地域計画(人・農地プラン)について

更新日:2024年04月15日

これまで、人・農地プランを集落で作成していただいておりましたが、高齢化や人口減少により、農地が適切に利用されなくなる危機的状況が懸念されることから、令和4年度に農業経営基盤強化促進法の一部改正が行われたことに基づき、市が地域との協議により将来の農地利用の姿を明確化する地域計画(目標地図を含む)を作成し、農地の適正利用を進めることになりました。

地域計画の概要

地域計画とは

地域の農業について将来の在り方を示した「人・農地プラン」に「目標地図」を加えたものです。市が主体となって、地域と協議をしながら、令和5年~6年度の2年間に作成します。

目標地図とは

・バラバラの農地を担い手に集め、集約化(団地化)を図ります。

・目標地図に記載された農地のみ、農地中間管理事業で貸し借りを行うことができます。

・耕作予定者が、目標地図を根拠に、所有者の承諾なしに、農地の所有権移転がおこなわれることはありません。

目標地図

地域計画の作成について

作成手順

1.集落での話し合い(協議の場)

2.アンケート調査

3.現況地図

4.目標地図作成

5.地域計画(案)作成

6.公告

*地域の実情に合わせて進めていきますので、この手順と異なる場合があります。

Q&A

地域計画の作成について

Q:誰が作成するのか?

A:市が主体となって作成します。

Q:なんのために作成するのか?

A:将来、耕作者が農業をしやすくするために、農地の集約化を図ります。 また、目標地図を作成し、現在の耕作者が農業をやめられたときの受け皿を明確にすることにより、耕作放棄地になることを防止し、農地の適切な管理を行うためです。

Q:いつまでに作成しないといけないのか?

A:令和7年3月31日まで

目標地図について

Q:目標地図をどのように使うのか?

A:現在耕作されている方が、農地を預けたいと思ったときに、耕作する人は、誰でもいいと申し出ていただいた方の農地については、目標地図に位置づけられた耕作者に貸し出しを行います。

Q:目標地図に記載がないと農地中間管理事業を通じて農地の貸し借りができないのか?

A:その通りです。ただし、農地法3条による農地の貸し借りは、目標地図に記載がない場合でも、農地の貸し借りをすることができます。

Q:目標地図に記載される耕作者はどんな人になりますか?

A:農地の拡大意向がある耕作者です。

Q:目標地図に記載がない場合は、耕作できないのか?

A:現在、耕作されている方は、そのまま継続して農業を続けていただいて構いません。

Q:耕作をやめた場合、目標地図に記載がある耕作者に農地を貸し出さないといけないのか?

A:ご自身で耕作者を見つけられた方は、目標地図に記載がない耕作者にお貸しいただいて構いません。ただし。手続きは、農地法3条による農地の貸し借りの手続きをご利用ください。

協議の結果の公表

農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条第1項の規定に基づき、協議の結果を取りまとめましたので、次のとおり公表します。

社地域

滝野地域

東条地域

地域計画の策定

農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項の規定により、地域計画を策定しましたので、公表します。

社地域

滝野地域

東条地域

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 産業振興部 農政課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎3階
電話番号:0795-43-0518
ファックス:0795-43-0552
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