○加東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月26日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項、第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)及び同項第1号に掲げる職員として採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)のうち法第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「技能労務職員」という。)にあっては、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当をいい、パートタイム会計年度任用職員(技能労務職員を除く。)にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 パートタイム会計年度任用職員として採用された技能労務職員の給与の支給については、パートタイム会計年度任用職員の例によるものとする。

3 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。

(令元条例23・令6条例1・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は別表第1に定める給料表(以下「給料表」という。)によるものとし、職種の区分に応じて適用する。

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第6条 加東市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年加東市条例第43号。以下「給与条例」という。)第13条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条」とあるのは、「勤務時間条例第22条第1項、第23条及び第24条」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額)

第7条 給与条例第16条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第8条 フルタイム会計年度任用職員が、加東市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年加東市条例第31号。以下「勤務時間条例」という。)第20条第1項及び第23条第1項に規定する勤務時間中に勤務しない場合においては、次に掲げる日又は期間を除き、その勤務しない時間1時間につき、第7条の規定により読み替えて準用する給与条例第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(1) 第12条の規定により読み替えて準用する給与条例第27条に規定する休日

(2) 勤務時間条例第27条に規定する年次有給休暇の期間

(3) 勤務時間条例第27条の2に規定する病気休暇の期間

(4) 勤務時間条例第28条に規定する特別休暇の期間(ただし、規則で定める特別休暇の期間は除く。)

(5) 加東市職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年加東市条例第30号)第2条の規定により職務に専念する義務を免除された期間

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第9条 給与条例第21条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第10条 給与条例第24条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第11条 勤務時間条例第20条第1項及び第23条第1項に規定する勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第7条の規定により読み替えて準用する給与条例第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務したフルタイム会計年度任用職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1箇月について60時間を超えたフルタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第7条の規定により読み替えて準用する給与条例第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間条例第24条の規定により、あらかじめ同条例第23条の規定に基づき割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第7条の規定により読み替えて準用する給与条例第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当てとして支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第12条 給与条例第27条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条例第27条中「第11条及び第12条第1項」とあるのは「第24条の2及び第25条」と、「第16条」とあるのは「加東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年加東市条例第19号)第7条の規定により読み替えて準用する第16条」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第13条 給与条例第28条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条例第28条中「第16条」とあるのは「加東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第7条の規定により読み替えて準用する第16条」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第14条 給与条例第29条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第2項中「第26条、第27条及び第28条」とあるのは、「加東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第11条、第12条の規定により読み替えて準用する第27条及び第13条の規定により読み替えて準用する第28条」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第15条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び次条において、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する任期の定めが6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員に対してそれぞれ基準日の属する月の規則に定める日(以下この条及び次条において、これらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した任期の定めが6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員(規則で定めるフルタイム会計年度任用職員を除く。)についても同様とする。ただし、次に掲げる場合においては、任期の定めが6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(1) 任期の定めが6箇月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計(規則で定める任命権者に任用された期間のみ通算できるものとする。次号において同じ。)が、当該会計年度において6箇月以上に至った場合

(2) 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6箇月未満のものに限る。)と前会計年度における任期の定め(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が、基準日において6箇月以上に至った場合

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合には100分の122.5、12月に支給する場合には100分の127.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額とする。

4 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

5 給与条例第32条及び第33条の規定は、任期の定めが6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員(第1項ただし書の規定により、任期の定めが6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなされた者を含む。)について準用する。

(令2条例37・全改・一部改正、令4条例3・令6条例1・令6条例35・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第15条の2 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する任期の定めが6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員に対し、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じてそれぞれ支給日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した任期の定めが6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員(規則で定めるフルタイム会計年度任用職員を除く。)についても同様とする。ただし、次に掲げる場合においては、任期の定めが6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(1) 任期の定めが6箇月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計(規則で定める任命権者に任用された期間のみ通算できるものとする。次号において同じ。)が、当該会計年度において6箇月以上に至った場合

(2) 6月に勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6箇月未満のものに限る。)と前会計年度における任期の定め(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が、基準日において6箇月以上に至った場合

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の総額は、当該フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に、6月に支給する場合には100分の102.5、12月に支給する場合には100分の107.5を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額とする。

4 給与条例第32条及び第33条の規定は、任期の定めが6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員(第1項ただし書の規定により、任期の定めが6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなされた者を含む。)について準用する。

(令6条例1・追加、令6条例35・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第16条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

3 前2項の「基準月額」とは、パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第20条第1項第2号に規定するフルタイム会計年度任用職員の勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任並びに職務遂行上必要となる知識、技術、職務経験等に照らして第3条から第5条までの規定を適用して得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第17条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務時間に応じて支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第18条 第21条から第23条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第16条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じ、その額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間に要勤務日数(当該勤務の属する年度の日数から日曜日、土曜日及び休日(勤務時間条例第24条の2に規定する休日をいい、日曜日及び土曜日を除く。)の日数を減じて得た日数をいう。)を乗じたもので除した額

(2) 時間額による報酬 第16条第2項の規定により計算して得た額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額又は支給)

第19条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が、当該職員について定められた勤務時間中に勤務しない場合においては、次に掲げる日又は期間を除き、その勤務しない時間1時間につき、前条第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(1) 第22条第1項に規定する休日

(2) 勤務時間条例第27条に規定する年次有給休暇の期間

(3) 勤務時間条例第27条の2に規定する病気休暇の期間

(4) 勤務時間条例第28条に規定する特別休暇の期間(ただし、規則で定める特別休暇の期間は除く。)

(5) 加東市職務に専念する義務の特例に関する条例第2条の規定により職務に専念する義務を免除された期間

2 時間額により報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員が、勤務時間条例第27条第1項に規定する年次有給休暇、勤務時間条例第27条の2に規定する病気休暇及び勤務時間条例第28条に規定する特別休暇(ただし、規則で定める特別休暇の期間を除く。)を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる報酬を支給する。

(令6条例1・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第20条 加東市職員の特殊勤務手当支給条例(平成18年加東市条例第44号)に規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、同条例の例により計算して得た額の報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第21条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務したパートタイム会計年度任用職員に休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1箇月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間条例第24条の規定により、あらかじめ同条例第22条第2項又は第23条の規定に基づき割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第22条 勤務時間条例第24条の2及び第25条に規定する休日及び休日の代休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、同項に規定する報酬を支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第23条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき第18条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第24条 第15条の規定は、任期の定めが6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定めるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)について準用する。この場合において、第15条第3項中「フルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額」とあるのは、「パートタイム会計年度任用職員が受けるべき報酬の月額(報酬が時間額で定められている者にあっては、1日当たりの報酬の額(1週間の勤務時間を5で除して得た時間に1時間当たりの報酬額を乗じた額)に21を乗じた額とする。)」と読み替えるものとする。

2 給与条例第32条及び第33条の規定は、任期の定めが6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員(第1項の規定により準用する第15条第1項ただし書の規定により、任期の定めが6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなされた者を含む。)について準用する。

(令2条例37・全改、令6条例1・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第24条の2 第15条の2の規定は、任期の定めが6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、第15条の2第3項中「フルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額」とあるのは、「パートタイム会計年度任用職員が受けるべき報酬の月額(報酬が時間額で定められている者にあっては、1日当たりの報酬の額(1週間の勤務時間を5で除して得た時間に1時間当たりの報酬額を乗じた額)に21を乗じた額とする。)」と読み替えるものとする。

2 給与条例第32条及び第33条の規定は、任期の定めが6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員(前項の規定により準用する第15条の2第1項ただし書の規定により、任期の定めが6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなされた者を含む。)について準用する。

(令6条例1・追加)

(任命権者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第25条 第2条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し任命権者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第26条 給与条例第21条第1項の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同項中「通勤手当」とあるのは、「通勤に係る費用弁償」と読み替えるものとする。

2 前項の規定により通勤に係る費用弁償を支出することとされたパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 給与条例第21号第1項第1号に掲げる職員 運賃等(同号に規定する運賃等をいう。以下同じ。)、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算出した1日の運賃等に、当該月に通勤した回数を乗じて得た額(その額が55,000円を超えるときは、55,000円とする。)

(2) 給与条例第21条第1項第2号に掲げる職員 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては、給与条例第21条第2項第2号に定める通勤手当月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務日数を5で除して得た数を乗じて得た額、時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては、給与条例第21条第2項第2号に定める通勤手当月額を21で除した額に、当該月に通勤した回数を乗じて得た額(その額が同号アからまでに定める通勤手当月額を超えるときは、当該額とする。)

(3) 給与条例第21条第1項第3号に掲げる職員 運賃等及び使用距離の区分に応じ、前2号に定める額の合計額(その額が55,000円を超えるときは、55,000円とする。)

3 通勤に係る費用弁償の支給に関して必要な事項は、規則で定める。

4 通勤に係る費用弁償を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

(令元条例23・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第27条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、加東市職員等の旅費に関する条例(平成18年加東市条例第45号)の例による。

(給与からの控除)

第28条 次に掲げる掛金等については、給与から控除することができる。

(1) 兵庫県市町村職員共済組合の団体取扱いに係る積立貯金、貸付金、生命保険料及び損害保険料

(2) 加東市職員互助会の会員の掛金

(3) 前2号に掲げるもののほか、任命権者が認めたもの

(給与等の口座振込み)

第29条 給与条例第15条の規定は、会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「給与」とあるのは、「給与及び費用弁償」と読み替えるものとする。

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月3日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月30日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月2日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月2日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月4日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の加東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項及び第4項において「改正後の会計年度任用職員条例」という。)第15条及び別表第1の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の会計年度任用職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の加東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の会計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(給与改定の例外)

4 次の各号のいずれかに該当する会計年度任用職員の令和5年4月1日から令和6年2月29日までの間の給与については、改正後の会計年度任用職員条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(1) 令和6年2月29日において在職していない者

(2) 令和5年4月1日から令和6年2月29日までにおいて発令された任用期間が、3箇月以下の者

(3) 加東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第24条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定める者

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年12月26日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の加東市一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の加東市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の加東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項及び第4項において「改正後の会計年度任用職員条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の加東市一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の加東市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第5条の規定による改正前の加東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(給与改定の例外)

4 次の各号のいずれかに該当する会計年度任用職員の令和6年4月1日から令和6年11月30日までの間の給与については、改正後の会計年度任用職員条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(1) 令和6年11月30日において在職していない者

(2) 令和6年4月1日から令和6年11月30日までにおいて発令された任用期間が、3箇月以下の者

(3) 加東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第24条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定める者

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第3条関係)

(令4条例29・全改、令6条例1・令6条例35・一部改正)

給料表

(単位 円)

職種

行政職

技能労務職

医療職(2)

医療職(3)

職務の級

1級

2級

3級

1級

1級

1級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

1

183,500

230,000

261,300

180,600

227,400

240,600

2

184,600

231,500

262,300

181,800

228,700

242,800

3

185,800

233,000

263,300

183,100

230,000

245,000

4

186,900

234,500

264,300

184,400

231,300

247,200

5

188,000

236,000

265,300

185,700

232,500

249,400

6

189,700

237,500

266,300

187,400

233,600

250,400

7

191,300

239,000

267,300

189,100

234,600

251,300

8

192,900

240,500

268,300

190,800

235,600

252,200

9

194,500

242,000

269,300

192,500

236,700

253,100

10

196,200

243,400

270,300

194,200

237,900

254,300

11

197,800

244,800

271,300

195,800

239,200

255,400

12

199,400

246,200

272,300

197,400

240,500

256,300

13

201,000

247,400

273,300

199,000

241,800

257,100

14

202,700

248,600

274,300

200,500

243,100

257,800

15

204,400

249,800

275,300

202,000

244,400

258,500

16

206,100

251,000

276,400

203,500

245,600

259,400

17

207,400

252,100

277,400

205,000

246,800

260,500

18

209,000

253,200

278,700

206,500

248,000

261,600

19

210,600

254,300

280,000

208,000

249,200

262,700

20

212,100

255,400

281,200

209,500

250,400

263,800

21

213,600

256,400

282,500

211,000

251,500

264,900

22

215,200

257,400

283,800

212,400

252,400

266,000

23

216,800

258,400

285,000

213,800

253,200

267,100

24

218,400

259,400

286,200

215,200

254,000

268,200

25

220,000

260,400

287,300

216,600

254,800

269,200

26

221,700

261,300

288,500

217,700

255,600

270,300

27

223,000

262,200

289,800

218,800

256,400

271,400

28

224,300

263,100

291,100

219,900

257,200

272,400

29

225,600

263,900

292,400

227,700

258,000

273,400

30

226,700

264,700

293,400

228,500

258,800

274,100

31

227,800

265,500

294,400

229,300

259,600

274,800

32

228,900

266,300

295,500

230,100

260,400

275,500

33

230,000

267,000

296,600

230,800

261,200

276,200

34

231,100

267,800

297,800

231,600

262,000

276,800

35

232,200

268,600

298,900

232,400

262,700

277,300

36

233,300

269,300

300,100

233,200

263,500

277,800

37

234,400

270,000

301,300

234,000

264,400

278,300

38

235,400

270,800

302,600

234,700

265,200

278,900

39

236,400

271,600

303,900

235,400

266,000

279,400

40

237,300

272,300

305,200

236,100

266,800

279,900

41

238,200

273,000

306,500

236,800

267,600

280,300

42

239,100

273,800

307,800

237,400

268,400

280,800

43

239,900

274,600

309,100

238,000

269,200

281,300

44

240,700

275,300

310,400

238,600

270,000

281,800

45

241,400

276,000

311,700

244,600

270,700

282,300

46

242,000

276,700

313,000

245,400

271,500

282,800

47

242,600

277,400

314,300

246,200

272,300

283,300

48

243,200

278,100

315,400

246,900

273,100

283,800

49

243,800

278,800

316,300

247,600

273,800

284,300

50

244,400

279,500

317,600

248,700

274,600

284,800

51

245,000

280,200

318,900

249,700

275,300

285,300

52

245,500

280,900

320,200

250,700

276,000

285,800

53

246,000

281,500

321,400

251,700

276,700

286,300

54

246,400

282,200

322,700

252,900

277,400

286,800

55

246,700

282,800

323,900

254,000

278,100

287,300

56

247,000

283,500

325,100

255,000

278,800

287,800

57

247,300

284,100

326,400

256,100

279,500

288,300

58

247,600

284,800

327,500

257,100

280,200

289,100

59

247,900

285,400

328,600

258,000

280,900

289,900

60

248,200

286,100

329,700

258,500

281,500

290,600

61

248,500

286,700

330,400

259,100

282,100

291,300

62

248,800

287,400

331,300

259,500

282,800

292,200

63

249,100

288,000

332,000

259,900

283,500

293,100

64

249,400

288,500

332,800

260,400

284,100

293,900

65

249,700

289,000

333,600

260,900

284,700

294,700

66

250,000

289,600

334,000

261,400

285,400

295,600

67

250,300

290,100

334,600

261,900

286,100

296,400

68

250,600

290,700

335,300

262,500

286,700

297,200

69

250,900

291,200

336,100

263,300

287,300

298,000

70

251,200

291,700

336,800

263,900

288,000

298,900

71

251,500

292,300

337,500

264,500

288,700

299,800

72

251,800

292,900

338,100

265,300

289,300

300,700

73

252,100

293,400

338,600

266,100

289,900

301,600

74

252,400

293,900

339,200

266,800

290,400

302,500

75

252,700

294,300

339,700

267,400

290,800

303,400

76

253,000

294,600

340,300

268,200

291,200

304,300

77

253,300

294,800

340,600

269,000

291,600

305,100

78

253,600

295,100

341,100

269,700

291,900

306,100

79

253,900

295,300

341,500

270,400

292,200

307,100

80

254,200

295,600

341,900

271,100

292,500

308,000

81

254,500

295,800

342,300

276,800

292,800

308,500

82

254,800

296,000

342,800

277,800

293,100

309,400

83

255,100

296,300

343,300

278,800

293,400

310,300

84

255,400

296,500

343,800

279,700

293,700

311,100

85

255,700

296,800

344,100

280,400

293,900

311,900

86

256,000

297,100

344,500

281,100

294,100

312,900

87

256,300

297,400

344,900

281,800

294,300

313,900

88

256,600

297,700

345,300

282,500

294,500

314,900

89

256,900

298,000

345,600

283,100

294,900

315,800

90

257,200

298,300

346,000

283,700

295,100

316,900

91

257,500

298,600

346,400

284,300

295,300

317,900

92

257,800

299,000

346,800

284,900

295,500

318,900

93

258,100

299,200

347,000

285,500

295,900

319,700

94


299,400

347,400

286,100

296,100

320,400

95


299,700

347,800

286,700

296,300

321,100

96


300,100

348,200

287,200

296,600

321,700

97


300,300

348,400

287,700

296,900

322,200

98


300,600

348,800

288,200

297,100

322,500

99


301,000

349,200

288,700

297,300

323,100

100


301,400

349,500

289,100

297,600

323,700

101


301,600

349,800

289,500

297,900

324,100

102


301,900

350,200

289,900

298,100

324,700

103


302,200

350,600

290,300

298,300

325,300

104


302,500

351,000

290,700

298,600

325,800

105


302,700

351,500

291,100

298,900

326,200

106


303,000

351,900

291,500


326,700

107


303,300

352,300

291,900


327,200

108


303,600

352,700

292,300


327,700

109


303,800

353,200

292,700


328,100

110


304,200

353,600

293,100


328,500

111


304,600

353,900

293,500


328,800

112


304,900

354,200

293,900


329,100

113


305,100

354,700

294,300


329,400

114


305,300


294,800


329,800

115


305,600


295,300


330,100

116


306,000


295,800


330,400

117


306,200


308,100


330,600

118


306,400


309,500


330,900

119


306,700


310,800


331,200

120


307,000


312,000


331,400

121


307,400


313,000


331,600

122


307,600


314,200


331,900

123


307,900


315,400


332,200

124


308,200


316,500


332,500

125


308,500


317,600


332,700

126




318,700


333,000

127




319,800


333,400

128




320,900


333,600

129




321,900


333,800

130




323,000


334,000

131




324,100


334,400

132




325,200


334,600

133




326,200


334,900

134




327,300


335,300

135




328,400


335,700

136




329,400


336,100

137




330,400


336,400

138




331,400


336,800

139




332,400


337,200

140




333,400


337,600

141




334,400


337,900

142




335,300


338,300

143




336,400


338,600

144




337,400


339,000

145




338,400


339,300

146




339,400


339,700

147




340,400


340,100

148




341,300


340,500

149




342,200


340,800

150




343,100


341,200

151




344,000


341,600

152




344,900


342,000

153




345,800


342,300

154




346,800



155




347,800



156




348,700



157




349,600



158




350,500



159




351,400



160




352,200



161




353,000



162




353,800



163




354,600



164




355,300



165




356,000



166




356,800



167




357,600



168




358,200



169




358,900



170




359,500



171




360,200



172




360,900



173




361,500



174




362,000



175




362,500



176




363,000



177




363,400



備考

1 行政職の欄は、他の欄の適用を受けない全ての職員に適用する。

2 技能労務職の欄は、用務員、校務員、介助員、運転業務員、調理員補助、調理員及びごみ収集業務従事員に適用する。

3 医療職(2)の欄は、病院等に勤務する管理栄養士、作業療法士、理学療法士及び言語聴覚士に適用する。

4 医療職(3)の欄は、病院等に勤務する保健師及び看護師に適用する。

別表第2(第4条関係)

(令元条例23・一部改正)

等級別基準職務表

職種

職務の級

基準となる職務

行政職

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務若しくは専門的な知識、技能、経験等を必要とする職務

2級

特に専門的な知識、技能、経験等を必要とする職種

3級

英語指導助手の職務

技能労務職

1級

用務員、校務員、介助員、運転業務員、調理員補助、調理員又はごみ収集業務従事員の職務

医療職(2)

1級

病院等に勤務する管理栄養士、作業療法士、理学療法士又は言語聴覚士の職務

医療職(3)

1級

病院等に勤務する保健師又は看護師の職務

加東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月26日 条例第19号

(令和6年12月26日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和元年9月26日 条例第19号
令和元年12月3日 条例第23号
令和2年11月30日 条例第37号
令和4年3月2日 条例第3号
令和4年12月2日 条例第29号
令和6年3月4日 条例第1号
令和6年12月26日 条例第35号