介護保険住宅改修費支給について
概要
要介護認定を受けている方が、できるだけ自宅で自立した生活を続けるために必要な住宅改修にかかる費用の一部を支給します。手すりの取り付けや床の段差解消など、資産形成につながらない比較的小規模なものを対象としています。※事前の申請が必要です。
○手すりの取り付け
○引き戸等への扉の取り替え
○段差の解消
○洋式便器等への便器の取り替え
○滑りの防止、移動の円滑化等のための床・通路面の材料の変更
○その他これらの各工事に付帯して必要な工事
※ 費用は一旦利用者が全額負担します 。その後20万円を上限に自己負担分(1割~3割)を除いた金額が支給されます。
住宅改修の手引き(介護保険適用) (PDFファイル: 1.5MB)
その他
平成28年4月1日から令和6年3月31日までに一定の要件を満たすバリアフリー改修工事をされますと、固定資産税の減額対象となる場合があります。詳しくは、下記ページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
加東市 健康福祉部 高齢介護課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0440
ファックス:0795-42-1735
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更新日:2022年12月12日