○加東市代表選手賞賜金支給要綱

平成26年3月12日

教育委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、市のスポーツの振興を図るため、各種スポーツ競技大会に出場する選手及び団体に対し賞賜金を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 全国大会 全国をその範囲として開催する大会で、兵庫県大会、近畿大会等の予選を通過して出場するもの(過去の成績等により、当該予選を免除されて出場する大会を含む。)をいう。

(2) 国際大会 オリンピック競技大会、パラリンピック競技大会、ユニバーシアード競技大会、世界選手権大会又は全国大会を通過して出場する大会(過去の成績等により、当該全国大会を免除されて出場する大会を含む。)で、2以上の国(日本国を含む。)又は地域が出場するものをいう。

(支給対象)

第3条 賞賜金は、全国大会又は国際大会(以下これらを「対象大会」という。)に出場する者又は団体で、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものに支給する。ただし、対象大会に出場する者(団体の構成員(対象大会に出場することができる登録選手に限る。)である者を含む。以下同じ。)が、加東市税条例(平成18年加東市条例第49号)に規定する市税、加東市国民健康保険税条例(平成18年加東市条例第52号)に規定する国民健康保険税、加東市介護保険条例(平成18年加東市条例第127号)に規定する介護保険料、加東市下水道条例(平成18年加東市条例第162号)に規定する使用料、加東市生活排水処理施設条例(平成18年加東市条例第164号)に規定する使用料、加東市給水条例(平成18年加東市条例第173号)に規定する水道料金、加東市児童福祉法による費用の徴収に関する規則(平成18年加東市規則第64号)に規定する徴収金及び加東市ケーブルテレビ施設条例(平成19年加東市条例第17号)に規定する使用料を滞納している場合、又は加東市立学校対外試合等参加費補助金交付要綱(平成27年加東市告示第66号)により旅費の補助を受ける場合にあっては、この限りでない。

(1) 個人支給 次に掲げる者で市内に在住、在勤又は在学するもの

 2人以内で行う競技種目(オリンピック競技大会、パラリンピック競技大会及び国民体育大会の実施競技種目その他これに類する競技種目で教育長が認めるものをいう。以下同じ。)に出場する者

 全国大会の3人以上で行う競技種目に出場し、優勝又は準優勝の成績を収めた者(次号の規定の適用を受ける当該競技種目に出場する団体の構成員である者を除く。)

 国際大会の3人以上で行う競技種目に出場する者(次号の規定の適用を受ける当該競技種目に出場する団体の構成員である者を除く。)

(2) 団体支給 3人以上で行う競技種目に出場する加東市スポーツ協会に加盟する団体又は当該競技種目に出場する団体でその構成員の半数以上が市内に在住、在勤又は在学する者であるもの

(平28教委告示1・令5教委告示4・一部改正)

(支給額等)

第4条 賞賜金の支給額は、次の表のとおりとする。

区分

支給額

個人支給(1人当たり)

団体支給(1団体当たり)

全国大会出場

10,000円

50,000円

国際大会出場

30,000円

国内開催 80,000円

国外開催100,000円

2 前項の規定にかかわらず、同一の競技種目において前条第1号イ又はに該当する者が複数ある場合で、その人数に前項の表に規定する当該競技種目に係る1人当たりの個人支給の支給額を乗じて得た額が、同表に規定する当該競技種目に係る1団体当たりの団体支給の支給額を超えるときは、当該団体支給の支給額を当該人数で除して得た額(この額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)をこれらの者に対する1人当たりの支給額とする。

3 同一人に対する賞賜金(当該個人が団体の構成員として受ける団体支給の賞賜金を除く。次項において同じ。)の支給又は同一団体(既に支給を受けた時点からその登録選手の半数以上が変更している団体を除く。)に対する賞賜金(当該団体の構成員が受ける個人支給の賞賜金を除く。)の支給は、同一年度において1回を限度とする。ただし、同一年度において、既に支給した賞賜金の区分(第4条第1項の表における区分をいう。以下この項において同じ。)より上位の区分に該当するときは、その上位の区分に係る賞賜金の支給額と既に支給した賞賜金の支給額との差額を支給することができる。

4 同一の競技種目における同一人に対する賞賜金の支給は、通算3回(前項の規定により差額を支給した回数を除く。)以内とする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(申請等)

第5条 賞賜金の支給を受けようとする者又は団体の代表者は、対象大会への出場が決定した日から当該対象大会が終了した日後6月を経過する日までに、加東市代表選手賞賜金支給申請書(様式第1号)及び次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 予選大会の開催要項その他の開催概要が分かる書類及び当該予選大会の成績が分かる書類

(2) 対象大会の開催要項その他の開催概要が分かる書類

(3) 出場登録選手名簿(団体の場合に限る。)

(4) 対象大会の結果が分かる書類。ただし、当該対象大会の終了の日前に申請を行う場合において、その結果を申請時に提出することができないときは、当該対象大会の終了後速やかにこれを提出するものとする。

(5) その他市長が必要と認める書類

(支給の決定)

第6条 市長は、前条の申請書が提出されたときは、その内容を審査の上、加東市代表選手賞賜金支給審査結果通知書(様式第2号)により、その可否を申請者に通知するものとする。

(支給)

第7条 市長は、前条の規定により支給の決定をしたときは、申請者に賞賜金を支給するものとする。

(支給の決定の取消し及び賞賜金の返還)

第8条 市長は、第6条の規定により支給の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、当該決定を取り消し、その旨を加東市代表選手賞賜金支給決定取消通知書(様式第3号)により通知するものとする。この場合において、その取消しの通知を受けた者が既に賞賜金の支給を受けているときは、加東市代表選手賞賜金返還請求書(様式第4号)により当該賞賜金の返還を請求するものとする。

(1) 賞賜金の支給の申請に虚偽又は不正があったとき。

(2) 支給の決定を受けた賞賜金に係る対象大会に出場しなかったとき。ただし、市長が特にそれを認めた場合は、この限りでない。

2 前項後段の規定により賞賜金の返還請求を受けた者は、直ちにその賞賜金を返還しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(加東市代表選手賞賜金支給要綱の廃止)

2 加東市代表選手賞賜金支給要綱(平成18年加東市教育委員会告示第8号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示による廃止前の加東市代表選手賞賜金支給要綱の規定により支給した賞賜金の支給回数は、第4条第4項の規定による通算回数に算入するものとする。

(平成28年2月26日教委告示第1号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日教委告示第7号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年6月29日教委告示第4号)

この告示は、公布の日から施行する。

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(令3教委告示7・一部改正)

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(令3教委告示7・一部改正)

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加東市代表選手賞賜金支給要綱

平成26年3月12日 教育委員会告示第5号

(令和5年6月29日施行)