児童手当額改定認定請求書・額改定届
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用紙の大きさ |
A4サイズ(縦向き:両面印刷) |
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書類の内容 |
現在、児童手当を受けられている方が、出生による支給対象児童の増加などの理由により支給を受ける額が変更になるときに提出していただきます。 |
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手数料 |
無料 |
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手続きに必要なもの |
〈必須〉 1.手続きに来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) ※請求者・配偶者以外の方が手続きに来られる場合は、委任状が必要になります。 〈対象者のみ〉 2. 請求者の健康保険証の写し(又は年金加入証明書) ※下記の【表1】の健康保険に加入している場合
3.別居監護申立書 ※請求者と児童が別居している場合 4.監護相当・生計費の負担についての確認書(監護確認書) ※受給者が学費等の経済的負担をしている大学生年代の子を養育しており、かつ大学生年代の子を含めた子の人数が3人以上いる場合 |
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備考 |
児童手当は、原則、額改定認定請求を行った月の翌月分から増(減)額されます。 ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても、異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。 申請が遅れるとさかのぼって手当を受けることができませんので、必要書類がすべてそろっていなくても申請してください。必要書類は後日受け付けることができます。 |
この記事に関するお問い合わせ先
加東市 子育てスマイルセンター(健康福祉部 福祉総務課)
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0408
ファックス:0795-42-6862
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更新日:2024年10月30日