ため池の届出制度

更新日:2026年04月15日

近年、豪雨の影響により、全国的に多くのため池が被災し、甚大な被害が出ていることから、すべての農業用ため池を適正に管理・保全するため、「ため池管理保全法」が平成31年4月に成立し、「兵庫県ため池保全条例」も改正されました。これらの法令に基づき、すべての農業用ため池について届出が必要となります。

詳しくは、農地整備課までお問い合わせください。

ため池管理者の交代等の届出

 ため池管理者の交代、所有者の変更や増減等届出内容に変更が生じた場合は、速やかに市に届け出てください。

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 産業振興部 農地整備課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎3階
電話番号:0795-43-0519
ファックス:0795-43-0552
メールフォームによるお問い合わせ