○加東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月26日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項、第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)及び同項第1号に掲げる職員として採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)のうち法第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「技能労務職員」という。)にあっては、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当をいい、パートタイム会計年度任用職員(技能労務職員を除く。)にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 パートタイム会計年度任用職員として採用された技能労務職員の給与の支給については、パートタイム会計年度任用職員の例によるものとする。

3 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。

(令元条例23・令6条例1・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は別表第1に定める給料表(以下「給料表」という。)によるものとし、職種の区分に応じて適用する。

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第6条 加東市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年加東市条例第43号。以下「給与条例」という。)第13条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条」とあるのは、「勤務時間条例第22条第1項、第23条及び第24条」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額)

第7条 給与条例第16条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第8条 フルタイム会計年度任用職員が、加東市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年加東市条例第31号。以下「勤務時間条例」という。)第20条第1項及び第23条第1項に規定する勤務時間中に勤務しない場合においては、次に掲げる日又は期間を除き、その勤務しない時間1時間につき、第7条の規定により読み替えて準用する給与条例第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(1) 第12条の規定により読み替えて準用する給与条例第27条に規定する休日

(2) 勤務時間条例第27条に規定する年次有給休暇の期間

(3) 勤務時間条例第27条の2に規定する病気休暇の期間

(4) 勤務時間条例第28条に規定する特別休暇の期間(ただし、規則で定める特別休暇の期間は除く。)

(5) 加東市職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年加東市条例第30号)第2条の規定により職務に専念する義務を免除された期間

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第9条 給与条例第21条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第10条 給与条例第24条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第11条 勤務時間条例第20条第1項及び第23条第1項に規定する勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第7条の規定により読み替えて準用する給与条例第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務したフルタイム会計年度任用職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1箇月について60時間を超えたフルタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第7条の規定により読み替えて準用する給与条例第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間条例第24条の規定により、あらかじめ同条例第23条の規定に基づき割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第7条の規定により読み替えて準用する給与条例第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当てとして支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第12条 給与条例第27条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条例第27条中「第11条及び第12条第1項」とあるのは「第24条の2及び第25条」と、「第16条」とあるのは「加東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年加東市条例第19号)第7条の規定により読み替えて準用する第16条」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第13条 給与条例第28条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条例第28条中「第16条」とあるのは「加東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第7条の規定により読み替えて準用する第16条」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第14条 給与条例第29条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第2項中「第26条、第27条及び第28条」とあるのは、「加東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第11条、第12条の規定により読み替えて準用する第27条及び第13条の規定により読み替えて準用する第28条」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第15条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び次条において、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する任期の定めが6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員に対してそれぞれ基準日の属する月の規則に定める日(以下この条及び次条において、これらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した任期の定めが6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員(規則で定めるフルタイム会計年度任用職員を除く。)についても同様とする。ただし、次に掲げる場合においては、任期の定めが6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(1) 任期の定めが6箇月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計(規則で定める任命権者に任用された期間のみ通算できるものとする。次号において同じ。)が、当該会計年度において6箇月以上に至った場合

(2) 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6箇月未満のものに限る。)と前会計年度における任期の定め(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が、基準日において6箇月以上に至った場合

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合には100分の125、12月に支給する場合には100分の127.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額とする。

4 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

5 給与条例第32条及び第33条の規定は、任期の定めが6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員(第1項ただし書の規定により、任期の定めが6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなされた者を含む。)について準用する。

(令2条例37・全改・一部改正、令4条例3・令6条例1・令6条例35・令7条例34・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第15条の2 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する任期の定めが6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員に対し、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じてそれぞれ支給日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した任期の定めが6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員(規則で定めるフルタイム会計年度任用職員を除く。)についても同様とする。ただし、次に掲げる場合においては、任期の定めが6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(1) 任期の定めが6箇月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計(規則で定める任命権者に任用された期間のみ通算できるものとする。次号において同じ。)が、当該会計年度において6箇月以上に至った場合

(2) 6月に勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6箇月未満のものに限る。)と前会計年度における任期の定め(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が、基準日において6箇月以上に至った場合

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の総額は、当該フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に、6月に支給する場合には100分の105、12月に支給する場合には100分の107.5を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額とする。

4 給与条例第32条及び第33条の規定は、任期の定めが6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員(第1項ただし書の規定により、任期の定めが6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなされた者を含む。)について準用する。

(令6条例1・追加、令6条例35・令7条例34・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第16条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

3 前2項の「基準月額」とは、パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第20条第1項第2号に規定するフルタイム会計年度任用職員の勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任並びに職務遂行上必要となる知識、技術、職務経験等に照らして第3条から第5条までの規定を適用して得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第17条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務時間に応じて支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第18条 第21条から第23条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第16条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じ、その額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間に要勤務日数(当該勤務の属する年度の日数から日曜日、土曜日及び休日(勤務時間条例第24条の2に規定する休日をいい、日曜日及び土曜日を除く。)の日数を減じて得た日数をいう。)を乗じたもので除した額

(2) 時間額による報酬 第16条第2項の規定により計算して得た額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額又は支給)

第19条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が、当該職員について定められた勤務時間中に勤務しない場合においては、次に掲げる日又は期間を除き、その勤務しない時間1時間につき、前条第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(1) 第22条第1項に規定する休日

(2) 勤務時間条例第27条に規定する年次有給休暇の期間

(3) 勤務時間条例第27条の2に規定する病気休暇の期間

(4) 勤務時間条例第28条に規定する特別休暇の期間(ただし、規則で定める特別休暇の期間は除く。)

(5) 加東市職務に専念する義務の特例に関する条例第2条の規定により職務に専念する義務を免除された期間

2 時間額により報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員が、勤務時間条例第27条第1項に規定する年次有給休暇、勤務時間条例第27条の2に規定する病気休暇及び勤務時間条例第28条に規定する特別休暇(ただし、規則で定める特別休暇の期間を除く。)を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる報酬を支給する。

(令6条例1・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第20条 加東市職員の特殊勤務手当支給条例(平成18年加東市条例第44号)に規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、同条例の例により計算して得た額の報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第21条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務したパートタイム会計年度任用職員に休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1箇月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間条例第24条の規定により、あらかじめ同条例第22条第2項又は第23条の規定に基づき割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第22条 勤務時間条例第24条の2及び第25条に規定する休日及び休日の代休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、同項に規定する報酬を支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第23条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき第18条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第24条 第15条の規定は、任期の定めが6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定めるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)について準用する。この場合において、第15条第3項中「フルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額」とあるのは、「パートタイム会計年度任用職員が受けるべき報酬の月額(報酬が時間額で定められている者にあっては、1日当たりの報酬の額(1週間の勤務時間を5で除して得た時間に1時間当たりの報酬額を乗じた額)に21を乗じた額とする。)」と読み替えるものとする。

2 給与条例第32条及び第33条の規定は、任期の定めが6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員(第1項の規定により準用する第15条第1項ただし書の規定により、任期の定めが6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなされた者を含む。)について準用する。

(令2条例37・全改、令6条例1・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第24条の2 第15条の2の規定は、任期の定めが6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、第15条の2第3項中「フルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額」とあるのは、「パートタイム会計年度任用職員が受けるべき報酬の月額(報酬が時間額で定められている者にあっては、1日当たりの報酬の額(1週間の勤務時間を5で除して得た時間に1時間当たりの報酬額を乗じた額)に21を乗じた額とする。)」と読み替えるものとする。

2 給与条例第32条及び第33条の規定は、任期の定めが6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員(前項の規定により準用する第15条の2第1項ただし書の規定により、任期の定めが6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなされた者を含む。)について準用する。

(令6条例1・追加)

(任命権者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第25条 第2条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し任命権者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第26条 給与条例第21条第1項の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同項中「通勤手当」とあるのは、「通勤に係る費用弁償」と読み替えるものとする。

2 前項の規定により通勤に係る費用弁償を支出することとされたパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 給与条例第21号第1項第1号に掲げる職員 運賃等(同号に規定する運賃等をいう。以下同じ。)、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算出した1日の運賃等に、当該月に通勤した回数を乗じて得た額(その額が55,000円を超えるときは、55,000円とする。)

(2) 給与条例第21条第1項第2号に掲げる職員 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては、給与条例第21条第2項第2号に定める通勤手当月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務日数を5で除して得た数を乗じて得た額、時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては、給与条例第21条第2項第2号に定める通勤手当月額を21で除した額に、当該月に通勤した回数を乗じて得た額(その額が同号アからまでに定める通勤手当月額を超えるときは、当該額とする。)

(3) 給与条例第21条第1項第3号に掲げる職員 運賃等及び使用距離の区分に応じ、前2号に定める額の合計額(その額が55,000円を超えるときは、55,000円とする。)

3 通勤に係る費用弁償の支給に関して必要な事項は、規則で定める。

4 通勤に係る費用弁償を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

(令元条例23・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第27条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、加東市職員等の旅費に関する条例(平成18年加東市条例第45号)の例による。

(給与からの控除)

第28条 次に掲げる掛金等については、給与から控除することができる。

(1) 兵庫県市町村職員共済組合の団体取扱いに係る積立貯金、貸付金、生命保険料及び損害保険料

(2) 加東市職員互助会の会員の掛金

(3) 前2号に掲げるもののほか、任命権者が認めたもの

(給与等の口座振込み)

第29条 給与条例第15条の規定は、会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「給与」とあるのは、「給与及び費用弁償」と読み替えるものとする。

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月3日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月30日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月2日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月2日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月4日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の加東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項及び第4項において「改正後の会計年度任用職員条例」という。)第15条及び別表第1の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の会計年度任用職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の加東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の会計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(給与改定の例外)

4 次の各号のいずれかに該当する会計年度任用職員の令和5年4月1日から令和6年2月29日までの間の給与については、改正後の会計年度任用職員条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(1) 令和6年2月29日において在職していない者

(2) 令和5年4月1日から令和6年2月29日までにおいて発令された任用期間が、3箇月以下の者

(3) 加東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第24条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定める者

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年12月26日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の加東市一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の加東市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の加東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項及び第4項において「改正後の会計年度任用職員条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の加東市一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の加東市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第5条の規定による改正前の加東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(給与改定の例外)

4 次の各号のいずれかに該当する会計年度任用職員の令和6年4月1日から令和6年11月30日までの間の給与については、改正後の会計年度任用職員条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(1) 令和6年11月30日において在職していない者

(2) 令和6年4月1日から令和6年11月30日までにおいて発令された任用期間が、3箇月以下の者

(3) 加東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第24条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定める者

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和7年3月3日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年12月1日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の加東市一般職の職員の給与に関する条例(次項及び附則第4項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の加東市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の加東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項及び附則第4項において「改正後の会計年度任用職員条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の加東市一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の加東市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第5条の規定による改正前の加東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償を含む。以下この項及び次項において同じ。)は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(給与改定の例外)

4 次の各号のいずれかに該当する会計年度任用職員の令和7年4月1日から同年11月30日までの間の給与については、改正後の会計年度任用職員条例並びに加東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第9条及び第26条の規定により準用する改正後の給与条例第21条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(1) 令和7年11月30日において在職していない者

(2) 令和7年4月1日から同年11月30日までにおいて発令された任用期間が、3箇月以下の者

(3) 加東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第24条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定める者

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第3条関係)

(令4条例29・全改、令6条例1・令6条例35・令7条例3・令7条例34・一部改正)

給料表

(単位 円)

職種

行政職

技能労務職

医療職(2)

医療職(3)

職務の級

1級

2級

3級

1級

1級

1級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

1

195,800

242,000

276,300

198,200

239,800

254,700

2

196,900

243,300

277,300

199,900

241,100

256,800

3

198,100

244,700

278,300

201,600

242,400

259,000

4

199,200

246,100

279,300

203,300

243,700

261,200

5

200,300

247,500

280,300

205,000

244,900

263,400

6

202,000

248,900

281,300

206,700

246,000

264,400

7

203,600

250,300

282,200

208,300

247,000

265,200

8

205,200

251,700

283,200

209,900

247,900

266,100

9

206,700

253,100

284,200

211,500

249,000

266,900

10

208,400

254,300

285,200

213,000

250,100

268,000

11

210,000

255,600

286,200

214,500

251,200

269,100

12

211,600

256,900

287,200

215,900

252,400

270,000

13

213,100

258,100

288,200

217,300

253,600

270,800

14

214,800

259,300

289,500

218,800

254,800

271,500

15

216,500

260,500

290,800

220,300

256,000

272,200

16

218,200

261,700

292,000

221,800

257,100

273,000

17

219,400

262,800

293,200

223,200

258,100

274,100

18

221,000

263,900

294,500

224,600

259,100

275,000

19

222,600

265,000

295,700

226,000

260,200

275,900

20

224,100

266,100

296,900

227,400

261,200

276,800

21

225,600

267,000

297,900

228,800

262,300

277,800

22

227,200

268,000

299,100

229,800

263,200

278,800

23

228,800

269,000

300,300

230,900

264,000

279,700

24

230,400

270,000

301,600

232,000

264,800

280,700

25

232,000

271,000

302,900

240,400

265,600

281,500

26

233,700

271,900

303,900

241,200

266,400

282,400

27

235,000

272,700

304,900

242,000

267,200

283,300

28

236,300

273,600

305,900

242,700

268,000

284,200

29

237,600

274,400

307,000

243,400

268,700

285,200

30

238,700

275,200

308,200

244,100

269,500

285,900

31

239,800

276,000

309,300

244,900

270,300

286,600

32

240,900

276,700

310,500

245,600

271,100

287,300

33

242,000

277,400

311,600

246,400

271,900

287,900

34

242,900

278,200

312,900

247,100

272,700

288,500

35

243,800

279,000

314,200

247,800

273,300

289,000

36

244,800

279,600

315,500

248,400

274,100

289,400

37

245,800

280,300

316,700

249,100

275,000

289,800

38

246,700

281,100

318,000

249,500

275,800

290,400

39

247,600

281,800

319,300

250,000

276,600

290,900

40

248,400

282,500

320,600

250,400

277,300

291,300

41

249,200

283,200

321,900

250,900

278,000

291,700

42

249,900

283,900

323,100

251,300

278,800

292,200

43

250,500

284,600

324,400

251,800

279,600

292,600

44

251,100

285,300

325,500

252,200

280,300

293,100

45

251,800

286,000

326,400

260,400

281,000

293,600

46

252,400

286,600

327,700

261,300

281,800

294,000

47

253,000

287,300

329,000

262,200

282,600

294,500

48

253,600

287,900

330,300

263,100

283,300

294,900

49

254,100

288,600

331,400

264,100

284,000

295,400

50

254,700

289,200

332,700

265,000

284,700

295,800

51

255,300

289,900

333,900

266,000

285,300

296,300

52

255,800

290,600

335,100

266,900

286,000

296,800

53

256,200

291,100

336,400

267,800

286,700

297,200

54

256,600

291,700

337,400

268,600

287,300

297,600

55

256,900

292,300

338,500

269,300

288,000

298,100

56

257,200

293,000

339,600

269,700

288,600

298,500

57

257,500

293,600

340,300

270,300

289,300

299,000

58

257,800

294,200

341,200

270,700

290,000

299,700

59

258,100

294,800

341,900

271,100

290,700

300,400

60

258,400

295,500

342,700

271,500

291,300

301,100

61

258,700

296,100

343,500

271,900

291,800

301,800

62

259,000

296,700

343,900

272,400

292,400

302,700

63

259,300

297,200

344,400

272,900

293,100

303,600

64

259,600

297,700

345,100

273,500

293,700

304,300

65

259,900

298,200

345,900

274,200

294,200

305,000

66

260,200

298,800

346,600

274,800

294,800

305,900

67

260,500

299,300

347,300

275,400

295,500

306,700

68

260,800

299,900

347,900

276,200

296,100

307,500

69

261,100

300,300

348,400

277,000

296,700

308,200

70

261,400

300,800

349,000

277,700

297,300

309,100

71

261,700

301,300

349,500

278,200

297,900

310,000

72

262,000

301,900

350,100

278,900

298,500

310,800

73

262,300

302,400

350,400

279,700

299,100

311,700

74

262,600

302,800

350,900

280,400

299,600

312,500

75

262,900

303,100

351,200

281,100

300,000

313,400

76

263,200

303,400

351,600

281,700

300,400

314,300

77

263,500

303,600

352,000

282,400

300,700

315,100

78

263,800

303,900

352,500

283,100

301,000

316,000

79

264,100

304,100

353,000

283,800

301,200

317,000

80

264,400

304,400

353,500

284,400

301,500

317,900

81

264,700

304,600

353,800

291,600

301,800

318,400

82

265,000

304,800

354,200

292,300

302,000

319,200

83

265,300

305,100

354,600

293,000

302,300

320,100

84

265,600

305,300

355,000

293,500

302,600

320,900

85

265,900

305,600

355,300

294,100

302,800

321,700

86

266,200

305,800

355,700

294,700

303,000

322,600

87

266,500

306,100

356,100

295,300

303,200

323,600

88

266,800

306,400

356,500

295,800

303,400

324,600

89

267,100

306,700

356,700

296,300

303,800

325,500

90

267,400

307,000

357,100

296,900

304,000

326,500

91

267,700

307,300

357,500

297,500

304,200

327,500

92

268,000

307,600

357,900

297,900

304,400

328,500

93

268,300

307,800

358,100

298,300

304,800

329,300

94


308,000

358,400

298,800

305,000

330,000

95


308,300

358,800

299,200

305,200

330,700

96


308,700

359,100

299,500

305,500

331,300

97


308,900

359,400

299,900

305,800

331,800

98


309,200

359,800

300,300

306,000

332,100

99


309,500

360,200

300,700

306,200

332,600

100


309,900

360,600

301,000

306,500

333,200

101


310,100

361,100

301,300

306,800

333,600

102


310,400

361,500

301,700

307,000

334,100

103


310,700

361,900

302,100

307,200

334,700

104


311,000

362,300

302,400

307,500

335,200

105


311,200

362,800

302,700

307,800

335,600

106


311,500

363,200

303,100


336,100

107


311,800

363,500

303,400


336,600

108


312,100

363,800

303,800


337,100

109


312,300

364,200

304,100


337,500

110


312,600

304,600


337,800

111


313,000

305,000


338,100

112


313,300

305,500


338,400

113


313,500

319,000


338,700

114


313,700


320,300


339,100

115


314,000


321,600


339,400

116


314,400


322,800


339,700

117


314,600


323,700


339,900

118


314,800


324,900


340,200

119


315,100


326,100


340,500

120


315,400


327,200


340,700

121


315,700


328,200


340,900

122


315,900


329,200


341,200

123


316,200


330,300


341,500

124


316,500


331,400


341,800

125


316,800


332,400


342,000

126




333,400


342,300

127




334,500


342,600

128




335,600


342,800

129




336,600


343,000

130




337,700


343,200

131




338,800


343,500

132




339,800


343,700

133




340,800


344,000

134




341,800


344,400

135




342,700


344,800

136




343,700


345,200

137




344,700


345,500

138




345,600


345,900

139




346,600


346,300

140




347,600


346,700

141




348,600


347,000

142




349,600


347,400

143




350,600


347,700

144




351,500


348,100

145




352,400


348,400

146




353,300


348,800

147




354,100


349,200

148




355,000


349,600

149




355,900


349,900

150




356,900


350,300

151




357,900


350,700

152




358,800


351,100

153




359,700


351,400

154




360,600



155




361,500



156




362,300



157




363,100



158




363,900



159




364,700



160




365,400



161




366,100



162




366,900



163




367,700



164




368,300



165




369,000



166




369,600



167




370,300



168




371,000



169




371,600



170




372,100



171




372,600



172




373,100



173




373,500



備考

1 行政職の欄は、他の欄の適用を受けない全ての職員に適用する。

2 技能労務職の欄は、用務員、校務員、介助員、運転業務員、調理員補助、調理員及びごみ収集業務従事員に適用する。

3 医療職(2)の欄は、病院等に勤務する管理栄養士、作業療法士、理学療法士及び言語聴覚士に適用する。

4 医療職(3)の欄は、病院等に勤務する保健師及び看護師に適用する。

別表第2(第4条関係)

(令元条例23・一部改正)

等級別基準職務表

職種

職務の級

基準となる職務

行政職

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務若しくは専門的な知識、技能、経験等を必要とする職務

2級

特に専門的な知識、技能、経験等を必要とする職種

3級

英語指導助手の職務

技能労務職

1級

用務員、校務員、介助員、運転業務員、調理員補助、調理員又はごみ収集業務従事員の職務

医療職(2)

1級

病院等に勤務する管理栄養士、作業療法士、理学療法士又は言語聴覚士の職務

医療職(3)

1級

病院等に勤務する保健師又は看護師の職務

加東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月26日 条例第19号

(令和7年12月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和元年9月26日 条例第19号
令和元年12月3日 条例第23号
令和2年11月30日 条例第37号
令和4年3月2日 条例第3号
令和4年12月2日 条例第29号
令和6年3月4日 条例第1号
令和6年12月26日 条例第35号
令和7年3月3日 条例第3号
令和7年12月1日 条例第34号