○加東市感謝状贈呈要綱

平成19年2月13日

告示第9号

(目的)

第1条 この告示は、芸術、文化若しくはスポーツの振興又は市政の発展に顕著な功績のあったものに対し感謝状を贈呈し、もって市勢の振興を図ることを目的とする。

(感謝状の区分)

第2条 感謝状の区分は、芸術文化振興部門、スポーツ振興部門、市政発展部門及び地域振興部門とする。

(贈呈の範囲)

第3条 感謝状の贈呈の範囲は、それぞれ次のとおりとする。

(1) 芸術文化振興部門の範囲は、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。ただし、感謝状の贈呈を行おうとする年度に加東市文化賞表彰規程(平成18年加東市教育委員会告示第4号。以下「文化賞規程」という。)の規定により表彰されたもの、又は表彰を予定されているものは、感謝状の贈呈の範囲から除外するものとする。

 文化賞規程の規定により表彰されたもののうち、受賞の日の属する年度の翌年度においても当該表彰の対象となった活動を継続しているもの

 文化賞規程第3条の表彰の対象となる活動と同等の活動を行っているものと市長が認めたもの

(2) スポーツ振興部門の範囲は、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。ただし、感謝状の贈呈を行おうとする年度に加東市スポーツ賞表彰規程(平成18年加東市教育委員会告示第7号。以下「スポーツ賞規程」という。)の規定により表彰されたもの、又は表彰を予定されているものは、感謝状の贈呈の範囲から除外するものとする。

 スポーツ賞規程の規定により表彰されたもののうち、受賞の日の属する年度の翌年度においても当該表彰の対象となった活動を継続しているもの

 スポーツ賞規程第3条の表彰の対象となる活動と同等の活動を行っているものと市長が認めたもの

(3) 市政発展部門の範囲は、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。ただし、感謝状の贈呈を行おうとする年度に加東市表彰条例(平成18年加東市条例第62号。以下「表彰条例」という。)第3条の規定により表彰されたもの、又は表彰を予定されているものは、感謝状の贈呈の範囲から除外するものとする。

 表彰条例第3条の要件に該当し、同条例の規定により表彰されたもののうち、受賞の日の属する年度の翌年度においても当該表彰の対象となった活動を継続しているもの

 表彰条例第3条の表彰の対象となる活動と同等の活動を行っているものと市長が認めたもの

(4) 地域振興部門の範囲は、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。ただし、感謝状の贈呈を行おうとする年度に表彰条例第4条の規定により表彰されたもの、又は表彰を予定されているものは、感謝状の贈呈の範囲から除外するものとする。

 表彰条例第4条の要件に該当し、同条例の規定により表彰されたもののうち、受賞の日の属する年度の翌年度においても当該表彰の対象となった活動を継続しているもの

 表彰条例第4条の表彰の対象となる活動と同等の活動を行っているものと市長が認めたもの

(5) 前各号に定めるもののほか、感謝状を贈呈することについて、特に市長が必要と認めたもの。

2 前項に規定する感謝状の贈呈は、それぞれ重ねて行うことができる。

3 第1項に規定する感謝状の贈呈は、同一人物に対して、それぞれ同一年度に1回を限度として行うものとする。

4 第1項に規定する感謝状を贈呈された者は、当該感謝状を贈呈された日の属する年度の翌年度においては、新たに同項の規定による感謝状を贈呈される資格を有するものとする。

(対象)

第4条 前条に掲げる感謝状の贈呈は、次の各号のいずれかに該当するものに対し、行うものとする。

(1) 市内に居住する者

(2) 市内に勤務先、又は通学先等を有する者

(3) 市内に所在地を有する団体

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に市長が認めたもの

(贈呈の手続)

第5条 感謝状の贈呈は、当該贈呈候補者の活動を所管する担当部局の長からの推薦により、市長が決定する。

2 前項に規定する推薦は、加東市感謝状贈呈候補者推薦調書(様式第1号)により行うものとする。

(贈呈の時期)

第6条 感謝状の贈呈は、市長が定める日に行う。

(贈呈の方法)

第7条 感謝状の贈呈は、記念品を添えて行うものとする。

2 この告示によって感謝状を贈呈されることとなった者が贈呈の日以前に死亡したときは、その遺族に感謝状を贈呈するものとする。

(贈呈名簿)

第8条 市長は、この告示により感謝状の贈呈を行った場合は、加東市感謝状贈呈名簿(様式第2号)に登録するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成19年3月1日から施行する。

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加東市感謝状贈呈要綱

平成19年2月13日 告示第9号

(平成19年3月1日施行)