地震から家族を守るために住まいの耐震化を進めましょう
1981年(昭和56年)5月31日以前の「旧耐震基準」で建築された住宅に対する耐震化補助制度のご案内
加東市では、住まいの耐震化を進めるため、様々な補助事業を実施しております。
簡易耐震診断推進事業
簡易耐震診断とは、1981年5月31日以前の「旧耐震基準」で建築された住宅の安全性を目視を主とした簡易な方法で診断・評価するものです。
建物・構造種別 | 申込者負担金 |
---|---|
戸建て住宅:木造 | 3,150円 |
戸建て住宅:非木造 | 6,350円 |
住宅耐震改修促進事業
耐震改修計画を策定する費用または耐震改修工事を実施する費用に対する補助制度です。まず、住宅耐震改修計画策定費補助を申請していただき、計画策定完了後に住宅耐震改修工事費補助の申請となります。
補助額
1.住宅耐震改修計画策定費補助
(戸建て住宅)計画策定に要する経費に補助率として3分の2を乗じて得た額又は20万円のいずれか低い額
(共同住宅)計画策定に要する経費に補助率として3分の2を乗じて得た額又は12万円/戸のいずれか低い額
2.住宅耐震改修工事費補助
(戸建て住宅)工事に要する経費に補助率として5分の4を乗じて得た額又は130万円のいずれか低い額
(共同住宅)工事に要する経費に補助率として5分の4を乗じて得た額又は40万円/戸のいずれか低い額
住宅部分型耐震化事業
部分的な耐震改修工事を実施する場合の補助制度です。
補助金の種類
1.簡易耐震改修工事費補助
耐震基準を満たすために柱や壁等、住宅の部分的な耐震改修を行う場合の工事費用に対する補助制度です。
2.シェルター型工事費補助
住宅が倒壊しても一部の部屋の安全性を確保するためのシェルター型工事を行う場合の補助制度です。
3.屋根軽量化工事費補助
住宅への負担を軽減するために、屋根全体を軽量化する工事を行う場合の補助制度です。
補助額
1.簡易耐震改修工事費補助
工事に要する経費に補助率として5分の4を乗じて得た額又は50万円のいずれか低い額
※工事に要する経費が50万円以上であること
2.シェルター型工事費補助
・工事に要する経費が10万円以上50万円未満の場合は10万円
・工事に要する経費が50万円以上の場合は50万円又は※100万円
※高齢者世帯(世帯全員が65歳以上)のみ工事に要する額又は100万円のいずれか低い額
3.屋根軽量化工事費補助
一戸当たり50万円
※工事に要する経費が50万円以上であること。
耐震改修に伴う固定資産税(家屋)の減額措置について
令和8年3月31日までに建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるよう一定の改修工事を行った場合(上記の住宅耐震改修促進事業、住宅部分型耐震化事業)、該当家屋の固定資産税が減額されます。
住宅耐震化建替事業
住宅の建替によって安全性を確保する場合の補助制度です。
補助額
工事に要する経費に補助率として5分の4を乗じて得た額又は100万円のいずれか低い額
防災ベッド等設置事業
命を守る最低限の対策として防災ベッドを設置する場合の補助制度です。就寝時に地震がきたとしても、身を守ることができます。
補助額
1台当たり10万円
この記事に関するお問い合わせ先
加東市 都市整備部 都市政策課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎3階
電話番号:0795-43-0517
ファックス:0795-43-0549
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更新日:2025年04月25日