企業立地優遇制度のご案内

更新日:2025年04月17日

加東市と兵庫県の企業立地に関する優遇制度・支援措置をご案内いたします。

加東市の優遇制度

加東市では、市内に新たに立地される企業、又は市内で操業されている企業を対象にした優遇制度を設けています。市内での事業展開に是非ご活用ください。

企業施設新増設奨励金の支給

□ 加東市企業立地奨励金

  内容   

固定資産税及び都市計画税の税額相当額を交付(交付期間:5年間)
対象地域 市内全域
対象業種 製造業、情報サービス業、学術・開発研究機関、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業
 要件 

新たに取得した資産(土地、建物、償却資産)の固定資産評価額が2億円以上 ほか ※増設も対象となります。

水道料金助成金の支給

□ 加東市工場等操業継続支援等助成金
  内容    

2か月ごとの水道使用量のうち、2,000立方メートルを超えた使用水量の合計に、1立方メートルあたり50円を乗じた額を助成(限度額および措置期間の制限なし)

対象地域 市内全域
対象業種 製造業、情報サービス業、学術・開発研究機関、旅館・ホテル
 要件 

前年度分の水道料金の算定に係るいずれかの2か月分の使用水量が2,000立方メートルを超えていること ほか

兵庫県の優遇制度

兵庫県の産業立地条例に基づく支援措置

  • 法人事業税軽減
  • 不動産取得税軽減
  • 設備投資補助
  • 雇用補助
  • 賃料補助
  • 拠点地区進出貸付

県の産業立地条例に基づく支援措置を受けるためには、県が定める立地促進事業に該当する旨の県知事の確認が必要です。立地促進事業認定後、支援措置ごとに申請手続きをおこなってください。

兵庫県の産業立地条例に基づく支援措置の詳しい内容は、下記リンクをご覧ください。

地方拠点強化税制について

 地域再生法に基づき、兵庫県と県内市町で策定した地域再生計画が平成27年10月に認定を受けたことにより、加東市の一部が地方拠点強化税制の対象となりました。
 本社機能の移転または拡充を行う事業者は、「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」を申請し、認定を受けることにより、税制等の優遇措置を受けることができます。

<優遇措置>
 オフィス減税、雇用促進税制、独立行政法人中小企業基盤整備機構による債務保証、日本政策金融公庫による低利融資等

 ・移転型事業
  
東京23区にある本社機能を地方活力向上地域等に移転し、特定業務施設を整備する事業
 ・拡充型事業
  
東京23区を除く地域にある本社機能を拡充し、特定業務施設を整備する事業

<認定要件>
 (1) 地域再生計画に適合するものであること
 (2) 常時雇用する従業員に関する要件に適合するものであること
 (3) 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること

<特定業務施設>
 
「調査・企画部門」、「情報処理部門」、「研究開発部門」、「国際事業部門」、「情報サービス事業部門」、「その他管理業務部門」のいずれかを有する事務所、又は研究開発や人材育成において重要な役割を担う研究所、研修所施設

<関連リンク>
 詳細については、下記リンク先をご確認ください。
 ・地方拠点強化税制(兵庫県)

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 産業振興部 商工観光課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎3階
電話番号:0795-43-0530
ファックス:0795-43-0552
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