伐採及び伐採後の造林の届出書

更新日:2023年06月16日

森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が義務付けられています。

無届で伐採を行った場合は、伐採の中止や造林を命じることがあります。

ダウンロードファイル

伐採及び伐採後の造林の届出書(Wordファイル:31.7KB)

伐採及び伐採後の造林の届出書(記入例)(PDFファイル:3.9MB)

用紙の大きさ

A4サイズ(縦向き)

届出の対象者

地域森林計画に位置付けられている森林の立木を伐採しようとする者

立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、連名で提出

届出が不要な例

以下に該当するものについては、「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出は不要です。

  • 除伐、倒木や枯損木の伐採、竹の伐採
  • 地域森林計画対象森林以外の立木の伐採
  • 保安林に指定されている森林の立木の伐採

※保安林に指定されている森林の立木の伐採については、保安林制度に関する手続きが必要です。

  • 県の林地開発許可を受けた者が森林の立木を伐採しようとする場合

※森林の開発行為面積が1ヘクタールを越える場合(太陽光発電設備の設置を目的とするときは0.5ヘクタールを超える場合)は、県の林地開発許可が必要です。

提出期間

伐採を開始する日の90日前から30日前まで

手続に必要なもの

令和5年4月1日以降、下記の必要書類の添付が義務付けられました。

届出の対象となる森林の位置図及び区域図

国土地理院地図や森林計画図等に、森林の位置及び伐採区域の外枠を明示したもの

届出者の本人確認書類

届出者が個人の場合

住民票やマイナンバーカード、運転免許証等の写し

届出者が法人の場合

法人が実在することを証明するための情報を記載した書類

(登記事項証明書、法人番号が記載された書類、法人名及び住所のわかる書類の写し等)

届出対象の森林の伐採に関し、他法令の許認可の申請状況を記載した書類

行政庁が発行した証明書、許認可証の写し

他法令の許認可について申請中の場合

以下の内容を記載した書類(任意様式)

  • 許認可を申請している法令の種類
  • 申請先行政庁
  • 申請年月日
  • 許認可を受けた日以降に伐採することの誓約

他の法令の許認可について未申請の場合

以下の内容を記載した書類(任意様式)

  • 許認可を受けようとする法令の種類
  • 申請先行政庁
  • 申請予定年月日
  • 許認可を受けた日以降に伐採することの誓約

届出者に土地の所有権又は造林権原のあることがわかる書類

土地の登記事項証明書等の写し

届出者が土地の所有者でない場合の追加書類

立木の登記事項証明書、立木売買契約書の写し又は伐採に関する所有者の同意書

届出者が届出の対象となる森林の土地に隣接する森林の土地の所有者との境界の確認を行ったことを証明する書類

境界確認に立ち会った者の氏名や境界確認時など、境界立会時の状況を記載した書類等

関係法令等

立木の伐採等に係る法規制

伐採しようとする森林の場所によっては、木竹の伐採や土地の形質の変更といった行為について他法令によって規制されている場合があります。その場合、伐採を行うには、他法令の許認可を得る必要があります。

(砂防法、地すべり等防止法、自然公園法、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律、兵庫県環境の保全と創造に関する条例、加東市良好な環境の保全に関する条例 等)

小規模開発計画書の提出

森林の開発行為が、0.8ヘクタール以上1ヘクタール以下の場合は、林地開発許可制度に係る小規模開発計画書の提出が必要です。

林地開発許可制度に関する問い合わせ先

兵庫県北播磨県民局加東農林振興事務所森林課

電話番号:0795-42-6925

住所:加東市社字西柿1075-2

備考
  • 伐採を完了した日から30日以内に「伐採に係る森林状況報告書」の提出が必要です。
  • 伐採後の造林が完了した日から30日以内に「伐採後の造林に係る森林状況報告書」の提出が必要です。
  • 加東市森林整備計画に適合した施業が行われるよう、届出のあった伐採計画及び伐採後の造林計画に対して変更や遵守を命じることがあります。
  • 令和2年12月21日以降に提出される届出書については、押印不要となりました。

 

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 産業振興部 農地整備課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎3階
電話番号:0795-43-0519
ファックス:0795-43-0552
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