○加東市地域交流センター規則
令和3年3月26日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、加東市地域交流センター条例(令和2年加東市条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 加東市地域交流センター(以下「センター」という。)の施設を使用しようとする者は、施設使用許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。
2 前項に規定する許可申請書は、当該申請に係る施設を使用する日の6箇月前の属する月の初日から使用日の前日(大ホールを使用するとき又は大ホールとその他施設を併せて使用するときは、1箇年前の属する月の初日から使用日の10日前)までの間に受け付けるものとする。ただし、教育委員会が管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。
3 前項の規定にかかわらず、市及び公益に関する活動を行う団体として、加東市公の施設公益活動団体登録規則(平成24年加東市教育委員会規則第3号)の規定により登録を受けた団体(以下「登録団体」という。)は、毎年度11月1日から11月30日までの間(以下「年間許可申請期間」という。)に翌年度の使用に係る許可の申請をすることができる。ただし、年間許可申請期間の末日の翌日から当該年度の末日までに新規に登録団体となった団体は、年間許可申請期間の後であっても翌年度の使用に係る許可の申請をすることができる。
(使用許可の順位)
第4条 使用許可の順位は、許可申請書を受理した順序とする。ただし、教育委員会が、特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(使用時間)
第5条 使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか、その準備及び後始末に要する時間も含めたものとする。
2 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可時間を超過し、又は繰上げて使用するときは、教育委員会に届け出なければならない。
3 使用者は、使用許可時間を超過し、又は繰上げて使用するときは、条例別表備考第1項に規定する超過又は繰上げ分の使用料を、直ちに納付しなければならない。
(附属設備使用料)
第6条 附属設備の種類及び使用料の額は、別表第1に定めるとおりとする。
3 教育委員会は、虚偽の申請その他不正行為により減免の適用を受けた者がある場合において、これを発見したときは、直ちに減免を取り消し、使用料を納付させるものとする。
(使用料の還付の手続)
第8条 使用者が、使用料の還付を受けようとする場合は、直ちに加東市地域交流センター施設使用料還付申請書(様式第5号)に使用許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(特別の設備設置等の承認)
第9条 使用者は、あらかじめ教育委員会の承認を受けて特別の設備を設置し、又は備付け以外の器具を使用することができる。ただし、教育委員会は、センターの管理運営上必要があると認めるときは、使用者に対してその設備又は器具の変更を命ずることができる。
2 前項の規定により、特別の設備の設置又は器具の使用の承認を受けようとする者は、その内容を記載した仕様書を許可申請書に添付しなければならない。
(1) 収容人員は、使用部分の定員を超えないこと。
(2) 許可を受けないで物品の販売、飲酒、飲食等をしないこと。
(3) 所定の場所以外において、火気(喫煙を含む。以下同じ。)を使用しないこと。
(4) 許可を受けないで、館内に貼紙、くぎ打ち等をしないこと。
(5) 許可を受けた設備以外の物を使用しないこと。
(6) 許可を受けないで、附属設備を所定の場所以外に持ち出さないこと。
(7) 入館した者に、第13条各号に掲げる事項を遵守させること。
(8) センターの管理運営上支障をきたすような行為をしないこと。
(9) その他職員の指示に従うこと。
2 前項第2号、第4号又は第6号の許可を受けようとする者は、加東市地域交流センター規則第11条に係る許可申請書(様式第7号)を、使用する日の前日までに教育委員会に提出しなければならない。
3 教育委員会は、前項に規定する許可申請書を受理したときは、許可又は不許可を決定し、加東市地域交流センター規則第11条に係る許可(不許可)決定通知書(様式第8号)を交付するものとする。
(入館者の制限)
第12条 教育委員会は、センターに入館しようとする者又は入館している者が次の各号に該当すると認められるときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をし、又はこれらに該当する物品若しくは動物の類を携行する者
(2) 管理上の必要な指示に従わない者
(入館者の遵守事項)
第13条 センターに入館した者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。
(2) センターを不潔にしないこと。
(3) 騒音、放歌、暴力行為等他人に迷惑をかけないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) その他職員又は使用者の指示に従うこと。
(破損滅失の届出)
第14条 使用者は、施設又は設備等を破損し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に届け出なければならない。
(使用後の点検)
第15条 使用者は、施設又は設備の使用が終わったときは、職員に届け出て、点検を受けなければならない。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月29日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
附属設備使用料
分類 | 品目 | 単位 | 1回当たりの使用料 | 摘要 |
照明設備 | ボーダーライト | 1式 | 1,010円 | |
フットライト | 1列 | 1,010円 | ||
ロアーホリゾントライト | 1列 | 1,010円 | ||
サスペンションライト | 1式 | 1,010円 | ||
アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,010円 | ||
フロントサイドライト | 1式 | 1,010円 | ||
シーリングライト | 1列 | 1,010円 | ||
センターピンスポットライト | 1台 | 2,030円 | ||
天井反射板ライト | 1式 | 1,010円 | ||
音響設備 | 音響調整卓 | 1式 | 2,030円 | |
CD・MDプレーヤー | 1台 | 500円 | ||
CD・コンパクトフラッシュカードレコーダー | 1台 | 710円 | ||
カセットデッキ | 1台 | 1,320円 | ||
コンデンサーマイク | 1本 | 810円 | ||
ダイナミックマイク | 1本 | 810円 | ||
ワイヤレスマイク | 1本 | 1,010円 | ||
ワイヤレスマイク(タイピン型) | 1本 | 1,520円 | ||
エレベーターマイク装置 | 1式 | 1,520円 | ||
マイクスタンド(床上型) | 1本 | 200円 | ||
〃 (ブーム型) | 1本 | 500円 | ||
〃 (卓上型) | 1本 | 100円 | ||
はね返りスピーカー | 1台 | 1,010円 | ||
楽器 | グランドピアノ(ヤマハCF) | 1台 | 8,140円 | |
映写設備 | 映写機スクリーン | 1台 | 1,520円 | |
舞台設備 | 譜面台 | 1本 | 50円 | |
指揮者用譜面台 | 1本 | 300円 | ||
指揮台 | 1台 | 300円 | ||
平台 | 1台 | 200円 | ||
めくり台 | 1台 | 200円 | ||
金屏風 | 1双 | 1,520円 | ||
緋毛せん | 1枚 | 100円 | ||
上敷 | 1枚 | 200円 | ||
反響板 | 1式 | 4,070円 | ||
演台 | 1台 | 500円 | ||
花台 | 1台 | 300円 | ||
司会者台 | 1台 | 400円 | ||
椅子 | 1脚 | 50円 | ||
机 | 1台 | 100円 | ||
中継 | ラジオ中継 | 1式 | 5,090円 | |
テレビ中継 | 1式 | 10,180円 | ||
その他 | 持込み電気器具用コンセント | 1KW | 300円 |
(1) 1回当たりの使用料とは、午前(午前9時から正午まで)、午後(午後1時から午後5時まで)、夜間(午後6時から午後10時まで)を各1回とし、終日(午前9時から午後10時まで)使用する場合は、3回として計算する。
(2) ピアノ使用料には、調律料を含まない。
(3) 持込み電気器具用コンセントを使用する場合の1KWとは、持込み電気器具の定格消費電力の1KWをいい、その合計量に1KW未満の端数があるときは、これを切り上げる。
(4) この料金表に規定していないものは、別に実費を徴収する。
別表第2(第7条関係)
(令5教委規則5・一部改正)
使用料の減免
使用区分 | 減免割合 |
市、市の機関又は市が関係する特別地方公共団体が使用する場合 | 100% |
市又は加東市教育委員会が事務局である団体が使用する場合 | 100% |
加東市文化連盟が使用する場合 | 100% |
加東市文化連盟の部会又は加盟団体が使用する場合 | 50% |
社会教育団体(加東市社会教育振興費補助金交付要綱(平成19年加東市告示第41号)別表に規定する補助対象となる者をいう。)が使用する場合。ただし、地区単位の団体の使用は除く。 | 100% |
加東市公の施設公益活動団体登録規則(平成24年加東市教育委員会規則第3号)で定めるところにより登録を受けた団体が使用する場合 | 50% |
加東市スポーツ協会が使用する場合 | 100% |
加東市スポーツ協会の加盟団体が使用する場合 | 50% |
加東シニアクラブ連合会が使用する場合 | 100% |
社会福祉法人加東市社会福祉協議会が使用する場合 | 100% |
その他教育長が特に認める団体が、その活動に使用する場合 | 50% |