後期高齢者医療
後期高齢者医療
対象者
後期高齢者医療制度は、老人保健制度から移行した制度で、平成20年4月からスタートしました。75歳以上や、一定の障害があり申請により認定を受けた65歳以上の方を対象に、その心身の特性や生活実態などを踏まえて、高齢者にふさわしい医療が受けられるように制度設計されています。兵庫県内のすべての市町が加入する「兵庫県後期高齢者医療広域連合」が運営し、市と役割を分担して制度を実施しています。
負担割合
所得の区分 | 一部負担金 | 判定基準 |
---|---|---|
現役並み所得者III | 3割 | 住民税課税所得690万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる世帯の方 |
現役並み所得者II | 3割 | 住民税課税所得380万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる世帯の方 |
現役並み所得者I | 3割 | 住民税課税所得145万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる世帯の方 |
一般II | 2割 | 住民税課税所得額28万円以上145万円未満の後期高齢者医療の被保険者がいる世帯の方 |
一般I | 1割 | 負担割合が1割で低所得以外の方 |
低所得II | 1割 | 世帯員全員が住民税非課税である方 |
低所得I | 1割 | 世帯員全員が住民税非課税であって、かつ各所得(公的年金等控除額は80万円として計算)が0円の方 |
一部負担金の割合が「3割」と判定された方でも、収入額が以下の条件を満たす場合は、申請により1割または2割負担になります。
1.被保険者が一人の世帯で、被保険者の前年の収入額が383万円未満の方
2.被保険者が一人の世帯で、同一世帯に70歳以上75歳未満の方がいる場合は、被保険者と70歳以上75歳未満の方全員の前年の収入合計が520万円未満の方
3.被保険者が二人以上の世帯で、本人及び同一世帯の被保険者の前年の収入合計が520万円未満の方
高額療養費
同じ医療機関で1か月(1日から末日まで)に支払った医療費の自己負担額が自己負担限度額を超えたときは、超えた額が高額療養費として支給されます。自己負担限度額は次の表のとおりです。(差額ベッド料、食事代、保険のきかない治療代等は対象になりません。)
所得の区分 | 外来(個人)の場合 | 外来+入院(世帯)の場合 | |
---|---|---|---|
現役並み所得者III |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% [多数回該当140,100円](注1) |
||
現役並み所得者II |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% [多数回該当93,000円](注1) |
||
現役並み所得者I |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% [多数回該当44,400円](注1) |
||
一般II |
18,000円または6,000円+(総医療費-30,000円)×10%の低い金額を適用 [年間上限144,000円](注2) |
57,600円 [多数回該当44,400円](注1) |
|
一般I |
18,000円 [年間上限144,000円](注2) |
57,600円 [多数回該当44,400円](注1) |
|
低所得II | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得I | 8,000円 | 15,000円 |
- 所得区分の定義は、負担割合の判定基準と同じです。
- (注1)過去1年間に3回以上、上限額に達した場合は、4回目以降は[ ]内の金額となります。
- (注2)1年間(8月~翌年7月)の外来の自己負担額の合計金額が[ ]内の金額を超えた場合、その超えた額を、既に登録いただいた高額療養費の受取口座に支給します。(初めて支給対象になった場合は、広域連合から申請書を送付します。)
入院時食事療養費
入院したときの食事代の自己負担額は、次の表のとおりです。
所得の区分 | 一食あたりの食事代 |
---|---|
現役並み所得者および一般 |
490円(注1) |
低所得IIで過去12ヶ月の入院日数が90日まで |
230円 |
低所得IIで過去12ヶ月の入院日数が91日目以降 |
180円(注2) |
低所得I |
110円 |
- 所得区分の定義は負担割合の判定基準と同じです。
- 低所得II、低所得Iの方は、限度額適用・標準負担額減額認定証または自己負担限度額の限度区分を記載した資格確認書を医療機関等に提示する必要があります。自己負担限度額の限度区分の記載を希望される場合は、保険医療課にて申請が必要です。(マイナ保険証を利用される方は、医療機関で情報利用に同意することで、窓口で支払う金額が自己負担限度額までになります。)
- (注1)経過措置として、平成28年3月31日において、1年以上継続して精神病床に入院されていて、引き続き入院されている方は当分の間、260円の食事代の負担額に据え置かれます。なお、当該者が合併症等により同日内に他の病床に移動するまたは他の保険医療機関に転院し、引き続き入院される場合も、食事代の負担額は260円に据え置かれます。
(注2)過去12カ月の入院日数(低所得IIの認定を受けていた期間)が90日を超える場合は、入院日数が確認できる領収書等をご用意のうえ、別途「長期入院該当」の申請が必要となります。
高額介護合算療養費
被保険者と同じ世帯内で後期高齢者医療・介護保険の両方から給付を受けることによって、自己負担額が高額になったときは、双方の自己負担額を年間(毎年8月分~翌年7月分まで)で合算し、下の表の限度額を超えた額が支給されます。
所得の区分 | 自己負担限度額 | |
---|---|---|
現役並み所得者III | 212万円 | |
現役並み所得者II | 141万円 | |
現役並み所得者I | 67万円 | |
一般 | 56万円 | |
低所得II | 31万円 | |
低所得I | 19万円 |
その他、詳しくは、制度を運営する下記、「兵庫県後期高齢者医療広域連合」のホームページをご覧ください。
葬祭費
後期高齢者医療保険の加入者(被保険者)が死亡した場合、申請により喪主に葬祭費として5万円が支給されます。(申請が必要です。)
この記事に関するお問い合わせ先
加東市 市民協働部 保険医療課 医療係
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0501
ファックス:0795-42-5282
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年12月12日