加東市工事等の契約に係る労働環境の適正化に関する条例について

更新日:2024年04月03日

加東市工事等の契約に係る労働環境の適正化に関する条例

加東市では、市が締結する請負契約および市が指定管理者に行わせる公の施設の管理業務において、当該業務に従事する者の適正な労働条件等を確保し、もって労働者等の生活の安定を図り、公共工事および公共サービスの質の向上に資するとともに、地域経済および地域社会の活性化に寄与することを目的に「加東市工事等の契約に係る労働環境の適正化に関する条例」およびその施行規則を制定しました。
この条例は、2015年6月開催の第59回市議会定例会で可決され、2015年7月1日に公布および施行されました。

本条例の対象となる受注関係者につきましては、下記リンクに掲載している様式等をご覧ください。

労働報酬下限額

労働報酬下限額とは、対象公契約において、受注者等が労働者等に対して支払わなければならない労働の対価(賃金等)の下限となる額で、1時間当たりを単位として決定します。

なお、労働報酬下限額は、加東市労働報酬等審議会からの答申を踏まえ、市長が毎年定め、告示します。

対象公契約の締結時には、この労働報酬下限額を適用することになるため、複数年度にわたって契約する場合は、契約締結の翌年度以降に労働報酬下限額が改定されても、その適用は受けず、履行終了まで、契約締結をした時の労働報酬下限額を適用することになります。ただし、指定管理協定については、各年度の労働報酬下限額を適用します。

条例の手引き(令和6年度版)

条例の手引き(令和5年度版)

条例の手引き(令和4年度版)

条例の手引き(令和3年度版)

条例の手引き(令和2年度版)

条例の手引き(令和元年度版)

条例の手引・様式等(平成30年度版)

この記事に関するお問い合わせ先

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