農用地区域からの除外(農振除外)申出受付について

更新日:2026年08月13日

農用地区域からの除外(農振除外)申出について

 農業振興地域の整備に関する法律における農用地区域については、農業上の利用を確保するために定められた区域であり、区域内農用地の農業以外の目的での転用については、同法律にて厳しい制限が設けられています

 しかし、やむを得ず農業以外の目的のために転用する必要がある場合には、法律に定められた要件を満たす場合に限り農用地区域からの除外(以下「農振除外」といいます。)を行うことができます

農振除外の要件

原則として、次の要件をすべて満たす必要があります。

1.当該農業振興地域における農用地区域以外の区域内の土地利用状況からみて、当該変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外の区域内の土地をもって代えることが困難であること。

2.当該変更により、農用地区域における地域計画の達成に支障を及ぼす恐れがないこと。

3.当該変更により、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼす恐れがないこと。

4.当該変更により、農用地区域内における安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼす恐れがないこと。

5.当該変更により、農用地区域内の土地改良施設(道・水路等)の有する機能に支障を及ぼす恐れがないこと。

6.当該変更に係る土地が土地改良事業等の施行に係る区域内の土地に該当する場合にあっては、当該事業が完了した年度の翌年度から起算して8年を経過していること。

農振除外申出の受付期間について

 農振除外申出受付については、下記の期間において加東市役所産業振興部農政課窓口で受け付けます。

  前期受付 4月1日から4月30日まで

  後期受付 10月1日から10月31日まで

  受付可能時間は、午前8時30分から午後5時15分まで

  ただし、上記期間における土曜日、日曜日及び祝日は除きます。

  ご不明な点等がございましたら事前にご相談ください。

農振除外申出書類について

農振除外手続きの流れについて

 申出者から農振除外申出を受け付けたのち、市は農振除外することの妥当性を判断し、農業振興地域整備計画の変更を行います。この手続きには8か月程度を要しますので、事業等を計画されている場合は、余裕を持った手続きをお願いします。

 なお、農振除外を申し出ていただいても、必ずしも除外が可能となるわけではありません。申出地が周辺農用地の保全等に必要な土地である場合など、農振除外が適当でないと認められる場合には、除外できない可能性もございます。

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 産業振興部 農政課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎3階
電話番号:0795-43-0518
ファックス:0795-43-0552
​​​​​​​メールフォームによるお問い合わせ