農用地区域からの除外申出受付について(令和7年4月分)
農用地区域からの除外申出について
農業振興地域の整備に関する法律における農用地区域については、農業上の利用を確保するために定められた区域であり、区域内農用地の農業以外の目的での転用については、同法律にて厳しい制限が設けられています。
しかし、やむを得ず農業以外の目的のために転用する必要がある場合には、上記法律に定められた要件を満たす場合に限り、農用地区域からの除外を行うことができます。
令和7年4月分の除外申出の受付期間について
令和7年4月分の農用地区域からの除外申出受付については、下記の期間において加東市役所産業振興部農政課窓口で受け付けます。
令和7年4月1日(火曜日)から令和7年4月30日(水曜日)まで
受付可能時間は、午前8時30分から午後5時15分まで
ただし、上記期間における土曜日、日曜日及び祝日は除きます。
ご不明な点等がございましたら事前にご相談ください。
除外申出書類について
除外手続きの流れについて
申出者から農用地区域からの除外申出を受け付けたのち、市は農用地区域から除外することの妥当性を判断し、農業振興地域整備計画の変更を行います。この手続きには通常6か月から8か月程度を要しますので、事業等を計画されている場合は、余裕を持ったお手続きをお願いします。
なお、農用地区域からの除外を申し出ていただいても、必ずしも除外が可能となるわけではありません。申出地が周辺農用地の保全等に必要な土地である場合など、農用地区域からの除外が適当でないと認められる場合には、除外できない可能性もございます。
この記事に関するお問い合わせ先
加東市 産業振興部 農政課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎3階
電話番号:0795-43-0518
ファックス:0795-43-0552
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更新日:2025年03月27日