社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について

更新日:2023年05月12日

 マイナンバー制度は、住民票のあるすべての人に12桁の個人番号(マイナンバー)を割り振り、社会保障、税、災害対策の分野で保有する個人情報と個人番号を紐付けることにより、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤(インフラ)となる制度です。

 2015年11月中旬以降、住民票の住所に個人番号の通知を簡易書留によりお届けしています。また、マイナンバー(個人番号)カードは、2016年1月から、希望者に無料で交付しています。

マイナンバー制度とは

マイナンバー制度が導入されると(主な効果)

  • 申請者が窓口で提出する書類が簡素化されるなど、利便性が向上します。
  • 所得や行政サービスの受給状況などが、より正確に把握できるようになります。
  • 社会保障・税・災害対策に関する分野で、情報連携が円滑になります。
  • 個人番号は、当面、社会保障・税・災害対策の分野に限って利用されます。

個人番号

  • 番号は12ケタの数字です。
  • 原則として、一度指定された個人番号は生涯変わりません。
  • 個人番号は、2015年11月中旬以降、住民票の住所に通知しています。

通知カード

  • 2015年11月中旬以降に市民のみなさんの住民票の住所にマイナンバーをお知らせするカードを簡易書留により郵送しています。

  ※令和2年5月25日以降、通知カードは廃止となりました。

    マイナンバー(個人番号)通知カードの廃止について 

(画像)通知カード(表)

マイナンバー(個人番号)カードは、上記の通知カードに同封されているマイナンバーカードの交付申請書類に必要事項を記入し、顔写真を貼って申請できます。

  • マイナンバーカードは、顔写真付きICカードで、取得は任意(希望者のみ)です。
  • 個人番号を示すと同時に、本人確認のための身分証明証として使えるほか、様々なサービスに利用できる予定です。
  • 2016年1月から交付が始まり、表面に基本4情報(住所・氏名・性別・生年月日)と顔写真、裏面に個人番号を記載します。

 

(画像)個人番号カード表
(画像)個人番号カード(裏)

The Social Security and Tax Number System (nicknamed “My Number”)

特定個人情報保護評価

 特定個人情報保護評価は、国などの行政機関や地方公共団体が、個人番号(マイナンバー)を含む個人情報ファイル(特定個人情報ファイル)の取り扱いにおいて、個人のプライバシー等の権利利益を侵害する可能性を予測した上で、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講じていることを「特定個人情報保護評価書」において宣言するものです。

評価の目的

 マイナンバー制度に対する懸念(国家による個人情報の管理、特定個人情報の不正追跡・突合、財産その他の被害等)を踏まえた制度上の保護措置の一つで、事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止及び国民・住民の信頼の確保を目的としています。

評価の対象

 特定個人情報保護評価の対象は、特定個人情報ファイルを取り扱う事務です。特定個人情報とは、個人番号をその内容に含む個人情報をいいます。

評価書の公表

 加東市が特定個人情報ファイルを取り扱う事務の特定個人情報評価書を公表します。

  • 評価書番号:1
  • 評価書番号:2
  • 評価書番号:3
  • 評価書番号:4
  • 評価書番号:5
  • 評価書番号:6
  • 評価書番号:7
  • 評価書番号:8
  • 評価書番号:9
  • 評価書番号:10
  • 評価書番号:11
  • 評価書番号:12
  • 評価書番号:13
  • 評価書番号:14
  • 評価書番号:15
  • 評価書番号:16
  • 評価書番号:17
  • 評価書番号:18
  • 評価書番号:19
  • 評価書番号:20
  • 評価書番号:21

 詳しくは、個人情報保護委員会のホームページで、特定個人情報保護評価の関係資料のほか、国の行政機関や地方公共団体等が提出した特定個人情報保護評価書を検索・閲覧することができます。

独自利用事務

独自利用事務とは

当市では、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第9条第2項に基づく条例で定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、番号法第19条第8号に基づき、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体や国の行政機関等との情報連携が可能とされています。

独自利用事務の情報連携に係る届出について

当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく特定個人情報の提供に関する規則(平成28年個人情報保護委員会規則第5号)第3条第1項に基づき、以下のとおり個人情報保護委員会に届け出ており、承認されています。

マイナンバーに関する情報

マイナンバーについてのお問い合わせ

電話番号 0120-95-0178(日本語)

電話番号0120-0178-26(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語)

  • 平日9時30分〜20時 土曜日・日曜日・祝日 9時30分〜17時30分

おかけ間違いのないよう、くれぐれもご注意ください。

一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、050-3818-1250におかけください。

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 市民協働部 市民課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0390
ファックス:0795-42-5282
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