固定資産税・都市計画税について

更新日:2021年11月15日

固定資産税

固定資産税は、土地、家屋、償却資産(これらを「固定資産」といいます。)を所有している方に課税されます。その固定資産の持つ価値(評価額)に応じて負担していただきます。

固定資産の種類

土地:田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、雑種地

家屋:住宅、店舗、倉庫、事務所、工場、その他の建物

償却資産:会社や個人が、事業のために用いる機械、器具、備品など

納める方(納税義務者)

その年の1月1日現在、土地、家屋及び償却資産の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている方です。

ただし、所有者として登記されている方が1月1日以前に死亡している場合には、1月1日現在でその固定資産を現に所有している方(相続人など)が納税義務者となります。

 

評価方法および申告方法

税額の計算方法

固定資産税の額は、課税標準額×税率(1.4パーセント)で計算します。

課税標準額とは、原則として、固定資産課税台帳に登録されている価格です。
ただし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や土地についての負担調整措置が適用される場合には、この課税標準額は価格よりも低く算定されます。

固定資産の価格は、土地と家屋については、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づいて基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、原則として3年間据え置かれます。

免税点

加東市内で同じ方が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が、次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。

土地:30万円

家屋:20万円

償却資産:150万円

都市計画税

都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業にのみ使われる目的税です。加東市では、都市計画法による都市計画区域内のうち、市街化区域、南山地区全域、天神西土地区画整理事業施行区域、天神東掎鹿谷土地区画整理事業施行区域にある土地、家屋を所有している方に課税されます。

都市計画税の使途につきましては、下記の総務財政課の決算のページをご覧ください。

都市計画税の計算

都市計画税の額は、課税標準額×税率(0.2パーセント)で計算します。

免税点

固定資産税がかからない(免税点に満たない)固定資産には、都市計画税もかかりません。

納税の方法

固定資産税と都市計画税をあわせて納付していただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 総務財政部 税務課 資産税係
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0395
ファックス:0795-42-5282
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