○加東市地域交流センター規則

令和3年3月26日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、加東市地域交流センター条例(令和2年加東市条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 加東市地域交流センター(以下「センター」という。)の施設を使用しようとする者は、施設使用許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項に規定する許可申請書は、当該申請に係る施設を使用する日の6箇月前の属する月の初日から使用日の前日(大ホールを使用するとき又は大ホールとその他施設を併せて使用するときは、1箇年前の属する月の初日から使用日の10日前)までの間に受け付けるものとする。ただし、教育委員会が管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。

3 前項の規定にかかわらず、市及び公益に関する活動を行う団体として、加東市公の施設公益活動団体登録規則(平成24年加東市教育委員会規則第3号)の規定により登録を受けた団体(以下「登録団体」という。)は、毎年度11月1日から11月30日までの間(以下「年間許可申請期間」という。)に翌年度の使用に係る許可の申請をすることができる。ただし、年間許可申請期間の末日の翌日から当該年度の末日までに新規に登録団体となった団体は、年間許可申請期間の後であっても翌年度の使用に係る許可の申請をすることができる。

4 前項の申請は、その申請をする者が使用しようとする日に日曜日又は土曜日を含んでいる場合においては、これらの日の使用に係るものに限り、同項の規定により申請をすることができる年度の各月につき、当該各月のこれらの日の数の2分の1に相当する日数(その日数に1日未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てた日数)を超えてすることはできない。

5 第1項の規定にかかわらず、第3項の規定による申請をしようとする者は、施設使用年間許可申請書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

6 前各項の規定にかかわらず、教育委員会は、市並びに市の機関及び市が委託する事業の主催者がセンターの施設を使用しようとする場合は、第2項及び第3項に規定する期間より前に申請を受理することができる。

(使用許可)

第3条 教育委員会は、前条の申請に係る施設の使用を許可したときは、施設使用許可書(様式第3号。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。

(使用許可の順位)

第4条 使用許可の順位は、許可申請書を受理した順序とする。ただし、教育委員会が、特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(使用時間)

第5条 使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか、その準備及び後始末に要する時間も含めたものとする。

2 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可時間を超過し、又は繰上げて使用するときは、教育委員会に届け出なければならない。

3 使用者は、使用許可時間を超過し、又は繰上げて使用するときは、条例別表備考第1項に規定する超過又は繰上げ分の使用料を、直ちに納付しなければならない。

(附属設備使用料)

第6条 附属設備の種類及び使用料の額は、別表第1に定めるとおりとする。

(使用料の減免の手続)

第7条 教育委員会が、条例第10条の規定に基づき、使用料及び前条に規定する附属設備使用料を減額し、又は免除しようとする場合は、別表第2の左欄に掲げる場合とし、その減免割合は同表右欄に定めるとおりとする。

2 前項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、第2条第1項の申請書を提出する際に、その使用の内容を記載した施設使用料減免申請書(様式第4号)を併せて提出しなければならない。

3 教育委員会は、虚偽の申請その他不正行為により減免の適用を受けた者がある場合において、これを発見したときは、直ちに減免を取り消し、使用料を納付させるものとする。

(使用料の還付の手続)

第8条 使用者が、使用料の還付を受けようとする場合は、直ちに加東市地域交流センター施設使用料還付申請書(様式第5号)に使用許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(特別の設備設置等の承認)

第9条 使用者は、あらかじめ教育委員会の承認を受けて特別の設備を設置し、又は備付け以外の器具を使用することができる。ただし、教育委員会は、センターの管理運営上必要があると認めるときは、使用者に対してその設備又は器具の変更を命ずることができる。

2 前項の規定により、特別の設備の設置又は器具の使用の承認を受けようとする者は、その内容を記載した仕様書を許可申請書に添付しなければならない。

3 第1項の承認を受けた者は、施設の使用が終わったとき又は条例第13条第1項の規定により使用許可の取消し等を受けたときは、直ちに当該設備を撤去し、原状に回復しなければならない。

4 第1項及び前項の規定に係る費用は、全て申請者の負担とする。

(使用許可の取消し)

第10条 教育委員会は、条例第13条の取消しを行ったときは、加東市地域交流センター使用取消通知書(様式第6号)を交付するものとする。

(使用者の遵守事項等)

第11条 使用者は、条例及び規則に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 収容人員は、使用部分の定員を超えないこと。

(2) 許可を受けないで物品の販売、飲酒、飲食等をしないこと。

(3) 所定の場所以外において、火気(喫煙を含む。以下同じ。)を使用しないこと。

(4) 許可を受けないで、館内に貼紙、くぎ打ち等をしないこと。

(5) 許可を受けた設備以外の物を使用しないこと。

(6) 許可を受けないで、附属設備を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(7) 入館した者に、第13条各号に掲げる事項を遵守させること。

(8) センターの管理運営上支障をきたすような行為をしないこと。

(9) その他職員の指示に従うこと。

2 前項第2号第4号又は第6号の許可を受けようとする者は、加東市地域交流センター規則第11条に係る許可申請書(様式第7号)を、使用する日の前日までに教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項に規定する許可申請書を受理したときは、許可又は不許可を決定し、加東市地域交流センター規則第11条に係る許可(不許可)決定通知書(様式第8号)を交付するものとする。

(入館者の制限)

第12条 教育委員会は、センターに入館しようとする者又は入館している者が次の各号に該当すると認められるときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をし、又はこれらに該当する物品若しくは動物の類を携行する者

(2) 管理上の必要な指示に従わない者

(入館者の遵守事項)

第13条 センターに入館した者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(2) センターを不潔にしないこと。

(3) 騒音、放歌、暴力行為等他人に迷惑をかけないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) その他職員又は使用者の指示に従うこと。

(破損滅失の届出)

第14条 使用者は、施設又は設備等を破損し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に届け出なければならない。

(使用後の点検)

第15条 使用者は、施設又は設備の使用が終わったときは、職員に届け出て、点検を受けなければならない。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年6月29日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

附属設備使用料

分類

品目

単位

1回当たりの使用料

摘要

照明設備

ボーダーライト

1式

1,010円


フットライト

1列

1,010円


ロアーホリゾントライト

1列

1,010円


サスペンションライト

1式

1,010円


アッパーホリゾントライト

1列

1,010円


フロントサイドライト

1式

1,010円


シーリングライト

1列

1,010円


センターピンスポットライト

1台

2,030円


天井反射板ライト

1式

1,010円


音響設備

音響調整卓

1式

2,030円


CD・MDプレーヤー

1台

500円


CD・コンパクトフラッシュカードレコーダー

1台

710円


カセットデッキ

1台

1,320円


コンデンサーマイク

1本

810円


ダイナミックマイク

1本

810円


ワイヤレスマイク

1本

1,010円


ワイヤレスマイク(タイピン型)

1本

1,520円


エレベーターマイク装置

1式

1,520円


マイクスタンド(床上型)

1本

200円


〃 (ブーム型)

1本

500円


〃 (卓上型)

1本

100円


はね返りスピーカー

1台

1,010円


楽器

グランドピアノ(ヤマハCF)

1台

8,140円


映写設備

映写機スクリーン

1台

1,520円


舞台設備

譜面台

1本

50円


指揮者用譜面台

1本

300円


指揮台

1台

300円


平台

1台

200円


めくり台

1台

200円


金屏風

1双

1,520円


緋毛せん

1枚

100円


上敷

1枚

200円


反響板

1式

4,070円


演台

1台

500円


花台

1台

300円


司会者台

1台

400円


椅子

1脚

50円


1台

100円


中継

ラジオ中継

1式

5,090円


テレビ中継

1式

10,180円


その他

持込み電気器具用コンセント

1KW

300円


(1) 1回当たりの使用料とは、午前(午前9時から正午まで)、午後(午後1時から午後5時まで)、夜間(午後6時から午後10時まで)を各1回とし、終日(午前9時から午後10時まで)使用する場合は、3回として計算する。

(2) ピアノ使用料には、調律料を含まない。

(3) 持込み電気器具用コンセントを使用する場合の1KWとは、持込み電気器具の定格消費電力の1KWをいい、その合計量に1KW未満の端数があるときは、これを切り上げる。

(4) この料金表に規定していないものは、別に実費を徴収する。

別表第2(第7条関係)

(令5教委規則5・一部改正)

使用料の減免

使用区分

減免割合

市、市の機関又は市が関係する特別地方公共団体が使用する場合

100%

市又は加東市教育委員会が事務局である団体が使用する場合

100%

加東市文化連盟が使用する場合

100%

加東市文化連盟の部会又は加盟団体が使用する場合

50%

社会教育団体(加東市社会教育振興費補助金交付要綱(平成19年加東市告示第41号)別表に規定する補助対象となる者をいう。)が使用する場合。ただし、地区単位の団体の使用は除く。

100%

加東市公の施設公益活動団体登録規則(平成24年加東市教育委員会規則第3号)で定めるところにより登録を受けた団体が使用する場合

50%

加東市スポーツ協会が使用する場合

100%

加東市スポーツ協会の加盟団体が使用する場合

50%

加東シニアクラブ連合会が使用する場合

100%

社会福祉法人加東市社会福祉協議会が使用する場合

100%

その他教育長が特に認める団体が、その活動に使用する場合

50%

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加東市地域交流センター規則

令和3年3月26日 教育委員会規則第7号

(令和5年6月29日施行)