○加東市長寿者訪問事業実施要綱
平成18年3月20日
告示第54号
(目的)
第1条 この告示は、加東市長寿者訪問事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定め、長寿を祝福し、更なる末永い健康を保持されるよう励ますことにより、老人福祉の増進に寄与することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、加東市とする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、市の住民基本台帳に記録されている者で、100歳に到達したものとする。ただし、対象者及び対象者を扶養する者(対象者を地方税法(昭和25年法律第226号)第34条第1項第10号若しくは第11号又は第314条の2第1項第10号若しくは第11号の規定に基づく控除対象者としている者又は対象者を地方税法第34条第1項第10号若しくは第11号又は第314条の2第1項第10号若しくは第11号の規定に基づく控除対象としている者がいない場合は、対象者の生計を主に維持し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第2条の規定に基づく世帯で最も収入が多い者をいう。)が、事業を実施する1月前の日において、加東市税条例(平成18年加東市条例第49号)に規定する市税、加東市国民健康保険税条例(平成18年加東市条例第52号)に規定する国民健康保険税、加東市後期高齢者医療に関する条例(平成20年加東市条例第9号)に規定する保険料、加東市介護保険条例(平成18年加東市条例第127号)に規定する介護保険料、加東市下水道条例(平成18年加東市条例第162号)に規定する使用料、加東市生活排水処理施設条例(平成18年加東市条例第164号)に規定する使用料、加東市下水道条例(平成18年加東市条例第162号)に規定する使用料及び加東市給水条例(平成18年加東市条例第173号)に規定する水道料金を滞納している場合にあっては、この限りではない。
(平18告示221・全改、平24告示64・平27告示51・令2告示116・一部改正)
(事業内容)
第4条 前条の規定に該当する者を市長が訪問し、次に掲げる祝金及び記念品等を贈り長寿を祝福する。
(1) 祝金 3万円
(2) 記念品等 記念品5千円相当及び祝詞
2 訪問日は、原則として対象者の誕生日とする。ただし、やむを得ないと認められる場合は変更することができる。
(平18告示221・全改)
(平27告示51・追加)
(平27告示51・追加)
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平27告示51・旧第5条繰下)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
(対象者の特例)
2 第3条の規定にかかわらず、平成18年度におけるこの事業の対象者は、9月1日現在において満百歳以上のもの全員を含むものとする。
(平18告示221・一部改正)
附則(平成18年12月27日告示第221号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市長寿者訪問事業実施要綱の規定は、平成18年12月1日から適用する。
附則(平成24年7月5日告示第64号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第51号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日告示第116号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令2告示116・全改、令3告示63・一部改正)
(平27告示51・追加、令3告示63・一部改正)