○加東市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成26年12月24日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部等内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部等内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(5) 病院事業部に属する医師が定年による退職その他の理由で職を免ぜられることにより、病院事業部に属する常勤の医師の員数に限ると、患者が加東市民病院の全ての病床に入院し、及び外来で診療した場合において、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第19条第1項第1号に定める医師の員数の標準を満たさず、かつ、他の医師を部内で確保し、又は採用(臨時的任用及び非常勤職員の任用を除く。)することが一定の期間困難である場合

(平30条例1・一部改正)

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により第3条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で第3条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しないときとする。

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては、採用した日から5年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。

2 任命権者は、第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期が3年(前条に規定する場合にあっては5年。以下この項において同じ。)に満たない場合にあっては、採用した日から3年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。

3 任命権者は、第1項又は前項の規定により任期を更新する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

(特定任期付職員の給与の特例)

第7条 第2条第1項の規定により採用された職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員をいう。以下同じ。)を除く。以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額

1

380,000円

2

427,000円

3

477,000円

4

539,000円

5

615,000円

6

718,000円

7

839,000円

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、特定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。

3 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

4 第2項の規定による号給の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(平28条例46・平29条例38・平30条例43・令元条例24・令4条例29・令5条例26・一部改正)

(短時間勤務職員の給与の特例)

第8条 短時間勤務職員の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 短時間勤務職員についての加東市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年加東市条例第43号。以下「給与条例」という。)第21条第2項第2号及び第26条第2項の規定の適用については、給与条例第21条第2項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「加東市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成26年加東市条例第31号)第4条に規定する短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)」と、給与条例第26条第2項の規定中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「任期付短時間勤務職員」とする。

(令4条例34・一部改正)

(給与条例の適用除外等)

第9条 給与条例第3条から第11条まで、第17条第20条第22条から第23条まで、第26条から第28条まで及び第34条の規定は、特定任期付職員には、適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第2条第1項第18条第1項第30条及び第31条第2項の規定の適用については、給与条例第2条第1項中「及び勤勉手当」とあるのは「、勤勉手当及び特定任期付職員業績手当」と、給与条例第18条第1項中「受ける職員」とあるのは「受ける職員及び加東市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成26年加東市条例第31号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下この項において「特定任期付職員」という。)」と、「その職員」とあるのは「その職員及び特定任期付職員」と、給与条例第30条中「職員」とあるのは「職員及び特定任期付職員」と、給与条例第31条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とする。

(平28条例46・平29条例38・平30条例43・令元条例24・令2条例37・令4条例3・令4条例29・令5条例26・一部改正)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(加東市職員の特殊勤務手当支給条例の一部改正)

2 加東市職員の特殊勤務手当支給条例(平成18年加東市条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年12月1日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条、第7条の規定 平成29年4月1日

2 第1条中加東市一般職の職員の給与に関する条例第34条、附則第13項及び別表第1から別表第5までの改正規定並びに第6条の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年12月22日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第5項及び第6項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の加東市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条による改正後の加東市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月1日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月3日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の加東市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条による改正後の加東市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の加東市一般職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の加東市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年12月3日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の加東市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の加東市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年11月30日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月2日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の加東市一般職の職員の給与に関する条例第31条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の加東市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び加東市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第31条第4項から第6項まで又は第37条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職した日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 加東市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員 167.5分の10

(2) 再任用職員 72.5分の10

(令和4年12月2日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の加東市一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の加東市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の加東市一般職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の加東市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月26日条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月1日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の加東市一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の加東市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の加東市一般職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の加東市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

加東市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成26年12月24日 条例第31号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成26年12月24日 条例第31号
平成28年12月1日 条例第46号
平成29年12月22日 条例第38号
平成30年3月1日 条例第1号
平成30年12月3日 条例第43号
令和元年12月3日 条例第24号
令和2年11月30日 条例第37号
令和4年3月2日 条例第3号
令和4年12月2日 条例第29号
令和4年12月26日 条例第34号
令和5年12月1日 条例第26号