軽自動車税について
地方税法の改正により、令和元年10月1日に自動車取得税(県税)が廃止され、「軽自動車税(環境性能割)」が創設されました。改正に伴い、従来の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変わりました。
軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)の納税義務者
原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、または二輪の小型自動車を4月1日現在で所有されている方に課税されます。
4月2日以降に廃車または名義変更されましても4月1日現在の所有者に課税されますのでご注意ください。
軽自動車税(種別割)の税率
軽自動車税(種別割)の税率については、次表のとおりです。
三輪または四輪の軽自動車に係る軽自動車税(種別割)については、自動車検査証に記載されている「初度検査年月」(新車として登録される際に、初めて受ける検査年月)に応じて税率が変更となります。
車種 | 税率 |
---|---|
原動機付自転車(排気量50cc以下) 特定小型原動機付自転車 |
2,000円 |
原動機付自転車(排気量50cc超90cc以下) | 2,000円 |
原動機付自転車(排気量90cc超125cc以下) | 2,400円 |
ミニカー(三輪以上で排気量50cc以下) | 3,700円 |
二輪(排気量125cc超250cc以下) | 3,600円 |
二輪の小型自動車(排気量250cc超) | 6,000円 |
小型特殊自動車(農耕作業用(トラクターなど)) | 1,600円 |
小型特殊自動車(その他のもの(フォークリフトなど)) | 5,900円 |
車種 | 初度検査年月が平成27年3月以前の車両 | 初度検査年月が平成27年4月以降の車両 |
初度検査年月から13年経過した車両 (重課税率) |
---|---|---|---|
三輪(排気量660cc以下) | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
四輪・乗用・営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
四輪・乗用・自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
四輪・貨物・営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
四輪・貨物・自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
初度検査年月から13年経過した車両には、経過した翌年度より重課税率が適用されます。ただし、電気自動車・天然ガス自動車・メタノール自動車・ガソリンハイブリッド自動車・被けん引車は、対象外です。
また、中古車を購入された場合であっても、自動車検査証の初度検査年月により重課税率の適用が判定されますのでご注意ください。
三輪または四輪の軽自動車のグリーン化特例(軽課税率)の適用について
軽課税率は、適用期間中に初めて車両番号の指定を受ける減税対象車(三輪以上の軽自動車)を取得する場合、翌年度分に限り適用されます。
令和5年度税制改正により、軽課税率の適用が令和8年3月31日まで延長となりました。(令和3年4月1日から令和8年3月31日までに新規取得した新車のうち、一定の燃費性能に応じた軽自動車が対象)
適用期間
取得年度の翌年度課税のみ軽減
例:令和4年度(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)に取得された場合、令和5年度のみ軽減
軽減率別の税率
令和3年4月1日から令和8年3月31日までに新車を新規取得された場合は、次のとおりです。(※25%軽減のみ令和7年3月31日まで)
車種 | 75%軽減 | 50%軽減 | 25%軽減 |
---|---|---|---|
三輪(排気量660cc以下) | 1,000円 | 2,000円 |
3,000円 |
四輪・乗用・営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
四輪・乗用・自家用 | 2,700円 | 適用なし | 適用なし |
四輪・貨物・営業用 | 1,000円 | 適用なし | 適用なし |
四輪・貨物・自家用 | 1,300円 | 適用なし | 適用なし |
75パーセント軽減の基準
電気自動車・天然ガス自動車(平成21年天然ガス車基準値より10パーセント以上窒素酸化物の排出低減達成車または平成30年天然ガス車基準達成車)
50パーセント軽減の基準
令和2年度基準達成+令和12年度基準90パーセント達成車(営業用乗用車に限る)
25パーセント軽減の基準
令和2年度基準達成+令和12年度基準70パーセント達成車(営業用乗用車に限る)
初度検査年月・燃費基準の達成状況等の確認方法
重課税率適用年度早見表
初度検査年月 | 重課税率適用年度 |
---|---|
平成14年以前 | 平成28年度~ |
平成15年 | 平成29年度~ |
平成15年10月~平成16年3月 | 平成29年度~ |
平成16年4月~平成17年3月 | 平成30年度~ |
平成17年4月~平成18年3月 | 平成31年度~ |
平成18年4月~平成19年3月 | 令和2年度~ |
平成19年4月~平成20年3月 | 令和3年度~ |
平成20年4月~平成21年3月 | 令和4年度~ |
平成21年4月~平成22年3月 | 令和5年度~ |
平成22年4月~平成23年3月 | 令和6年度~ |
平成23年4月~平成24年3月 | 令和7年度~ |
平成24年4月~平成25年3月 | 令和8年度~ |
平成15年10月14日以前に登録された車両については、登録月の記載がないため、登録月はその年の12月と読み替えることになります。(地方税法等の一部を改正する法律改正附則第14条第2項)
軽自動車税(環境性能割)
軽自動車の取得時の税金として、令和元年10月1日から、「自動車取得税(県税)」が撤廃され、「軽自動車税(環境性能割)」(市町税)が創設されました。
ただし、当分の間、税の賦課徴収は県が行います。
軽自動車税(環境性能割)の納税義務者
軽自動車(新車・中古車を問わず取得価格が50万円を超えるもの)を取得された方に課税されます。
ただし、軽自動車を割賦販売契約により購入された場合等で、売り主が所有権を留保している場合は、登録上使用者となっている買主が納税義務者となります。
軽自動車税(環境性能割)の税率
税額は、軽自動車の取得価格に税率を掛けた額です。
なお、税率は取得した軽自動車の環境性能により異なります。
軽自動車税(環境性能割)の税率の詳細
自家用 | 営業用 |
---|---|
非課税 | 非課税 |
自家用 | 営業用 | |
---|---|---|
令和12年度燃費基準80%達成かつ令和2年度燃費基準達成 | 非課税 | 非課税 |
令和12年度燃費基準75%達成かつ令和2年度燃費基準達成 | 1%(非課税) | 0.5%(非課税) |
令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成 | 1% | 0.5% |
令和12年度燃費基準60%達成かつ令和2年度燃費基準達成 | 2%(1%) | 1%(0.5%) |
令和12年度燃費基準55%達成 | 2% | 2%(1%) |
上記以外 | 2% | 2% |
※乗用自動車について、当該軽自動車を令和5年4月1日から令和5年12月31日までに取得した場合に限り、( )内の税率が適用されます。
自家用 | 営業用 | |
---|---|---|
令和4年度燃費基準105%達成 | 非課税 | 非課税 |
平成27年度燃費基準+25%達成 | 1%(非課税) | 0.5%(非課税) |
令和4年度燃費基準達成 | 1% | 0.5% |
平成27年度燃費基準+20%達成 | 2%(1%) | 1%(0.5%) |
令和4年度燃費基準95%達成 | 2% | 1% |
平成27年度燃費基準+15%達成 | 2% |
2%(1%) |
上記以外 | 2% | 2% |
※貨物自動車について、当該軽自動車を令和5年4月1日から令和5年12月31日までに取得した場合に限り、( )内の税率が適用されます。
自家用 | 営業用 |
---|---|
2% |
2% |
- 天然ガス自動車は、平成30年排出ガス規制に適合するもの。または、平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10パーセント以上窒素酸化物の排出量が少ないもの。
- ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50パーセント以上窒素酸化物等の排出量が少ないもの。または、平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75パーセント以上窒素酸化物等の排出量が少ないもの。
申告と納める方法
軽自動車の登録の際に、軽自動車検査協会兵庫事務所に隣接する県の窓口に申請書を提出し、納めていただきます。
ナンバー種類 | 問い合わせ先 |
神戸ナンバー | 神戸県税事務所 軽自動車税審査課 〒658-0046 神戸市東灘区御影本町1-5-5 電話:078-822-6050 |
軽自動車等の申告
軽自動車等の所有状況に変更がありましたら速やかに申告(登録・廃車・名義変更等)していただきますようお願いします。
手続名称 | 必要なもの |
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新規登録(標識の交付申請) |
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廃車申告(標識の返納申請) |
|
名義変更 |
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改造登録(改造による排気量変更) |
業者による改造の場合、上記届出書への改造受注業者の記入があれば領収書等の提出は不要です。 排気量変更により税率の変更が生じる場合、変更前の標識の廃車が必要です。 |
車の種類 | 問い合わせ先 |
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三輪または四輪の軽自動車 |
軽自動車検査協会兵庫事務所 |
二輪の軽自動車または二輪の小型自動車 | 近畿運輸局神戸運輸監理部 住所:神戸市東灘区魚崎浜町34-2 電話番号 050-5540-2066 |
上記のお問い合わせ先に必要書類を確認のうえ、手続きをお願いします。
市外から転入された方へ
原動機付自転車等で他市区町村のナンバープレートを付けたまま加東市に転入された方はナンバープレートを変更していただく必要があります。手続きは次のとおりです。
- 手続き場所
加東市総務財政部税務課(庁舎1階) - 必要なもの
他市区町村のナンバープレート、登録票(標識番号申請書の控え)など登録内容の分かるもの、届出者の顔写真付の本人確認書類(マイナンバーカード等)
譲り受けられた方は前所有者の譲渡証明書をお持ちください。
他市区町村で登録された原動機付自転車・小型特殊自動車の廃車のみの手続きは加東市では行うことができません。
加東市から転出される方へ
- 転出先で原動機付自転車等に乗られる場合
加東市で廃車手続の上、転出先の市区町村で新規登録の手続きを行ってください。やむを得ず転出前に原動機付自転車等を廃車できない場合は、転出先の市区町村で加東市ナンバーの廃車も含めた新規登録ができるかご相談ください。 - 原動機付自転車を手放される方
ナンバープレートを加東市総務財政部税務課まで返却(廃車)していただく必要があります。手続きをしていただかない限り税金がかかりますのでご注意ください。
原動機付自転車・小型特殊自動車の納税義務者が死亡した場合
名義変更または廃車の手続きをしていただく必要があります。
- 手続き場所
加東市総務財政部税務課(庁舎1階) - 名義変更に必要なもの
届出者の顔写真付の本人確認書類(マイナンバーカード等)、登録票(標識番号申請書の控え)など登録内容の分かるもの - 廃車に必要なもの
届出者の顔写真付の本人確認書類(マイナンバーカード等)、ナンバープレート、登録票(標識番号申請書の控え)など登録内容の分かるもの
原動機付自転車・小型特殊自動車を盗難またはナンバープレートを紛失された場合
原動機付自転車・小型特殊自動車を盗難またはナンバープレートを紛失等された方は税務課までご相談ください。所定の手続きをしていただかなければ軽自動車税(種別割)がかかり続けますのでご注意ください。
車の種類 | 問い合わせ先 |
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三輪または四輪の軽自動車 | 軽自動車検査協会兵庫事務所 住所:神戸市東灘区御影本町1丁目5番5号 電話番号 050-3816-1847 |
二輪の軽自動車または二輪の小型自動車 | 近畿運輸局神戸運輸監理部 住所:神戸市東灘区魚崎浜町34-2 電話番号 050-5540-2066 |
三輪または四輪の軽自動車につきましては、上記のお問い合わせ先に必要書類を確認のうえ、手続きをお願いします。
車検(継続検査)用納税証明書について
令和5年1月から、軽自動車(三輪・四輪)は車検時に継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要となります。ただし、二輪の小型自動車の車検(継続検査)をうけるには、軽自動車税納税証明書が必要です。
- 交付場所 加東市総務財政部税務課(庁舎1階)
軽自動車税(種別割)の滞納のある車両については、証明書を交付できません。
市が納付を確認できるまで1週間程度かかる場合があります。納めた後すぐに証明書が必要なときは、納めた領収書または振替通帳(記帳後)を窓口にお持ちください。
※軽自動車(三輪・四輪)であっても、納税証明書が必要な場合があります。詳細は下記のページをご覧ください。
軽自動車税(種別割)の減免について
減免については、下記のページをご覧ください。
普通車に対する自動車税(種別割)(県税)の減免要件は異なりますので、加東県税事務所へお問い合わせください。
加東県税事務所 住所:加東市社1075-2 電話番号 0795-42-5111
この記事に関するお問い合わせ先
加東市 総務財政部 税務課 住民税係
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0397
ファックス:0795-42-5282
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更新日:2023年07月24日