○加東市空家活用支援事業補助金交付要綱
平成29年6月8日
告示第88号
(目的)
第1条 この告示は、空家バンク(加東市空家情報登録制度「空家バンク」設置要綱(平成29年加東市告示第29号。以下「要綱」という。)第2条第5号に規定する空家バンクをいう。以下同じ。)に係る空家の改修に要する費用の一部を補助することにより、空家ストックの有効活用や地域の活性化を促進することを目的とする。
(平30告示104・一部改正)
(1) 空家 要綱第2条第1号に規定する空家であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
ア 交付申請日において空家バンクに登録されていること。
イ 空家又は空住戸状態になってから6箇月以上経過していること。
ウ 築20年以上経過したもの。
エ 台所、浴室、便所等の水回り設備のいずれかが10年以上更新されておらず、機能回復が必要であること。
(2) 補助金 一般世帯空家活用支援事業補助金(以下「一般世帯補助金」という。)、事業所空家活用支援事業補助金(以下「事業所補助金」という。)、若年世帯・子育て世帯空家活用支援事業補助金(以下「若年・子育て世帯補助金」という。)及び地域交流拠点空家活用支援事業補助金(以下「地域交流拠点補助金」という。)をいう。
(3) 若年世帯 申請日において、夫婦の満年齢の合計が80歳未満の夫婦を含む世帯をいう。
(4) 子育て世帯 申請日において、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある生計を一にする子ども(母子健康手帳等で出生予定であることが確認できる胎児を含む。)がいる世帯をいう。
(5) 一般世帯 若年世帯又は子育て世帯以外の世帯をいう。
(6) 地域団体等 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 自治会、婦人会、まちづくり協議会その他これらに類する地域を基盤として活動する団体
イ アに掲げるもののほか、その活動内容が地域活性化に貢献するものとして市長が認める者
(7) 地域交流拠点 地域活動又は交流の拠点、宿泊体験施設、店舗等の地域活性化に資する用途に供する施設をいう。
(平30告示104・一部改正)
(一般世帯補助金又は事業所補助金の対象者)
第3条 所有者が自ら申請者となり、一般世帯補助金又は事業所補助金の交付を受ける場合は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 補助金の実績報告日において、加東市の住民基本台帳に記載されていること。
(2) 加東市内に存する空家を、住居若しくは事業所又は賃貸住宅若しくは賃貸事業所として活用するために改修しようとする者であること。
(3) 市税その他市の債権に係る徴収金を世帯構成員全員が滞納していないこと。
(4) 申請者世帯及びその構成員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
2 所有者と賃貸借契約を締結した貸借人が自ら申請者となり、空家活用補助金の交付を受ける場合は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 補助金の実績報告日において、加東市の住民基本台帳に記載されていること。
(2) 加東市内に存する空家を借り受け、住居又は事業所として活用するために改修しようとする者であること。
(3) 市税その他市の債権に係る徴収金を世帯構成員全員が滞納していないこと。
(4) 申請者及びその世帯構成員が、暴力団員でないこと。
(平30告示104・一部改正)
(若年・子育て世帯補助金の対象者)
第4条 若年・子育て世帯補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 前条に規定する一般世帯補助金又は事業所補助金の対象者であって、自己の居住用の住宅として活用するために改修しようとするもの。
(2) 申請日において、若年世帯又は子育て世帯であること。
(平30告示104・一部改正)
(地域交流拠点補助金の対象者)
第5条 地域交流拠点補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 補助金の実績報告日において、地域団体等の役員全員が加東市の住民基本台帳に記載されていること。
(2) 加東市内に存する空家を地域団体等が地域交流拠点として活用するために改修しようとする者であること。
(3) 市税その他市の債権に係る徴収金を地域団体等の役員全員が滞納していないこと。
(4) 地域団体等の役員全員が、暴力団員でないこと。
(平30告示104・全改)
(一般世帯補助金、事業所補助金、若年・子育て世帯補助金又は地域交流拠点補助金の対象空家)
第6条 一般世帯補助金、事業所補助金、若年・子育て世帯補助金又は地域交流拠点補助金の交付対象となる空家は、次の各号のいずれにも該当する空家とする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定された都市計画区域のうち、社地域の市街化区域内に所在する空家であること。
ア 所有者が申請者となる場合 申請者の名義で所有権保存登記又は所有権移転登記されている空家であること。
イ 所有者以外が申請者となる場合 次に掲げるいずれの条件も満たす空家であること。
(ア) 改修について所有者の承諾が得られていること。
(イ) 10年以上の賃借期間が担保されていること。
(ウ) 賃借期間終了後の原状回復義務が免除されていること。
(エ) 申請者が改修に係る買取請求権を放棄すること。
(4) 建築基準法(昭和25年律第201号)その他の法令に適合した空家であること。
(5) 下水道の集合処理区域内においては、改修前から水洗トイレが設置されている又は当該改修により水洗トイレが設置される空家であること。
(6) 下水道の集合処理区域外においては、改修前から合併処理浄化槽が設置されている又は当該改修により合併処理浄化槽が設置される空家であること。
(平30告示104・一部改正)
(1) 交付決定以後に申請者が契約した工事であること。
(2) 交付決定以後に着工されるものであること。
(3) 建築基準法その他の法令に適合した工事であること。
(1) 公共工事の施工に伴う補償対象となる経費
(2) 次のいずれかの補助金等の交付を受け、又は受ける見込みであるときは、その補助金の交付対象となる経費
シ 介護保険法(平成9年法律第123号)第45条及び第57条に規定する経費
(平30告示104・一部改正)
(補助金の額及び交付件数)
第8条 一般世帯補助金は、改修工事に要する補助の対象経費に、2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、一戸建ての住宅については100万円、共同住宅については66万6,000円を限度額とする。
2 事業所補助金は、改修工事に要する補助の対象経費に、2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、一戸建ての住宅については150万円、共同住宅については116万6,000円を限度額とする。
3 若年・子育て世帯補助金は、改修工事に要する補助の対象経費に、3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、一戸建ての住宅については150万円、共同住宅については100万円を限度額とする。
4 地域交流拠点補助金は、改修工事に要する補助の対象経費に、3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、一戸建ての住宅については500万円、共同住宅については350万円を限度額とする。
5 補助の交付件数は、予算の範囲内で市長が認める数とする。
(平30告示104・全改)
(交付申請)
第9条 補助金の交付を受けようとする者は、加東市空家活用支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 加東市空家活用支援事業補助金交付申請事前調査書兼同意書(様式第2号)
(2) 申請者世帯全員の住民票の写し
(3) 収支予算書(様式第3号)
(4) 実施計画書(様式第4号)
(5) 事業費内訳表(様式第5号)
(6) 工事施工業者からの見積書の写し
(7) 建物図面等
ア 付近案内図及び配置図
イ 改修前平面図
ウ 改修後平面図
エ 設備機器のカタログの写し(定価が表示されているものに限る。)
(8) 空家の写真(外観及び改修予定の居室等)
(9) 土地・建物の登記事項証明書(所有者が申請する場合に限る。)
(10) 台所、浴室、便所の設備の設置年が確認できる書類
(11) 誓約書(様式第6号)
(12) 承諾書(様式第7号)(所有者以外が申請する場合に限る。)
(13) 耐震性能確認書(様式第8号)(改修建築物が旧耐震基準の場合に限る。)
(14) 地域団体等の登記事項証明書、定款又は約款(地域交流拠点補助金を申請する場合に限る。)
(平30告示104・全改)
3 市長は、交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、補助事業に着手したときは、その工事内容及び進捗状況について報告を求めることができる。
(平30告示104・旧第11条繰上・一部改正)
(交付決定内容の変更)
第11条 交付決定者は、交付決定の内容について変更が生じたときは、加東市空家活用支援事業補助金変更交付申請書(様式第11号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(平30告示104・旧第12条繰上・一部改正)
(補助事業の中止等)
第12条 交付決定者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、加東市空家活用支援事業中止(廃止)届(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
3 補助事業を中止し、又は廃止した交付決定者には、既に補助事業の一部に着手していた場合であっても、その実績に応じた補助金の交付は行わないものとする。
(平30告示104・旧第13条繰上・一部改正)
(1) 収支決算書(様式第16号)
(2) 実施報告書(様式第17号)
(3) 申請者世帯全員の住民票の写し
(4) 補助事業に要した経費の領収書及び請負契約書、請書又は注文書の写し
(5) 工事写真(改修前、改修後及び工事中。工事中写真は改修後の隠蔽部分が確認できる物)
(6) 賃貸借契約書の写し(賃貸住宅及び貸店舗として活用する場合に限り、未契約のときは、契約書の写しに代えて、契約書案及び入居者募集広告の写しを提出するものとする。)
(7) 耐震改修工事実施確認書(様式第18号)
(平30告示104・旧第14条繰上・一部改正)
(平30告示104・追加)
(補助金の請求及び交付)
第15条 交付決定者は、加東市空家活用支援事業補助金請求書(様式第20号)を市長に提出することにより、補助金の請求を行うものとする。
2 市長は、前項の請求により、補助金の交付を行うものとする。
3 補助金の交付は、一の空家につき1回限りとする。
(平30告示104・一部改正)
(交付決定の取消し)
第16条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(2) 交付決定の内容等に違反したとき。
(3) 補助事業を当該補助事業の実施予定期間中に着手しなかったとき。
(4) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。
(5) 交付決定者が暴力団員であることが判明したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示に従わなかったとき。
(平30告示104・一部改正)
2 市長は、天災地変その他交付決定者の責に帰することのできない理由又は死亡、破産、転勤等のやむを得ない事情があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(平30告示104・一部改正)
(加算金及び遅延利息)
第18条 交付決定者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、返還すべき額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 交付決定者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。
3 前2項の場合において、加算金又は遅延利息を計算する場合の年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(台帳の整備)
第19条 市長は、補助の執行状況を明らかにするため加東市空家活用支援事業補助金交付台帳(様式第23号)を整備するものとする。
(平30告示104・一部改正)
(その他)
第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(令2告示50・旧第1項・一部改正)
附則(平成30年5月24日告示第104号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月31日告示第50号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第6条関係)
(平30告示104・一部改正)
耐震診断区分 | 構造区分 | 耐震基準 | ||
改修建築物を自己の居住の用に供する場合 | 左記以外の場合 | |||
(1) | 国土交通省住宅局建築指導課監修「木造住宅の耐震診断と補強方法」又は一般財団法人日本建築防災協会発行「2012年改訂版木造住宅の耐震診断と補強方法」による一般診断法又は精密診断法 | 木造 | 上部構造評点が0.7以上 | 上部構造評点が1.0以上 |
(2) | 市が実施する簡易耐震診断 | 木造 | 総合評点が0.7以上 | 総合評点が1.0以上 |
(3) | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996年版、2011年版)による耐震診断 | 鉄骨造 | 構造耐震指標(Is)が0.3以上 | 構造耐震指標(Is)が0.6以上 |
(4) | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第1次診断法」、「第2次診断法」又は「第3次診断法」(2001年版)による耐震診断 | 鉄筋コンクリート造 | 構造耐震指標(Is)を構造耐震判定指標(Iso)で除した値が1.0以上 | |
(5) | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第1次診断法」、「第2次診断法」又は「第3次診断法」(2009年版)による耐震診断 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||
(6) | 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章第8節に規定する構造計算による耐震診断 | 全ての構造 | 構造計算により安全性が確かめられること | |
(7) | 上記(1)から(6)に掲げる方法と同等と認められる耐震診断 | 全ての構造 | 上記(1)から(6)までの耐震基準と同等の耐震性を有すると認められること |
(平30告示104・全改、令3告示63・一部改正)
(平30告示104・全改、令3告示63・一部改正)
(平30告示104・一部改正)
(平30告示104・全改)
(平30告示104・一部改正)
(平30告示104・全改、令3告示63・一部改正)
(平30告示104・全改、令3告示63・一部改正)
(平30告示104・追加、令3告示63・一部改正)
(平30告示104・旧様式第8号繰下・一部改正、令3告示63・一部改正)
(平30告示104・旧様式第9号繰下・一部改正、令3告示63・一部改正)
(平30告示104・追加、令3告示63・一部改正)
(平30告示104・旧様式第11号繰下・一部改正、令3告示63・一部改正)
(平30告示104・追加、令3告示63・一部改正)
(平30告示104・旧様式第13号繰下・一部改正、令3告示63・一部改正)
(平30告示104・追加、令3告示63・一部改正)
(平30告示104・旧様式第15号繰下・一部改正)
(平30告示104・追加)
(平30告示104・追加、令3告示63・一部改正)
(平30告示104・追加、令3告示63・一部改正)
(平30告示104・追加、令3告示63・一部改正)
(平30告示104・旧様式第18号繰下・一部改正、令3告示63・一部改正)
(平30告示104・旧様式第19号繰下・一部改正)
(平30告示104・追加)