

26

163,000

181,300

27

164,500

183,000

28

166,000

184,500

29

167,400

187,400

30

168,800

188,700

31

170,300

190,100

32

171,800

191,300

33

173,100

192,300

34

174,800

193,800

35

176,500

195,200

36

178,200

196,500

37

179,900

197,900

38

181,300

198,900

39

183,000

200,200

40

184,500

201,200

41

187,400

202,400

42

188,700

203,500

43

190,100

204,600

44

191,300

205,700

45

192,300

208,500

46

193,800

209,700

47

195,200

211,100

48

196,500

212,300

49

197,900

213,600

50

198,900

215,000

51

200,200

216,400

52

201,200

217,800

53

202,400

219,100

54

203,500

220,700

55

204,600

222,300

56

205,700

223,700

57

208,500

224,900

58

209,700

226,400

59

211,100

227,900

60

212,300

229,200

61

213,600

230,000

62

215,000

230,700

63

216,400

231,600

64

217,800

232,600

65

219,100

233,200

66

220,700

234,700

67

222,300

236,000

68

223,700

237,000

69

224,900

238,300

70

226,400

239,500

71

227,900

240,800

72

229,200

242,000

73

230,000

242,800

74

230,700

244,000

75

231,600

245,200

76

232,600

246,300

77

233,200

247,400

78

234,700

248,400

79

236,000

249,500

80

237,000

250,500

81

238,300

254,100

82

239,500

255,300

83

240,800

256,300

84

242,000

257,400

85

242,800

258,300

86

244,000

259,300

87

245,200

260,400

88

246,300

261,300

89

247,400

262,200

90

248,400

262,900

91

249,500

263,800

92

250,500

264,700

93

254,100

265,700

94

255,300

266,700

95

256,300

267,600

96

257,400

268,500

97

258,300

269,400

98

259,300

270,500

99

260,400

271,500

100

261,300

272,300

101

262,200

273,200

102

262,900

274,100

103

263,800

275,100

104

264,700

275,900

105

265,700

276,500

106

266,700

277,300

107

267,600

278,200

108

268,500

279,100

109

269,400

280,000

110

270,500

281,100

111

271,500

282,100

112

272,300

283,100

113

273,200

283,800

114

274,100

284,700

115

275,100

285,600

116

275,900

286,700

117

276,500

293,300

118

277,300

295,100

119

278,200

296,800

120

279,100

298,600

121

280,000

300,000

122

281,100

301,700

123

282,100

303,300

124

283,100

304,800

125

283,800

306,300

126

284,700

307,900

127

285,600

309,500

128

286,700

311,200

129

287,300

312,200

130

288,200

313,600

131

289,100

315,000

132

290,000

316,500

133

290,600

317,600

134

291,600

319,100

135

292,600

320,500

136

293,500

321,900

137

294,200

323,500

138

295,100

324,700

139

296,000

326,000

140

296,900

327,200

141

297,600

328,300

142

298,200

329,200

143

298,900

330,300

144

299,700

331,400

145

300,300

332,500

146

301,100

333,600

147

301,800

334,600

148

302,500

335,600

149

303,200

336,600

150

303,900

337,600

151

304,700

338,600

152

305,400

339,600

153

306,000

340,500

154

306,700

341,500

155

307,400

342,500

156

308,100

343,500

157

308,600

344,400

158

309,100

345,300

159

309,700

346,200

160

310,300

347,000

161

310,900

347,800

162

311,300

348,600

163

311,800

349,400

164

312,300

350,100

165

312,600

350,800

166

313,100

351,600

167

313,600

352,400

168

314,000

353,100

169

314,200

353,800

170

314,500

354,500

171

314,800

355,200

172

315,100

355,900

173

315,400

356,500

174

315,700

357,000

175

316,000

357,500

176

316,300

358,000

177

316,500

358,400

178

316,900


179

317,200


180

317,400


181

317,600


182

317,900


183

318,200


184

318,500


185

318,700


定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

204,700

223,200

備考 この給料表の適用を受ける職員

(1) 1級職員

ア 用務員及び施設の管理員等の庁務に従事する者

イ 給食員、診療補助員等の業務に従事する者

(2) 2級職員

ア 自動車運転員、電話交換員、機械員及び機械員等機器の操作、運転、保守等の業務に従事する者で、その就業に必要な免許等の資格を有するもの

イ 調理員等の業務に従事する者又は介護員等の業務に従事する者

別表第3(第5条関係)

(令4病管規程7・全改、令5病管規程5・一部改正)

医療職給料表(1)

(単位 円)

職員の区分

号給\職務の級

1級

2級

3級

4級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

253,600

338,400

400,400

471,700

2

256,100

341,400

403,300

474,000

3

258,600

344,200

405,900

476,200

4

261,100

347,100

408,600

478,500

5

263,300

349,800

411,000

480,700

6

267,100

352,800

413,300

482,900

7

270,900

355,900

415,400

485,100

8

274,700

358,700

417,300

487,300

9

278,300

361,100

419,500

489,300

10

282,300

363,700

422,200

491,400

11

286,300

366,400

424,800

493,500

12

290,300

369,200

427,500

495,600

13

294,000

372,100

429,900

497,700

14

298,000

375,600

432,400

499,800

15

301,900

378,600

434,800

501,900

16

305,700

382,200

437,300

504,000

17

309,300

385,600

439,300

506,100

18

312,800

388,300

441,700

508,100

19

316,300

390,800

444,000

510,100

20

319,800

393,400

446,400

512,100

21

323,400

396,100

447,900

513,900

22

327,100

398,300

450,300

515,700

23

330,500

400,200

452,600

517,600

24

333,800

401,800

454,900

519,500

25

337,300

403,800

456,900

521,200

26

339,800

406,100

459,200

523,000

27

342,400

408,300

461,400

524,800

28

344,700

410,600

463,700

526,600

29

347,100

412,900

465,800

528,200

30

348,900

415,000

468,100

530,000

31

350,700

417,000

470,400

531,800

32

352,700

419,100

472,600

533,600

33

354,900

421,000

474,600

535,200

34

357,200

422,800

476,700

537,000

35

359,300

424,600

478,800

538,700

36

361,600

426,600

480,900

540,500

37

363,700

428,500

483,000

542,100

38

366,100

430,500

484,800

543,700

39

368,300

432,400

486,600

545,100

40

370,300

434,400

488,400

546,700

41

372,500

436,200

490,100

548,200

42

373,500

438,000

491,900

549,600

43

374,300

439,700

493,700

551,000

44

375,000

441,500

495,500

552,300

45

376,200

443,300

497,100

553,500

46

377,600

445,100

498,800

554,500

47

379,100

446,900

500,600

555,500

48

380,600

448,600

502,400

556,500

49

381,700

450,400

504,000

557,500

50

382,700

452,100

505,300

558,400

51

383,700

453,900

506,600

559,300

52

384,500

455,700

507,900

560,200

53

385,400

457,600

508,900

561,000

54

386,300

458,800

510,200

561,900

55

387,000

460,000

511,500

562,800

56

387,900

461,200

512,800

563,700

57

388,600

462,400

513,800

564,600

58

389,500

463,400

514,600

565,500

59

390,300

464,400

515,400

566,400

60

391,100

465,400

516,200

567,100

61

391,600

466,200

517,100

568,000

62

392,100

466,900

517,900

568,900

63

392,500

467,600

518,800

569,800

64

393,000

468,300

519,600

570,700

65

393,300

469,000

520,500

571,600

66


469,700

521,400


67


470,400

522,100


68


471,000

523,000


69


471,300

523,900


70


472,000

524,700


71


472,700

525,600


72


473,400

526,500


73


473,800

527,300


74


474,400

528,200


75


475,100

529,100


76


475,800

529,800


77


476,200

530,600


78


476,800

531,500


79


477,400

532,400


80


477,900

533,300


81


478,500

534,100


82


479,000

535,000


83


479,500

535,900


84


480,000

536,800


85


480,400

537,600


86


481,000

538,500


87


481,400

539,400


88


481,900

540,300


89


482,400

541,100


90


483,000



91


483,600



92


484,000



93


484,500



94


485,100



95


485,700



96


486,300



97


486,800



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

296,200

338,600

393,000

466,000

備考 この給料表は、医師である職員に適用する。

別表第4(第5条関係)

(令4病管規程7・全改、令5病管規程5・一部改正)

医療職給料表(2)

(単位 円)

職員の区分

号給\職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

155,100

191,500

226,800

252,400

282,100

327,000

371,100

2

156,500

193,100

228,400

253,500

284,000

329,000

373,800

3

157,900

194,700

230,000

254,700

286,100

331,200

376,400

4

159,300

196,300

231,600

256,000

288,100

333,400

379,100

5

160,500

197,800

233,000

257,200

290,200

335,200

381,500

6

162,300

199,300

234,600

258,400

292,300

337,400

384,200

7

164,000

200,900

236,100

259,500

294,200

339,400

386,800

8

165,600

202,400

237,700

260,500

296,200

341,600

389,500

9

167,200

204,000

238,600

261,800

298,000

343,400

391,600

10

168,900

205,700

240,000

262,500

299,900

345,500

393,900

11

170,500

207,300

241,400

263,400

301,500

347,600

396,100

12

172,300

209,000

242,500

264,200

303,100

349,700

398,300

13

173,700

210,400

244,000

265,300

305,100

351,200

400,400

14

175,500

212,000

245,300

266,400

307,000

353,200

402,400

15

177,400

213,600

246,500

267,600

309,100

355,100

404,400

16

179,200

215,200

247,800

268,700

311,100

357,100

406,500

17

181,100

216,600

248,600

270,200

313,100

358,900

408,300

18

182,600

218,200

249,800

271,900

315,100

360,900

410,300

19

184,400

219,900

250,900

273,600

317,200

362,900

412,200

20

186,200

221,600

252,000

275,300

319,300

364,900

414,300

21

187,700

222,900

253,400

277,000

321,100

366,700

416,100

22

189,200

224,400

254,200

278,700

323,100

368,700

417,700

23

190,700

225,800

255,100

280,400

324,900

370,800

419,300

24

192,200

227,300

256,000

282,000

326,900

372,900

420,800

25

193,800

228,500

257,000

283,700

328,600

374,300

422,300

26

195,100

229,900

258,100

285,400

330,500

376,100

423,600

27

196,600

231,200

259,200

287,200

332,500

377,900

424,900

28

198,000

232,400

260,400

288,800

334,500

379,600

426,200

29

199,500

233,600

261,800

290,200

335,800

381,400

427,500

30

200,700

234,900

263,400

291,800

337,600

382,900

428,700

31

202,000

236,400

265,000

293,400

339,300

384,500

429,900

32

203,300

237,700

266,500

295,100

341,100

386,200

431,000

33

204,700

238,700

267,800

296,800

342,800

387,500

432,200

34

206,100

240,000

269,500

298,500

344,600

388,800

433,400

35

207,400

240,900

271,100

300,300

346,500

390,100

434,600

36

208,800

242,100

272,700

302,100

348,300

391,300

435,800

37

209,900

243,400

274,100

303,400

350,100

392,400

437,100

38

211,200

244,500

275,600

305,100

351,800

393,600

437,900

39

212,500

245,600

277,200

306,600

353,400

394,700

438,300

40

213,800

246,700

278,600

308,200

355,100

395,800

439,000

41

214,900

247,800

279,800

309,900

356,300

396,600

439,500

42

216,100

248,700

281,200

311,600

357,400

397,400

439,900

43

217,300

249,600

282,700

313,200

358,600

398,200

440,300

44

218,500

250,400

284,200

314,900

359,800

399,000

440,700

45

219,600

251,500

285,700

315,800

361,000

399,400

441,100

46

220,700

252,800

287,400

317,200

361,800

400,000

441,500

47

221,700

254,100

289,100

318,700

363,000

400,500

441,900

48

222,700

255,300

290,700

320,300

364,100

400,900

442,200

49

223,600

256,800

291,900

321,700

365,100

401,300

442,500

50

224,500

258,200

293,500

323,000

366,100

401,600

442,900

51

225,400

259,400

294,800

324,200

367,100

401,900

443,200

52

226,300

260,600

296,400

325,500

368,100

402,200

443,500

53

226,600

261,600

297,700

326,600

368,900

402,500

443,800

54

227,400

262,900

299,200

327,600

369,700

402,800


55

228,000

264,200

300,600

328,700

370,600

403,100


56

228,800

265,300

302,100

329,700

371,500

403,400


57

229,500

266,100

303,100

330,200

372,000

403,700


58

230,200

267,300

304,300

331,100

372,800

404,000


59

230,800

268,500

305,500

331,900

373,600

404,300


60

231,400

269,600

306,900

332,800

374,400

404,700


61

232,100

270,500

308,200

333,600

374,800

404,900


62

232,700

271,600

309,400

333,900

375,500

405,200


63

233,300

272,700

310,700

334,500

376,200

405,500


64

234,000

273,800

311,900

335,200

376,900

405,800


65

234,600

274,600

313,300

335,800

377,300

406,000


66

235,300

275,700

314,100

336,500

377,900



67

236,000

276,600

314,900

337,200

378,600



68

236,700

277,700

315,700

337,900

379,200



69

237,300

278,700

316,300

338,600

379,600



70

237,900

279,700

317,000

339,100

380,100



71

238,500

280,800

317,700

339,700

380,600



72

239,000

281,900

318,300

340,300

381,100



73

239,600

282,500

319,000

340,600

381,700



74

240,300

283,200

319,200

341,200

382,200



75

241,000

283,700

319,800

341,700

382,800



76

241,500

284,500

320,400

342,300

383,400



77

241,900

285,300

321,000

342,800

383,900



78

242,400

285,900

321,500

343,300

384,400



79

242,900

286,500

322,000

343,800

384,900



80

243,200

287,100

322,500

344,200

385,400



81

243,500

287,800

323,100

344,500

385,700



82

243,800

288,300

323,600

344,800

386,200



83

244,100

288,700

324,000

345,200

386,600



84

244,400

289,100

324,500

345,500

387,000



85

244,700

289,300

325,000

346,000

387,400



86


289,500

325,400

346,300




87


289,700

325,600

346,600




88


289,900

326,000

346,900




89


290,300

326,400

347,300




90


290,500

326,800

347,600




91


290,700

327,200

348,000




92


290,900

327,600

348,300




93


291,300

327,900

348,700




94


291,500

328,100

349,000




95


291,700

328,500

349,300




96


292,000

328,800

349,600




97


292,400

329,000

349,900




98


292,700

329,300

350,300




99


292,900

329,600

350,700




100


293,200

329,900

351,100




101


293,500

330,100

351,600




102


293,700

330,400

352,000




103


293,900

330,800

352,400




104


294,200

331,000

352,800




105


294,500

331,200

353,300




106



331,400





107



331,800





108



332,000





109



332,200





110



332,600





111



333,000





112



333,400





113



333,600





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

215,300

243,500

256,900

282,100

322,800

365,000

備考 この給料表は、薬剤師、診療放射線技師、臨床工学技士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、栄養士、管理栄養士、診療エックス線技師、衛生検査技師又は言語聴覚士である職員に適用する。

別表第5(第5条関係)

(令4病管規程7・全改、令5病管規程5・一部改正)

医療職給料表(3)

(単位 円)

職員の区分

号給\職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

169,900

197,000

243,600

265,700

288,400

330,100

2

171,300

198,900

245,400

266,600

290,000

332,200

3

172,800

200,900

247,200

267,500

291,600

334,200

4

174,200

202,800

249,000

268,400

293,400

336,400

5

175,600

204,900

250,400

268,900

295,000

338,400

6

177,100

206,900

251,700

269,900

296,800

340,500

7

178,600

209,100

252,800

270,600

298,500

342,600

8

180,100

211,200

254,100

271,500

300,200

344,700

9

181,300

213,200

254,900

272,600

301,900

346,200

10

183,000

214,600

255,800

273,200

303,500

348,200

11

184,600

216,000

256,700

274,200

304,800

350,100

12

186,100

217,200

257,500

275,200

306,100

352,100

13

187,500

218,600

258,600

276,200

307,600

354,000

14

189,500

220,000

259,600

277,200

309,200

356,100

15

191,500

221,500

260,400

278,200

311,000

358,200

16

193,500

222,700

261,300

279,300

312,800

360,200

17

195,500

224,100

261,800

280,600

314,500

362,200

18

197,500

225,600

262,700

281,800

316,100

364,200

19

199,500

227,100

263,500

282,800

317,800

366,300

20

201,500

228,600

264,300

284,000

319,500

368,400

21

203,500

229,700

265,200

285,500

320,900

370,100

22

205,400

231,400

265,900

287,100

322,400

372,200

23

207,500

233,100

266,800

288,400

323,900

374,300

24

209,600

234,700

267,600

289,700

325,400

376,300

25

211,200

236,000

268,600

290,800

326,800

378,300

26

212,500

237,700

269,400

292,400

328,200

379,900

27

213,700

239,400

270,300

294,100

329,700

381,800

28

215,000

241,100

271,300

295,600

331,300

383,700

29

216,200

242,700

272,500

296,600

332,400

385,500

30

217,300

244,100

273,700

298,000

333,900

387,200

31

218,600

245,400

275,200

299,400

335,300

389,100

32

219,700

246,500

276,500

300,900

336,800

390,900

33

221,000

247,500

278,000

302,300

338,400

392,600

34

222,300

248,600

279,400

303,800

339,900

394,300

35

223,600

249,500

280,600

305,400

341,500

396,100

36

224,900

250,500

281,800

307,000

343,000

397,800

37

226,000

251,200

283,300

308,300

344,700

399,400

38

227,400

252,200

284,500

309,700

346,300

401,100

39

228,700

253,100

285,900

311,100

347,800

402,900

40

230,100

254,100

287,100

312,700

349,400

404,700

41

231,000

254,500

288,100

314,200

350,600

406,200

42

232,400

255,400

289,400

315,600

352,100

407,700

43

233,700

256,200

290,700

317,000

353,600

409,200

44

235,100

256,900

292,100

318,500

355,000

410,500

45

236,300

257,700

293,400

319,300

356,600

411,600

46

237,700

258,400

294,800

320,700

357,600

412,700

47

239,000

259,300

296,300

322,100

359,100

413,800

48

240,300

260,100

297,800

323,600

360,400

415,000

49

241,200

260,900

298,900

324,700

361,800

416,300

50

242,300

261,800

300,200

326,100

363,200

417,400

51

243,300

262,700

301,400

327,400

364,500

418,600

52

244,300

263,700

302,800

328,700

365,900

419,700

53

245,000

264,800

304,200

330,100

367,400

420,900

54

246,000

266,000

305,500

331,500

368,600

421,900

55

246,900

267,300

306,900

332,900

369,700

423,000

56

247,800

268,600

308,300

334,200

370,900

424,100

57

248,500

270,000

309,100

335,100

372,000

425,200

58

249,500

271,500

310,300

336,400

372,900

425,700

59

250,100

272,900

311,500

337,600

373,900

426,300

60

250,900

274,300

312,900

338,900

374,900

426,700

61

251,700

275,600

314,000

340,000

375,500

427,300

62

252,500

276,900

315,300

340,900

376,300

427,800

63

253,300

278,300

316,600

342,100

377,100

428,200

64

254,100

279,400

317,800

343,400

377,900

428,700

65

254,800

280,500

319,100

344,500

378,600

429,300

66

255,500

281,800

320,400

345,700

379,300

429,700

67

256,300

283,100

321,700

346,900

380,100

430,000

68

257,000

284,400

323,000

348,000

380,800

430,300

69

257,800

285,500

323,700

349,000

381,400

430,700

70

258,600

287,000

324,800

350,000

382,000


71

259,500

288,500

325,900

351,100

382,700


72

260,500

289,900

326,800

352,200

383,300


73

261,800

290,900

328,100

353,000

384,000


74

263,100

292,300

328,800

354,100

384,500


75

264,200

293,500

329,900

355,200

385,100


76

265,300

294,800

331,100

356,300

385,600


77

266,200

296,200

332,200

357,000

386,000


78

267,200

297,500

333,400

357,800

386,600


79

268,400

298,700

334,500

358,600

387,100


80

269,400

300,000

335,700

359,300

387,400


81

270,300

300,500

336,800

359,900

387,700


82

271,200

301,700

337,900

360,400

388,200


83

272,200

302,800

338,900

361,000

388,600


84

273,100

304,000

340,000

361,500

388,900


85

273,900

305,100

340,900

362,100

389,200


86

274,700

306,300

341,900

362,600

389,700


87

275,600

307,500

342,800

363,200

390,200


88

276,500

308,600

343,800

363,700

390,600


89

277,300

309,900

344,800

364,100

390,900


90

278,200

311,100

345,600

364,500

391,300


91

279,000

312,300

346,400

365,100

391,800


92

280,000

313,500

347,200

365,600

392,200


93

280,900

314,300

347,800

365,900

392,600


94

281,900

315,000

348,400

366,400



95

282,800

315,700

349,100

366,800



96

283,800

316,300

349,700

367,100



97

284,400

317,000

350,100

367,700



98

285,200

317,300

350,500

368,200



99

285,800

317,900

351,000

368,700



100

286,700

318,600

351,400

369,200



101

287,500

319,000

351,900

369,800



102

288,300

319,600

352,300

370,300



103

289,100

320,200

352,800

370,800



104

289,900

320,800

353,200

371,200



105

290,600

321,200

353,500

371,800



106

291,100

321,700

354,000

372,300



107

291,600

322,200

354,400

372,800



108

292,100

322,700

354,700

373,300



109

292,300

323,100

355,200

373,900



110

292,600

323,500

355,700

374,300



111

292,800

323,800

356,200

374,800



112

293,200

324,100

356,700

375,300



113

293,500

324,500

357,200

375,900



114

293,700

324,900

357,700




115

294,100

325,300

358,200




116

294,400

325,600

358,600




117

294,700

325,800

359,000




118

295,000

326,100

359,400




119

295,300

326,500

359,900




120

295,700

326,700

360,400




121

296,000

326,900

360,800




122

296,400

327,200

361,300




123

296,700

327,500

361,800




124

297,100

327,800

362,300




125

297,300

328,000

362,600




126

297,500

328,300





127

297,800

328,700





128

298,200

328,900





129

298,400

329,100





130

298,700

329,300





131

299,100

329,700





132

299,500

329,900





133

299,700

330,200





134

300,000

330,600





135

300,400

331,000





136

300,700

331,400





137

300,900

331,700





138

301,200

332,100





139

301,600

332,500





140

301,900

332,900





141

302,100

333,200





142

302,500

333,600





143

302,900

333,900





144

303,200

334,300





145

303,400

334,600





146

303,600

335,000





147

303,900

335,400





148

304,300

335,800





149

304,500

336,100





150

304,700

336,500





151

305,000

336,900





152

305,300

337,300





153

305,700

337,600





154

305,900






155

306,100






156

306,400






157

306,700






158

307,000






159

307,300






160

307,600






161

308,000






162

308,300






163

308,600






164

308,900






165

309,300






166

309,600






167

309,900






168

310,200






169

310,600






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

235,100

255,400

262,600

272,800

289,100

326,200

備考 この給料表は、保健師、助産師、看護師及び准看護師である職員に適用する。

別表第6(第20条関係)

(令元病管規程2・一部改正)

管理職手当

区分

管理職手当を支給する職

支給額

行政職給料表

事務局長

87,000円

参事

77,000円

課長及び6級に属するこれに相当する職員

67,000円

副課長及び5級に属するこれに相当する職員

52,000円

医療職給料表(1)

院長

135,000円

副院長

117,000円

診療部長

87,000円

科部長

67,000円

医長

52,000円

医療職給料表(2)

医療技術部長及び薬剤部長

87,000円

薬局長及び科長

67,000円

副薬局長及び副科長

52,000円

医療職給料表(3)

看護部長

87,000円

看護副部長

67,000円

看護課長

62,000円

看護副課長

52,000円

備考 行政職給料表の適用を受ける職員で、職務の内容が専門員であるものの支給額は、この表の額にかかわらず、7級に属する者にあっては43,500円、6級に属する者にあっては33,500円、5級に属する者にあっては26,000円とする。

別表第7(第65条関係)

期末手当及び勤勉手当の加算割合表

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級7級の職員

100分の15

職務の級6級及び5級の職員

100分の10

職務の級4級及び3級の職員

100分の5

労務職給料表

経験年数15年以上かつ勤続年数10年以上の職員

100分の5

経験年数20年以上かつ勤続年数5年以上の職員

医療職給料表(1)

職務の級4級の職員

100分の15

職務の級4級以外の職員

100分の10

医療職給料表(2)

職務の級7級の職員

100分の15

職務の級6級の職員

100分の10

職務の級5級、4級及び3級の職員

100分の5

医療職給料表(3)

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級及び3級の職員

100分の5

別表第8(第74条関係)

勤勉手当期間率表

勤務期間

勤務期間による割合

5箇月以上

100分の100

4箇月15日以上5箇月未満

100分の95

4箇月以上4箇月15日未満

100分の90

3箇月15日以上4箇月未満

100分の80

3箇月以上3箇月15日未満

100分の70

2箇月15日以上3箇月未満

100分の60

2箇月以上2箇月15日未満

100分の55

1箇月15日以上2箇月未満

100分の45

1箇月以上1箇月15日未満

100分の35

15日以上1箇月未満

100分の30

15日未満

100分の25

0

0

備考 勤務期間は、職員としての在職期間から第75条第2項各号に掲げる期間を除いた期間とする。

別表第9(第80条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(令3病管規程2・一部改正)

画像

(令3病管規程2・一部改正)

画像画像

(平30病管規程3・令3病管規程2・一部改正)

画像

(令3病管規程2・一部改正)

画像

(令3病管規程2・一部改正)

画像画像画像

(令3病管規程2・一部改正)

画像

加東市病院事業職員給与規程

平成29年3月31日 病院事業管理規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成29年3月31日 病院事業管理規程第1号
平成29年12月22日 病院事業管理規程第33号
平成30年3月30日 病院事業管理規程第3号
平成30年12月21日 病院事業管理規程第9号
平成31年3月29日 病院事業管理規程第2号
令和元年9月30日 病院事業管理規程第2号
令和元年12月13日 病院事業管理規程第3号
令和2年3月31日 病院事業管理規程第3号
令和2年11月30日 病院事業管理規程第7号
令和3年3月31日 病院事業管理規程第2号
令和4年3月25日 病院事業管理規程第2号
令和4年9月29日 病院事業管理規程第3号
令和4年12月1日 病院事業管理規程第7号
令和5年3月31日 病院事業管理規程第5号