わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)

更新日:2026年04月01日

わがまち特例とは、地方税法の定める範囲内で、地方自治体が特例措置の内容を条例で定めることができる仕組みです。税制を通じて、これまで以上に地方自治体が地域の実情に対応した政策を展開できるようにするという観点から、平成24年度税制改正により導入されました。このことを受け、わがまち特例の対象となる下記の資産について、加東市税条例により課税標準の特例を定めています。

各特例の適用にあたっては一定の条件を満たす必要がありますので、特例の適用の可否等については事前に税務課にお問い合わせください。

家庭的保育事業に係る特例措置(地方税法第349条の3第27項)

対象資産

家庭的保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産

取得期間

平成29年4月1日から

特例割合

2分の1

対象税目

固定資産税

居宅訪問型保育事業に係る特例措置(地方税法第349条の3第28項)

対象資産

居宅訪問型保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産

取得期間

平成29年4月1日から

特例割合

2分の1

対象税目

固定資産税

事業所内保育事業(利用定員が5人以下)に係る特例措置(地方税法第349条の3第29項)

対象資産

事業所内保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産

取得期間

平成29年4月1日から

特例割合

2分の1

対象税目

固定資産税

汚水または廃液処理施設(地方税法附則第15条第2項第1号)

対象資産

水質汚濁防止法に規定する「特定施設」を設置する工場または事業場の汚水または廃液の処理施設

取得期間

令和6年4月1日から令和10年3月31日までに取得した資産

特例割合

2分の1

対象税目

固定資産税

下水道除害施設(地方税法附則第15条第2項第5号)

対象資産

公共下水道の機能を妨げるまたは損傷するおそれのある下水を排出する使用者が、下水道法施行令で定める下水の障害を除去するために設けた施設

取得期間

令和6年4月1日から令和10年3月31日までに取得した資産

特例割合

5分の4

対象税目

固定資産税

再生可能エネルギー発電施設に係る特例措置

太陽光発電設備(地方税法附則第15条第24項第1号イ)

対象資産

ペロブスカイト太陽電池のうち、グリーンイノベーション基金の支援を受けた事業者により生産された設備

取得期間

令和8年4月1日から令和11年3月31日までに取得した資産

特例割合

2分の1

軽減期間

3年間

対象税目

固定資産税

特定風力発電設備

特定風力発電(地方税法附則第15条第24項第3号イ)

対象資産

以下の法律に規定された陸上風力発電設備(FIT・FIP制度の認定を受けたものに限る)

(対象となる法律)

地球温暖化対策の推進に関する法律、農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律

取得期間

令和8年4月1日から令和11年3月31日までに取得した資産

特例割合

3分の2

対象税目

固定資産税

特定水力発電設備

対象資産

水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(FIT・FIP制度の認定を受けたものに限る)

取得期間

令和8年4月1日から令和11年3月31日までに取得した資産

特例割合

出力5,000kW以上:4分の3(地方税法附則第15条第24項第4号)

出力5,000kW未満:2分の1(地方税法附則第15条第24項第1号ロ)

軽減期間

3年間

対象税目

固定資産税

 

特定地熱発電設備

対象資産

地熱を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(FIT・FIP制度の認定を受けたものに限る)

取得期間

令和8年4月1日から令和11年3月31日までに取得した資産

特例割合

出力1,000kW以上:2分の1(地方税法附則第15条第24項第1号ハ)

出力1,000kW未満:3分の2(地方税法附則第15条第24項第3号ロ)

軽減期間

3年間

対象税目

固定資産税

特定バイオマス発電設備(地方税法附則第15条第24項第1号二)

対象資産

バイオマスを電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(FIT・FIP制度の認定を受けたものに限る)

取得期間

令和8年4月1日から令和11年3月31日までに取得した資産

特例割合

出力10,000kW未満:2分の1

軽減期間

3年間

対象税目

固定資産税

企業主導型保育事業の用に供する固定資産に係る特例措置(旧地方税法附則第15条32項)

対象資産

子ども・子育て支援法に基づく政府の補助(企業主導型保育事業の運営費に係る補助)を受けた者が企業主導型保育事業の用に供する固定資産(有料で借り受けた固定資産を除く)

期間

平成29年4月1日から令和6年3月31日まで

特例割合

2分の1

特例期間

5年間

対象税目

固定資産税

市民緑地の用に供する土地に係る特例措置(地方税法附則第15条第31項)

対象資産

緑地保全・緑化推進法人が都市緑地法に規定する認定計画に基づき設置・管理する一定の市民緑地

期間

平成29年6月15日から令和9年3月31日まで

特例措置

3分の2

軽減期間

3年間

対象税目

固定資産税・都市計画税

浸水被害軽減地区の指定を受けた土地(地方税法附則第15条第35項)

対象資産

水防法第15条の6第1項の規定により指定された浸水被害軽減地区内にある土地

期間

令和2年4月1日から令和11年3月31日まで

特例割合

3分の2

軽減期間

3年間

対象税目

固定資産税・都市計画税

現在、加東市において特例の適用はありません。

一体型滞在快適性等向上事業の用に供する固定資産(地方税法附則第15条第36項)

対象資産

都市再生特別措置法に規定する一体型滞在快適性等向上事業の事業主体が当該事業により整備した一定の固定資産

期間

令和6年4月1日から令和10年3月31日まで

特例割合

2分の1

軽減期間

5年間

対象税目

固定資産税・都市計画税

現在、加東市において特例の適用はありません。

雨水貯留浸透施設の整備に係る特例措置(地方税法附則第15条第39項)

 特定都市河川浸水被害対策法及び下水道法に基づき、特定都市河川流域内の浸水被害を防止・軽減させるために民間事業者等が整備する一定の条件を満たした雨水貯留浸透施設について課税標準の特例が適用され、固定資産税が軽減されます。

対象となる施設

特定都市河川浸水被害対策法第15条及び下水道法第14条に基づき認定事業者が策定した認定計画に基づき設置した雨水貯留浸透施設

(例)浸透ます、浸透トレンチ、調整池、透水性舗装など

取得期間

令和3年11月1日から令和9年3月31日までに設置した雨水貯留浸透施設

特例割合

3分の1

軽減期間

永年(対象の雨水貯留施設を除却するまで)

対象税目

固定資産税

 

貯留機能保全区域に指定された土地に対する特例措置(地方税法附則第15条第40項)

特定都市河川浸水被害対策法に基づき指定された特定都市河川の流域に位置する土地のうち、浸水の拡大を抑制する効用を保全するため、洪水や雨水を一時的に貯留する機能を有する貯留機能保全区域に指定された土地について課税標準の特例が適用されます。

対象となる土地

令和4年4月1日から令和10年3月31日までに貯留機能保全区域に指定された土地

特例割合

4分の3

軽減期間

3年間

対象税目

固定資産税・都市計画税

 

サービス付き高齢者向け賃貸住宅に係る税額の減額措置(地方税法附則第15条の8第2項)

高齢者の居住の安定確保に関する法律第7条第1項の登録を受けた同法第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅で、下記の要件を満たす場合は固定資産税の特例が適用されます。

・サービス付き高齢者向け住宅として登録を受けていること

・国または地方公共団体からサービス付き高齢者向け住宅の建設費補助を受けていること

・居住部分の床面積割合が全体の2分の1以上であること

・主要構造部が建築基準法による耐火構造、準耐火構造または総務省令で定める構造であること

・サービス付き高齢者住宅の戸数が10戸以上であること

期間

平成27年4月1日から令和9年3月31日までに建築されたもの

特例割合

3分の2

軽減期間

5年間

対象税目

固定資産税

生産性向上特別措置法に係る特例措置(旧地方税法附則第64条)

生産性向上特別措置法の施行により、先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業が新たに取得した資産について、一定の要件を満たす場合は課税標準の特例が適用され、固定資産税が減額されます。 

対象資産

設備の種類

最低取得価格

販売開始時期

取得期間

機械及び装置

160万円以上

10年以内

平成30年6月6日~

  令和5年3年31日

測定工具    検査工具

30万円以上

5年以内

器具及び備品

30万円以上

6年以内

建物附属設備

60万円以上

14年以内

構築物

120万円以上

14年以内

令和2年4月30日~

  令和5年3年31日

事業用家屋

取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの

・上記に加え、旧モデル比で生産率が年平均1%以上向上するもの

・生産、販売活動等に直接使用する設備であること

・中古資産でないこと 

特例割合

ゼロ

軽減期間

3年間

対象税目

固定資産税

償却資産申告書とともに提出する書類

・「先端設備等導入計画」の写し 及び「当該計画の認定書」の写し

・「工業会等発行の仕様等証明書」の写し

ただし、リース会社が申告する場合は、上記書類のほかに「リース契約見積書」の写し 及び「固定資産税軽減額計算書」の写しの添付が必要です。

令和5年4月1日以降に取得した償却資産に対する特例措置は以下をご覧ください。

 

 

大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税の減額措置(地方税法附則第15条の9の3第1項)

 対象期間内に、下記の要件を満たすマンションにおいて、長寿命化に資する大規模修繕工事を実施した場合、工事が完了した翌年度分の固定資産税が減額されます。

1 対象となるマンションの要件(次の項目を満たすマンションが対象となります。)
  要   件
(1) 新築後20年以上経過し、総戸数10戸以上であること。
(2) 居住用専有部分(マンションの専有部分の床面積の2分の1以上が人の居住の用に供する部分である専有部分をいう。)を有していること。
(3) 長寿命化に資する大規模修繕工事を過去に1回以上適切に実施していること。
(4) 長寿命化に資する大規模修繕工事の実施に必要な積立金を確保していること。
(5) 地方公共団体から長期修繕計画に係る助言・指導を受けて長期修繕計画を作成又は見直しを行い、当該計画が一定の基準を満たしていること。

(注)長期修繕計画に係る助言・指導については、都市政策課(0795-43-0517)までお問い合わせください。

2 対 象 期 間

令和5年4月1日から令和9年3月31日までに長寿命化工事が完了していること。

(注)工事完了後3か月以内に申告が必要です。

3 対象となる工事  外壁塗装等工事、床防水工事、屋根防水工事

4 特 例 割 合  3分の1

5 軽 減 期 間  1年間

6 対 象 税 目    固定資産税

7  必 要 書 類

書類名称 発行者等
固定資産税減額適用申告書(Wordファイル:17.2KB) 税務課
マンションの所在地及び総戸数が確認できる書類(登記事項証明書等) 法務局等
大規模の修繕等証明書 登録を受けた建築士事務所に属する建築士又は住宅瑕疵担保責任法人
過去工事証明書 マンション管理士又は登録を受けた建築士事務所に属する建築士
長期修繕計画に対して指導・助言を受けたことを証する書類(助言・指導内容実施等証明書) 都市政策課

7 備    考

 マンション管理組合の管理者等から市に必要書類の提出があり、減額措置の要件に該当すると認められるときは、当該マンションの区分所有者から減額措置に係る申告書の提出がなかった場合においても減額が適用されます。

 

 各書類の様式や制度の詳細は国土交通省ホームページをご覧ください。

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000121.html

 

 

バリアフリー改修工事が行われた特別特定建築物に係る固定資産税等の特例措置(地方税法附則第15条の11第1項)

 対象期間内に政府の補助(社会資本整備総合交付金等のバリアフリー環境整備促進事業のうち、既存建築物バリアフリー改修事業)を受けて一定のバリアフリー改修工事を実施した場合、固定資産税及び都市計画税の減額措置が適用されます。

1 対象期間

 令和8年4月1日から令和11年3月31日までにバリアフリー改修工事が完了していること。(注)工事完了後3か月以内に申告が必要です。

2 対象となる工事

 バリアフリー法に基づく「建築物移動等円滑化誘導基準」に適合する高度なバリアフリー化の改修工事

3 特例割合

 3分の1(改修工事費の100分の5を上限)

4 軽減期間

 工事が完了した年の翌年から2年度分

5 必要書類

   ・改修特別特定建築物に係る固定資産税等減額適用申告書(Wordファイル:17.8KB)

 ・既存建築物バリアフリー改修事業による支援を受けたことを示す補助金確定通知  

  書等

 ・令和8年国土交通省告示第465号により定められた証明書様式

 ・申請家屋の所在地が確認できる書類(登記事項証明書等)

 ・バリアフリー改修工事に関する書類

  (1)改修工事の設計書

  (2)改修工事前後の平面図

  (3)改修工事前後の写真

  (4)バリアフリー改修が行われた特別特定建築物に係る固定資産税及び都市計 

     画税の減額措置について(通知)(令和8年4月1日7文参芸第80号)別

     表に示す構築物の部分ごとの基準への対応状況がわかる書類

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 総務財政部 税務課 資産税係
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0395
ファックス:0795-42-5282
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