都市計画係の業務
都市計画係への申請・届出
開発に関すること
- 建築確認申請
- 開発行為申請
- 建築許可申請
- 開発許可等不要許可申請
- 地区計画届出 等
景観に関すること
- 景観形成地区届出
- 大規模建築物等景観届出 等
宅地造成及び特定盛土等規制法に関すること
- 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可申請
- 土石の堆積に関する工事の許可申請 等
福祉のまちづくり条例に関すること
- 特定施設建築等届出
- 小規模購買施設等建築等届出 等
緑化に関すること
- 緑条例申請
- 県民まちなみ緑化事業申請 等
屋外広告物条例に関すること
- 屋外広告物許可等申請 等
国土利用計画法に関すること
- 土地売買等届出 等
その他
- 都市計画図、白地図の販売
加東市都市計画審議会
都市計画審議会は、都市計画の決定・方針に関する重要事項の審議等を行う場で、必要に応じて開催しています。
用途地域、道路種別等の照会について
用途地域、道路種別等の照会は、場所を厳密に特定する必要がございますので、電話等でのお問い合わせは一切お断りしております。
用途地域等については、加東市役所3階都市政策課の窓口まで直接、お問い合わせください。
また、建築基準法上の道路種別については、北播磨県民局加東土木事務所または以下兵庫県ホームページにてご確認ください。
都市計画図・用途地域証明
開発指定区域
地区計画
地区計画が定められている区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で定める行為を行おうとするときは、当該行為の着手30日前までに届け出が必要です。
特別指定区域
区域区分(線引き)制度は、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分するもので、市街化区域では開発を促進し、市街化調整区域では開発を抑制することにより、無秩序な市街化を抑制し、農地や緑地等の自然環境を保全するなど、開発と保全の調和した土地利用を進める役割を果たしています。
しかしながら市街化調整区域においては、厳しい建築制限が行われてきたことにより、人口が減少し、地域活力が低下している地域が見られます。
このような市街化調整区域の課題に対応するため、「特別指定区域制度」による区域指定を行い、規制緩和を行っています。
屋外広告物
屋外広告物とは
常時または一定の期間継続して、屋外で公衆に対し表示される看板、立看板、はり紙、広告塔、広告板などをいいます。
屋外広告物許可等申請の手続きについて
屋外広告物の掲出にあたっては、規制対象外の地域に掲出する広告物や一部の適用除外広告物を除き、兵庫県屋外広告物条例により、許可申請が必要となりますので、市と事前協議を行い申請書を提出してください。
また、屋外広告物を掲出される場合には、屋外広告業の登録をする必要があります。
屋外広告物条例については、下記の兵庫県ホームページをご覧ください。
県民まちなみ緑化事業
兵庫県では、都市における環境の改善や防災性の向上などを目的として、県民緑税を活用し、県民のみなさんによる植樹や芝生化などの緑化活動を支援する「県民まちなみ緑化事業」を実施しています。
詳しくは、県民まちなみ緑化事業(兵庫県ホームページ)をご覧ください。
景観形成地区
「加東市ヤシロメモリアルガーデン周辺地区」(75ヘクタール)は、景観形成地区に指定されています。
指定区域内で建築物等の新築・増築・改築を行う際は、建築確認申請の前にその内容を都市整備部都市政策課を経由し、加東土木事務所まちづくり建築課へ届出する必要があります。
大規模建築物等届出
景観に与える影響が大きい一定規模以上の建築物等(「大規模建築物等」)の新築、増築等を行おうとする際には、景観条例に基づく届出が 、さらに、特に規模の大きい大規模建築物等については、届出の前に事前協議が必要です。
詳しくは、大規模建築物等に係る手続き(兵庫県ホームページ)をご覧ください。
景観影響評価制度
兵庫県の「景観の形成等に関する条例」に基づき、地域特有の自然環境や都市環境との調和が特にもとめられる建築物等については、景観影響評価制度の手続きが必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
加東市 都市整備部 都市政策課 都市計画係
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎3階
電話番号:0795-43-0510
ファックス:0795-43-0549
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年04月17日