○加東市水道事業管理規程
平成18年3月20日
水道事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)及び加東市水道事業の設置等に関する条例(平成18年加東市条例第171号)第3条の規定により設置する上下水道部(以下「部」という。)の組織、事務分掌、職責、権限その他業務の処理について、必要な事項を定める。
(権限の委任)
第2条 水道事業の管理者(水道事業の管理者は、「市長」であって以下「管理者」という。)に事故があるとき、又は欠けたときは、副市長が管理者の職務を代理する。
(平19水管規程1・一部改正)
(課及び係等の設置)
第3条 部に次の課及び係を置く。
(1) 管理課
ア 経営管理係
イ お客さまサービス係
(2) 工務課
ア 建設係
イ 施設係
(令3水管規程1・令5水管規程1・一部改正)
(事務分掌)
第4条 課及び係の事務分掌は、別表第1のとおりとする。
(職位)
第5条 部に部長、課に課長、係長その他の職員を置き、管理者が任免する。
2 管理者が特に命ずる事項を処理するため、部に参事を置くことができる。
3 管理者が必要と認めたときは、課に副課長、係に主査及び主事を置くことができる。
(令3水管規程1・一部改正)
(職責)
第6条 部長、課長、副課長、係長その他の職員の職責は、加東市事務分掌規則(平成18年加東市規則第2号)を準用する。参事についても、同様とする。
2 職員は、経営の基本原則に基づき、その所管業務について有効適切かつ能率的に処理しなければならない。
(令3水管規程1・一部改正)
(決裁区分)
第7条 管理者の決裁を受けなければならない事項、部長及び課長が専決できる事項は、別表第2のとおりとする。ただし、部長及び課長が専決できる事項であっても、異例若しくは重要と認められるもの又は規程等の解釈上疑義があるものについては、管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項に定めるもののほか、加東市決裁規程(平成18年加東市訓令第4号)を準用する。
(報告義務)
第8条 部長及び課長が専決をした場合において必要と認めるときは、その専決をした事項を上司に報告しなければならない。
(代理決裁)
第9条 管理者の決裁を受けるべき事項について管理者が不在であるときは、部長がその事項を代理決裁する。
2 部長が専決する事項について、部長が不在のときは、主管課長がその決裁事項を代理決裁することができる。
(代理決裁できる事項)
第10条 代理決裁は、あらかじめ指示を受けた事項及び緊急を要する事項に限るものとする。ただし、異例若しくは重要と認められる事項又は疑義がある事項については代理決裁することができない。
(代理決裁後の手続)
第11条 代理決裁をした事項については、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、あらかじめ後閲を要しない旨の指示を受けた事項については、この限りでない。
(決裁の順序)
第12条 事務は、順次係長及び上司の決裁を経て、管理者又は専決者の決裁を受けるものとする。
(文書事務)
第13条 文書事務に関しては、加東市文書取扱規程(平成18年加東市訓令第5号)を準用する。
(服務心得)
第14条 職員の服務心得に関しては、加東市職員服務規程(平成18年加東市訓令第13号)を準用する。
(公金徴収事務の委託及び委託料)
第15条 水道料金の徴収は、法第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により委託することができる。
2 前項の委託を受けた者は、管理者が指定する期日までに、企業出納員に納入するものとする。
(令6水管規程2・一部改正)
(賠償責任を有する職員)
第16条 法第34条に規定する賠償責任を有する職員は、企業出納員とする。
2 前項以外のことについては、地方自治法第243条の2の8の規定を準用する。
(令2水管規程1・令6水管規程2・一部改正)
(準用)
第17条 この規程に定めるものを除くほかは、市条例及び規則を準用する。
附則
この規程は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年3月22日水管規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日水管規程第4号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月16日水管規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月8日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月28日水管規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日水管規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(令5水管規程1・全改)
課 | 係 | 事務分掌 |
管理課 | 経営管理係 | (1) 総合的な計画の策定及び総合調整に関すること。 (2) 資産の取得、管理及び処分に関すること。 (3) 予算、決算等に関すること。 (4) 会計事務に関すること。 (5) 水道事業及び下水道事業運営審議会に関すること。 |
お客さまサービス係 | (1) 給水の開始、中止等に関すること。 (2) 使用水量の計量及び認定に関すること。 (3) 水道料金その他収入の調定、収納等に関すること。 (4) 徴収停止及び不納欠損に関すること。 (5) 給水装置工事等に関すること。 (6) 指定給水装置工事事業者の指定及び更新に関すること。 (7) 貯蔵品に関すること。 | |
工務課 | 建設係 | (1) 施設の整備及び更新に係る計画の策定に関すること。 (2) 施設の設計及び施工に関すること。 (3) 施設の受託工事に関すること。 |
施設係 | (1) 事業の認可に関すること。 (2) 施設の維持管理に関すること。 (3) 水質管理に関すること。 (4) 送配水量の計画及び調整に関すること。 |
別表第2(第7条関係)
(平28水管規程4・令5水管規程1・一部改正)
管理者決裁事項
(1) 水道事業の総合企画及び運営に関する方針の確立に関すること。 (2) 新たな事業計画の樹立及び実施方針に関すること。 (3) 企業の組織及び権限の委任配分に関すること。 (4) 職員の任免、昇給、降給、賞罰及び賠償その他重要な人事に関すること。 (5) 条例、管理規程その他重要な例規の制定及び改廃に関すること。 (6) 告示、公告の公示及び重要な掲示に関すること。 (7) 訴願、訴訟、審査請求、請願、陳情、和解等に関すること。 (8) 重要な指令、通知、照会及び回答に関すること。 (9) 議案の提出その他議会に関すること。 (10) 予算、決算に関すること。 (11) 報償契約に関すること。 (12) 企業の用に供する資産及び物件の取得、交換処分及び賃貸借に関すること。 |
専決事項
専決事項 | 課長 | 部長 |
給水装置工事の申込みの承認 | ○ |
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給水申込みの承認 | ○ |
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宅地造成工事等開発行為による給水の事前協議の承認 |
| ○ |
給水装置工事に伴う分担金及び負担金の決定 | ○ |
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給水装置設計材料調査書の審査及び完了検査の報告 | ○ |
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水道工事に伴う道路等占用許可申請 | ○ |
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給水装置工事材料の承認 | ○ |
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配給水の制限及び応急給水の決定 | 軽易なもの | 一般的なもの |
メーターの点検(検針)及び使用水量の認定 | ○ |
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漏水水量の認定 | ○ |
|
水道使用等諸届の受理 | ○ |
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給水停止又は給水装置切離しの決定 |
| ○ |
水道料金等の納入通知 | ○ |
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漏水等修繕の報告 | ○ |
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水道事故の補償金等の決定 |
| ○ |
新設及び改良工事の計画決定 |
| ○ |
特設配水管布設及び使用の決定 |
| ○ |
先行工事配水管布設及び使用の決定 |
| ○ |
消火栓の設置及び修繕の決定 | ○ |
|
貯蔵品の購入計画の決定 | ○ |
|
貯蔵品のたな卸し及び出庫価格の決定 | ○ |
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受贈財産等評価額の決定 |
| ○ |
事業資産の除却の決定 |
| ○ |
減価償却の決定 |
| ○ |
振替伝票による振替の決定 |
| ○ |
施設設備の日常点検の報告 | ○ |
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機械等運転記録の報告 | ○ |
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河川等取水量及び浄水並びに配水量の報告 | ○ |
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水質検査結果の報告 |
| ○ |
事業用車両の運行管理 | ○ |
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