市・県民税

更新日:2026年01月05日

市・県民税とは

いわゆる住民税であり、市民税と県民税から成り立っています。一定の所得以上の方に広く浅く負担していただく均等割と所得に応じた所得割の合計額となります。

市・県民税のかかる方

 1月1日現在に市内に居住し、前年1月1日から12月31日までに所得のあった方に課税されます。

また、市内に居住されていない方で、市内に事務所、事業所または家屋敷をお持ちの方にも均等割が課税されます。(家屋敷課税)

市・県民税のかからない方

<均等割、所得割が非課税の方>

  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている。
  • 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下
  • 合計所得金額(扶養親族なしの場合)≦28万円+10万円
  • 合計所得金額(扶養親族ありの場合)≦28万円×(扶養人数+1)+10万円+16万8千円

<所得割が非課税の方>

  • 総所得金額等(扶養親族なしの場合)≦35万円+10万円
  • 総所得金額等(扶養親族ありの場合)≦35万円×(扶養人数+1)+10万円+32万円

(注)扶養親族には16歳未満の方も含まれます。

市・県民税の税額・税率

均等割

  • 一定の所得以上の方に均等な額が課税されます。
  • 令和6年度から、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保するために、国内に住所のある個人に対し年額1,000円の森林環境税が課税されています。市町村が市・県民税と合わせて徴収し県を経由して国に払い込んだ後に、国から「森林環境譲与税」として各都道府県と市町村に配分されます。
市県民税 均等割と森林環境税
  令和6年度以降 令和5年度まで

市民税 均等割

3,000円 3,500円

県民税 均等割

1,800円 2,300円

国税 森林環境税

1,000円
合 計 5,800円 5,800円
  • 県民税1,800円の内800円は県民緑税として、森林及び都市の緑の保全・再生のために使われます。

(注)東日本大震災復興基本法に基づき、市や県で実施する防災事業に必要な財源を確保するため平成26年度から均等割額が年税額1,000円(市民税500円、県民税500円)引き上げられていましたが、この措置は令和5年度で終了しました。

所得割

所得割額は、原則すべての所得を合算して税額を算出し、所得に応じて課税されます。これを「総合課税」といいます。ただし、退職所得、土地建物や株式の譲渡所得、先物取引における雑所得等及び山林所得は他の所得と分離して課税する特例があり、これを「分離課税」といいます。

 所得割=課税所得金額(前年中の総所得金額-所得控除合計額)×税率-税額控除

総合課税の税率
市民税 県民税
6% 4%

給与・年金の所得額

給与所得の計算

(令和7年分)

給与収入額 給与所得額
650,999円以下 0円

651,000円~1,899,999円

給与収入額-650,000円
1,900,000円~3,599,999円 (給与収入額÷4(1,000円未満切捨て))×2.8-80,000円
3,600,000円~6,599,999円 (給与収入額÷4(1,000円未満切捨て))×3.2-440,000円
6,600,000円~8,499,999円 給与収入額×0.9-1,100,000円
8,500,000円以上 給与収入額-1,950,000円
(令和2~6年分)
給与収入額 給与所得額
550,999円以下 0円
551,000円~1,618,999円 給与収入額-550,000円
1,619,000円~1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円~1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円~1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円~1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円~1,799,999円 (給与収入額÷4(1,000円未満切捨て))×2.4+100,000円
1,800,000円~3,599,999円 (給与収入額÷4(1,000円未満切捨て))×2.8-80,000円
3,600,000円~6,599,999円 (給与収入額÷4(1,000円未満切捨て))×3.2-440,000円
6,600,000円~8,499,999円 給与収入額×0.9-1,100,000円
8,500,000円以上 給与収入額-1,950,000円

 

公的年金等雑所得の計算

(1月1日時点で65歳未満の方)
  公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額

公的年金等の収入金額

(A)

1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超
~1,299,999円 (A)-60万円 (A)-50万円 (A)-40万円

1,300,000円~4,099,999円

(A)×0.75-27.5万円 (A)×0.75-17.5万円 (A)×0.75-7.5万円

4,100,000円~7,699,999円

(A)×0.85-68.5万円 (A)×0.85-58.5万円 (A)×0.85-48.5万円

7,700,000円~9,999,999円

(A)×0.95-145.5万円 (A)×0.95-135.5万円 (A)×0.95-125.5万円
10,000,000円~ (A)-195.5万円 (A)-185.5万円 (A)-175.5万円
(1月1日時点で65歳以上の方)
  公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額

公的年金等の収入金額

(A)

1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超
~3,299,999円 (A)-110万円 (A)-100万円 (A)-90万円

3,300,000円~4,099,999円

(A)×0.75-27.5万円 (A)×0.75-17.5万円 (A)×0.75-7.5万円

4,100,000円~7,699,999円

(A)×0.85-68.5万円 (A)×0.85-58.5万円 (A)×0.85-48.5万円

7,700,000円~9,999,999円

(A)×0.95-145.5万円 (A)×0.95-135.5万円 (A)×0.95-125.5万円
10,000,000円~ (A)-195.5万円 (A)-185.5万円 (A)-175.5万円

上記いずれの所得も計算額に1円未満の端数があるときは端数を切り捨て

所得控除の種類と控除額

◎医療費控除

医療費控除(限度額200万円)

(支払った医療費-保険金等による補填金額)-{(総所得金額×5%)または10万円のいずれか低い額}

・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)(限度額88,000円)
 1年間に支払った特定一般用医薬品等(注1)の購入費-保険金等による補填金額-12,000円

(注1)健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行い、生計を一にする配偶者その他親族のために支払った特定の医薬品

(注2)医療費控除と医療費控除の特例の両方を利用することはできません。

(注3)医療費や特定一般用医薬品等購入の領収書は5年間保存する必要があります。

◎社会保険料控除

 支払った金額または給与から差し引かれた金額

◎小規模企業共済等掛金控除

 支払った金額または給与から差し引かれた金額

◎生命保険料控除

(1)平成24年1月1日以降に締結した保険契約等(新契約)

  次のA、B、Cの合計金額(限度額70,000円)

  A.一般生命保険料を下の計算で求めた金額

  B.個人年金保険料を下の計算で求めた金額

  C.介護医療保険料を下の計算で求めた金額

新契約保険料控除額(住民税)
支払金額 控除額
12,000円以下 支払金額
12,000円超 32,000円以下 支払金額×1/2+6,000円

32,000円超 56,000円以下

支払金額×1/4+14,000円

56,000円超 28,000円
【参考】新契約保険料控除額(所得税)
支払金額 控除額
20,000円以下 支払金額
20,000円超 40,000円以下 支払金額×1/2+10,000円

40,000円超 80,000円以下

支払金額×1/4+20,000円

80,000円超 40,000円

・所得税の限度額は120,000円

(2)平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)

  次のA、Bの合計金額(限度額70,000円)

  A.一般生命保険料を下の計算で求めた金額

  B.個人年金保険料を下の計算で求めた金額

旧契約保険料控除額(住民税)
支払金額 控除額
15,000円以下 支払金額
15,000円超 40,000円以下 支払金額×1/2+7,500円

40,000円超 70,000円以下

支払金額×1/4+17,500円

70,000円超 35,000円
【参考】旧契約保険料控除額(所得税)
支払金額 控除額
25,000円以下 支払金額
25,000円超 50,000円以下 支払金額×1/2+12,500円

50,000円超 100,000円以下

支払金額×1/4+25,000円

100,000円超 50,000円

・所得税の限度額は100,000円

◎地震保険料控除

地震保険料控除額
支払った保険料の金額 住民税 【参考】所得税
50,000円以下 支払った保険料の2分の1 支払った保険料の全額
50,000円超 25,000円 50,000円

経過措置
平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約については、従前の長期損害保険料控除と同様の計算による金額を控除できます。

ただし、地震保険料とあわせた限度額は所得税50,000円、住民税25,000円です。

旧長期損害保険料の控除額(住民税)

支払った保険料の金額 住民税
5,000円以下 支払った保険料の全額
5,000円超 15,000円以下 支払った保険料の金額×1/2+2,500円
15,000円超 10,000円

【参考】旧長期損害保険料の控除額(所得税)

支払った保険料の金額 所得税
10,000円以下 支払った保険料の全額
10,000円超 20,000円以下 支払った保険料の金額×1/2+5,000円
20,000円超 15,000円

 

◎寡婦控除・ひとり親控除

要件と控除額
区分 要件等 住民税 【参考】所得税

寡婦控除

(女性のみ)

合計所得金額が500万円以下であり、

・夫と離婚し、扶養親族を有する単身者

・夫と死別または夫の生死が明らかでない単身者

26万円 27万円
ひとり親控除

合計所得金額が500万円以下であり、

・婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額58万円以下)を有する単身者

30万円 35万円

・令和8年度の市県民税から生計を一にする子の所得要件が「48万円以下」から「58万円以下」に改正

◎勤労学生控除

要件と控除額
所得要件 住民税 【参考】所得税

前年の合計所得金額が85万円以下でかつ合計所得のうち自己の勤労によらない所得が10万円以下

26万円 27万円

・令和8年度の市県民税から勤労学生の所得要件が「75万円以下」から「85万円以下」に改正

◎障害者控除

要件と控除額
要件等 住民税

【参考】所得税

本人、控除対象配偶者又は扶養親族一人につき 26万円 27万円
 特別障害者の場合 30万円 40万円
 同居の特別障害者の場合 53万円 75万円

 

◎配偶者控除

次の要件を満たす同一生計の配偶者であること

・合計所得金額が58万円以下

・青色事業専従者給与の支払いを受けていない。

・白色申告者の事業専従者に該当しない。

なお、配偶者が老人控除対象配偶者(70歳以上)に該当する場合は、控除額が加算されます。

配偶者控除額
  住民税 【参考】所得税
納税者本人の合計所得金額 一般 老人

一般

老人

900万円以下

33万円 38万円 38万円 48万円

900万円超 950万円以下

22万円 26万円 26万円 32万円

950万円超 1,000万円以下

11万円

13万円

13万円

16万円

・令和8年度の市県民税から配偶者の所得要件が「48万円以下」から「58万円以下」に改正

◎配偶者特別控除

配偶者の合計所得金額が58万円を超える場合は、配偶者特別控除の対象となります。

配偶者特別控除額(住民税)

  納税者本人の合計所得金額

配偶者の

合計所得金額

900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
 58万円超 95万円以下 33万円 22万円 11万円
 95万円超 100万円以下 33万円 22万円 11万円
100万円超 105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超 110万円以下 26万円 18万円  9万円
110万円超 115万円以下 21万円 14万円  7万円
115万円超 120万円以下 16万円 11万円  6万円
120万円超 125万円以下 11万円  8万円  4万円
125万円超 130万円以下  6万円  4万円  2万円
130万円超 133万円以下  3万円  2万円  1万円
【参考】配偶者特別控除額(所得税)
  納税者本人の合計所得額

配偶者の

合計所得金額

900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
 58万円超 95万円以下 38万円 26万円 13万円
 95万円超 100万円以下 36万円 24万円 12万円
100万円超 105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超 110万円以下 26万円 18万円  9万円
110万円超 115万円以下 21万円 14万円  7万円
115万円超 120万円以下 16万円 11万円  6万円
120万円超 125万円以下 11万円  8万円  4万円
125万円超 130万円以下  6万円  4万円  2万円
130万円超 133万円以下  3万円  2万円  1万円

◎扶養控除

生計を一にする親族の合計所得金額が58万円以下であること。

控除額

扶養親族 住民税 【参考】所得税
年少扶養(16歳未満) 0円 0円
一般扶養(16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満) 33万円 38万円
特定扶養(19歳以上23歳未満) 45万円 63万円
老人扶養(70歳以上) 38万円 48万円

同居老親

(70歳以上で本人又は配偶者の直系尊属で同居の場合)

45万円 58万円

・令和8年度の市県民税から扶養親族の所得要件が「48万円以下」から「58万円以下」に改正

国外居住親族の扶養要件

国外居住親族の年齢 扶養控除の対象
16歳から29歳まで 対象
30歳から69歳まで

次のいずれかに該当する場合

・留学により国内に住所及び居所を有しなくなった方

・障害者

・納税者からその年に生活費または教育費に充てるため38万円以上の支払いを受けている方

70歳以上 対象

 

◎特定親族特別控除(令和8年度から適用)

大学生年代に相当する19歳以上23歳未満の子等の合計所得が58万円を超えた場合でも、所得金額に応じて段階的に控除が適用されます。

(対象者)以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者

  • 19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者及び白色申告事業専従者を除く)
  • 合計所得が58万超123万円以下(収入が給与のみの場合は給与収入123万円超188万円以下)
  • 扶養親族に該当しない
控除額
特定親族の合計所得額 住民税 【参考】所得税
58万超 85万円以下 45万円 63万円
85万超 90万円以下 45万円 61万円
90万超 95万円以下 45万円 51万円
95万超 100万円以下 41万円 41万円
100万超 105万円以下 31万円 31万円
105万超 110万円以下 21万円 21万円
110万超 115万円以下 11万円 11万円
115万超 120万円以下 6万円 6万円
120万超 123万円以下 3万円 3万円

 

(注)控除対象の被扶養者1人について、2人以上が重複して控除の適用を受けることはできません。

◎雑損控除

次のいずれか多い金額
 A(損失金額−保険等により補填される金額)−(総所得金額×10%)
 B(災害関連支出の金額-保険等により補填された金額)−5万円

◎基礎控除

控除額
  住民税 【参考】所得税
合計所得金額 令和7年分 令和2~6年分
132万円以下 43万円 95万円 48万円

132万円超 336万円以下

43万円 88万円 48万円

366万円超 489万円以下

43万円 68万円 48万円

489万円超 655万円以下

43万円 63万円 48万円

655万円超 2,350万円以下

43万円 58万円 48万円

2,350万円超 2,400万円以下

43万円 48万円 48万円

2,400万円超 2,450万円以下

29万円 32万円 32万円

2,450万円超 2,500万円以下

15万円 16万円 16万円
2,500万円超 0円 0円 0円

所得税の基礎控除額が改正されました。 

税額控除の種類と控除額

◎調整控除

国から地方への税源移譲に伴い、平成19年度分以降の住民税の税率が一律10%になりました。しかし、個人住民税と所得税では基礎控除や扶養控除等の人的控除額に差があり、そのため同じ所得金額でも個人住民税の課税所得(所得から諸控除を引いた後の金額)が多くなり、税負担が大きくなってしまいます。したがって、調整控除により個々の納税者の人的控除の適用状況に応じて個人住民税から減額する措置がとられています。

・合計課税所得金額が200万円以下の場合

AまたはBのいずれか少ない金額の5%

 A.人的控除の差の合計額
 B. 合計課税所得金額

・合計課税所得金額が200万円を超える場合

AからBを控除した金額(5万円未満の場合は5万円)の5%

 A.人的控除額の差の合計額
 B.合計課税所得金額から200万円を控除した金

◎配当控除

株式等の配当などの配当所得があり、その配当について総合課税を選択した場合に限り、次の率を乗じた金額を所得割額から控除します。

配当所得の内容等
 

1,000万円以下の部分

1,000万円超の部分

配当所得の内容 市民税 県民税

【参考】

所得税

市民税

県民税

【参考】

所得税

剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配、特定株式投資信託の収益の分配

1.6% 1.2% 10.0% 0.8% 0.6% 5.0%
証券投資信託の収益の分配(特定株式投資信託及び一般外貨建等証券投資信託を除く) 0.8% 0.6% 5.0% 0.4% 0.3% 2.5%
一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 0.4% 0.3% 2.5% 0.2% 0.15% 1.25%

◎寄附金税額控除

  • 寄附金額から2,000円を超える部分の10%を住民税の所得割額から税額控除(基本控除)します。
  • 控除対象限度額は総所得金額等の30%です。
  • 対象となるのは、下記の団体等に対する寄附金です。
  1. 都道府県、市町村または特別区
  2. 東日本大震災等に係る義援金等
  3. 住所地の共同募金会または日本赤十字社
  4. 市内に主たる事務所を有する認定NPO法人
  5. 兵庫県が指定する認定NPO法人(県民税のみ)

地方公共団体に対する寄附金(ふるさと納税)

[税額控除額の計算方法]

 上記の基本控除に加え、都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金、東日本大震災に係る義援金等の場合は、特例控除として寄附金・義援金等のうち適用下限額(2,000円)を超える部分について、一定の限度(注1)まで所得税と合わせて全額控除されます。

(1)+(2)=税額控除

(1)基本控除
 [寄附金−2,000円]×10%
 
(2)特例控除
 [地方公共団体に対する寄附金−2,000円]×[90%−0〜40%(注2)]
 
(注1)特別控除の額については、住民税所得割額の20%が限度
(注2)0〜40%は所得税の限界税率

ふるさと納税 控除額の計算

ふるさと納税 控除額の計算
ふるさと納税ワンストップ特例制度

ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税を行った各自治体にワンストップ特例の申請することで確定申告が不要となる制度です。ワンストップ特例の申請を行った場合、所得税からの控除はされず、その分も含めた控除額の全額が翌年度の住民税から控除されます。

(注)ワンストップ特例の申請を行っても、確定申告をすればワンストップ特例制度は適用されません。確定申告をする場合は、すべてのふるさと納税について申告してください。

納税の方法

 個人で納付する普通徴収、毎月の給与から天引きする給与特別徴収、公的年金から天引きする年金特別徴収の3つの方法があります。

1.普通徴収

 個人で金融機関等の窓口で直接納付又は口座振替により納付していただく方法です。

 普通徴収の納期

  第1期 6月1日から6月30日まで

  第2期 8月1日から8月31日まで

  第3期 10月1日から10月31日まで

  第4期 12月1日から12月25日まで

 

上記の期間にかかわらず第1期の納期限までに全額納付していただくこともできます。

口座振替の場合は各納期の末日に振替します。

各納期の末日が土曜、日曜、祝日に当たる場合は、その翌日が納期限となります。

2.給与特別徴収

 勤務先の事業所が、その事業所にお勤めの方の住民税を毎月の給与から天引きして納付していただく方法です。毎年6月から翌年5月までの12回に分けて天引きされます。

退職された方へ

退職されると給与からの天引きができなくなりますので、事業所からの報告により次の場合のほかは、普通徴収へ切り替えとなります。

  • 新しい会社に再就職し、引き続き特別徴収されることを申し出た場合
  • 本人の希望等により残りの税額を一括して天引き納付した場合

 

特別徴収実施の推進について

 兵庫県と県内すべての市町は連携して個人住民税の特別徴収を推進しています。特別徴収を実施されていない事業主の皆様は、特別徴収への切り替えをお願いします。

3.年金特別徴収

65歳以上で公的年金を受給され、かつ一定要件に該当する方の住民税は、年金から天引きされます。

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 総務財政部 税務課 住民税係
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0396
ファックス:0795-42-5282
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