児童手当(制度)
手当を受けられる方
- 加東市に住民登録があり、国内に住んでいる中学校修了前までの児童を養育している方
養育している父母等のうち、恒常的に所得が高い方(生計を維持する程度の高い方)が受給者になります。
離婚協議中等で父母が別居している場合は、児童と同居している保護者が優先的に手当を受給できます。(仕事や就学を理由とした別居の場合は除く)
- 児童が教育を目的として海外に留学している場合は、受給できることがあります。
- 未成年後見人がいる場合は、未成年後見人が児童手当を受給します。
- 父母が海外に住んでいる場合は、児童と同居している監護者を父母が指定することで、指定された方が児童手当を受給することができます。
- 児童が施設に入所している場合や、里親に預けられている場合は、原則として、その施設の設置者や里親が児童手当を受給します。
- 公務員の方は勤務先から支給されます。詳しくは勤務先にお問い合わせください。
手当の支給額
支給対象児童一人につき月額
養育している中学校修了前までの児童について、次の区分により支給します。令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6~9月分)から、児童を養育している方の所得が下記表の「所得上限限度額」以上の場合、手当は支給されません。
対象となる児童 |
所得制限限度額 (児童手当) |
所得制限限度額以上 所得上限限度額未満 (特例給付) |
所得上限限度額以上 |
3歳未満 | 15,000円 | 児童一人につき5,000円 |
資格消滅 (支給なし) |
3歳以上から小学校修了前 (第1子・第2子) |
10,000円 | ||
3歳以上から小学校修了前 (第3子以降) |
15,000円 | ||
中学生 | 10,000円 |
児童の人数は、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童の中で数えます。
所得制限
扶養親族等の数(税法上) | 所得制限限度額 | 所得上限限度額 |
0人 | 622万円 | 858万円 |
1人 | 660万円 | 896万円 |
2人 | 698万円 | 934万円 |
3人 | 736万円 | 972万円 |
4人 | 774万円 | 1,010万円 |
5人 | 812万円 | 1,048万円 |
注1)所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族がある方の限度額は、表の金額に該当人数1人につき6万円を加算した額です。
注2)扶養親族が6人以上の場合の限度額は1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族であるときは、44万円)を加算した額です。
手当の支給月
- 6月(2月~5月分)
- 10月(6月~9月分)
- 2月(10月~1月分)
支給月の10日に口座に振り込みます。
10日が金融機関の休業日の場合は、直前の平日に振り込みます。
各ご家庭に振込通知書の送付はしませんので、広報等でご確認ください。
原則として、認定請求のあった翌月分からの手当が支給されます。
月末に、転入・出生された場合は、前住所の転出予定日・出生日の翌日から起算して、15日以内に申請をすれば、転出予定日・出生日の翌月分からの手当が支給されます。
手続方法
下記「児童手当(手続き)」のリンク先をご覧ください。
里帰り出産などのため、加東市外の市区町村で出生届を提出された場合、提出先の市区町村で児童手当の申請をすることはできません。加東市で児童手当の申請手続きをしてください。
地図情報
この記事に関するお問い合わせ先
加東市 子育てスマイルセンター(健康福祉部 福祉総務課)
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0408
ファックス:0795-42-6862
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年07月29日