軽自動車税について

更新日:2025年06月03日

軽自動車税には、「軽自動車税(種別割)」と「軽自動車税(環境性能割)」があります。(地方税法の改正により、令和元年10月1日に「自動車取得税(県税)」が廃止、「軽自動車税(環境性能割)」が創設されました。これにより、従来の軽自動車税は、「軽自動車税(種別割)」に名称が変わりました。)

軽自動車税(種別割)

軽自動車税(種別割)の納税義務者

原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、または二輪の小型自動車を4月1日現在で所有されている方に課税されます。
4月2日以降に廃車または名義変更されましても4月1日現在の所有者に課税されますのでご注意ください。

軽自動車税(種別割)の税額

軽自動車税(種別割)の税率については、次表のとおりです。
三輪または四輪の軽自動車に係る軽自動車税(種別割)については、自動車検査証に記載されている「初度検査年月」(新車として登録される際に、初めて受ける検査年月)に応じて税率が変更となります。

原動機付自転車・二輪の軽自動車等
車種 年税額
原動機付自転車 1.総排気量50cc以下または定格出力0.6キロワット以下(特定小型原動機付自転車を含み、3.及び5.に掲げるものを除く) 2,000円
2.二輪で総排気量50cc超90cc以下(3.に掲げるものを除く)または定格出力0.6キロワット超0.8キロワット以下 2,000円
3.二輪で総排気量125cc以下かつ最高出力4.0キロワット以下 2,000円
4.二輪で総排気量90cc超(3.に掲げるものを除く)または定格出力0.8キロワット超 2,400円
5.三輪以上で総排気量20cc超または定格出力250キロワット超(特定小型自動車を除く)・・・ミニカー 3,700円
二輪の軽自動車 総排気量125cc超250cc以下 3,600円
二輪の小型自動車 総排気量250cc超 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用(トラクターなど) 1,600円
その他のもの(フォークリフトなど) 5,900円
三輪または四輪の軽自動車
車種 初度検査年月が平成27年3月以前の車両 初度検査年月が平成27年4月以降の車両 初度検査年月から13年経過した車両
(重課)
三輪(排気量660cc以下) 3,100円 3,900円 4,600円
四輪 乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円

初度検査年月から13年経過した車両には、経過した翌年度より重課税率が適用されます。ただし、電気自動車・天然ガス自動車・メタノール自動車・ガソリンハイブリッド自動車・被けん引車は、対象外です。
また、中古車を購入された場合であっても、自動車検査証の初度検査年月により重課税率の適用が判定されますのでご注意ください。

三輪または四輪の軽自動車のグリーン化特例(軽課)の適用について

令和5年4月1日から令和8年3月31日に新車新規登録された、環境性能に優れた車(三輪以上の軽自動車)について、新車新規登録の翌年度に限り税率が軽減されます。

軽減率別の税率
車種 税率 75%軽減 50%軽減 25%軽減
三輪(排気量660cc以下) 3,900円 1,000円 2,000円 3,000円
四輪 乗用 営業用 6.900円 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 10.800円 2,700円 適用なし 適用なし
貨物 営業用 3.800円 1,000円 適用なし 適用なし
自家用 5.000円 1,300円 適用なし 適用なし

※25%軽減については、令和7年3月31日までに新車新規登録をした車のみです。

75パーセント軽減の基準

電気自動車・天然ガス自動車(平成21年天然ガス車基準値より10パーセント以上窒素酸化物の排出低減達成車または平成30年天然ガス車基準達成車)


50パーセント軽減の基準

令和2年度基準達成+令和12年度基準90パーセント達成車(営業用乗用車に限る)


25パーセント軽減の基準

令和2年度基準達成+令和12年度基準70パーセント達成車(営業用乗用車に限る)

初度検査年月・燃費基準の達成状況等の確認方法

車検証

重課税率適用年度早見表

重課税率適用年度早見表
初度検査年月 重課税率適用年度
平成22年4月~平成23年3月 令和6年度~
平成23年4月~平成24年3月 令和7年度~
平成24年4月~平成25年3月 令和8年度~

平成15年10月14日以前に登録された車両については、登録月の記載がないため、登録月はその年の12月と読み替えることになります。(地方税法等の一部を改正する法律改正附則第14条第2項)

軽自動車税(環境性能割)

※当分の間、税の賦課徴収は県が行います。

軽自動車税(環境性能割)の納税義務者

軽自動車(新車・中古車を問わず取得価格が50万円を超えるもの)を取得された方に課税されます。
ただし、軽自動車を割賦販売契約により購入された場合等で、売り主が所有権を留保している場合は、登録上使用者となっている買主が納税義務者となります。

軽自動車税(環境性能割)の税率

税額は、軽自動車の取得価格に税率を掛けた額です。
なお、税率は取得した軽自動車の環境性能により異なります。

軽自動車税(環境性能割)の税率の詳細

(1)電気自動車、天然ガス自動車
自家用 営業用
非課税 非課税
(2)乗用のガソリン車・ハイブリッド車
  自家用 営業用
令和12年度燃費基準80%達成かつ令和2年度燃費基準達成 非課税 非課税
令和12年度燃費基準75%達成かつ令和2年度燃費基準達成 1% 0.5%
令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成 2% 1%
上記以外 2% 2%
(3)貨物用のガソリン車・ハイブリッド車
  自家用 営業用
令和4年度燃費基準105%達成 非課税 非課税
令和4年度燃費基準達成 1% 0.5%
令和4年度燃費基準95%達成 2% 1%
上記以外 2% 2%
(4)  (1)~(3)以外
自家用 営業用

2%

2%
  • 天然ガス自動車は、平成30年排出ガス規制に適合するもの。または、平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10パーセント以上窒素酸化物の排出量が少ないもの。
  • ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50パーセント以上窒素酸化物等の排出量が少ないもの。または、平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75パーセント以上窒素酸化物等の排出量が少ないもの。

申告と納める方法

軽自動車の登録の際に、軽自動車検査協会兵庫事務所に隣接する県の窓口に申請書を提出し、納めていただきます。

問い合わせ先
ナンバー種類 問い合わせ先
神戸ナンバー 神戸県税事務所 軽自動車税審査課
〒658-0046 神戸市東灘区御影本町1-5-5
電話:078-822-6050

 

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 総務財政部 税務課 住民税係
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0397
ファックス:0795-42-5282
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