障害者福祉
障害者手帳
- 身体障害者手帳
身体に障害のある方に交付され、障害の程度により1級から6級の区分があります。手帳の交付には申請が必要です。 - 療育手帳
知的障害者(児)と判定された方に交付され、障害の程度によってA、B1、B2の区分があります。手帳の交付には申請が必要です。 - 精神障害者保健福祉手帳
精神に障害のある方に交付され、障害の程度により1級から3級の区分があります。手帳の交付には申請が必要です。
| 名称 | 対象者 | 支給額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 特別障害者手当 | 在宅で20歳以上の重度心身障害者(常時特別介護が必要な方) | 月額 30,450円 令和8年4月~ |
所得制限あり |
| 障害児福祉手当 | 在宅で20歳未満の重度心身障害児(常時特別介護が必要な方) | 月額 16,560円 令和8年4月~ |
所得制限あり |
| 重度心身 障害者(児) 介護手当 |
在宅で6か月以上寝たきり等の状態にある、心身障害者(児)の介護者 | 年額 100,000円 |
所得制限あり 介護保険サービス・障害福祉サービス未利用 |
| 福祉年金 |
障害者手帳所持者 精神障害による障害基礎年金受給者(1・2級) |
等級に応じて15,000円、8,000円、5,000円 |
支給要件あり |
| 主な制度の名称 | 備考 |
|---|---|
|
|
障害者自立支援サービス
障害者の自立支援や社会参画を支援するためのサービスを、利用者自身が選択して利用する制度です。(自己負担は、原則1割ですが、世帯の所得課税状況に応じて上限額があります。)
給付のながれ
1.相談・申請
まずは利用したいサービスやご希望等、社会福祉課窓口または加東市障害者相談支援センター「つむぎ」に相談。社会福祉課に申請。
申請窓口:加東市社会福祉課
必要書類例:障害者手帳(身体・療育・精神)、医師の診断書(必要な場合)、本人確認書類 など
2.調査(アセスメント)
申請者と日程調整し、市の担当者や委託調査員が、本人の生活状況や心身の状態について聞き取り調査を行います。
3.障害支援区分の認定
調査結果と医師意見書をもとに、「障害支援区分(1~6)」が決定されます。区分により利用できるサービスや利用量が決まります。
※区分認定まで2~3か月ほどかかります。
4.サービス等利用計画案の作成
申請者は、区分決定後、相談支援事業者にどのサービスをどのくらい使うかの計画を作成依頼してください。
※相談支援事業者について知りたいときは、相談窓口に問い合わせてください。
5.支給決定
社会福祉課で最終的に支給内容を決定し、「受給者証」を発行します。
6.事業所と契約・サービス利用開始
利用したいサービス事業者と契約し、サービス利用開始。
サービス事業所に「受給者証」を提示してください。
7.モニタリング
サービス開始後に、相談支援事業者が定期的に利用内容について評価、見直しを実施。
※費用について
所得に応じて利用料は異なります。原則1割負担(所得に応じて上限あり)。
非課税世帯等は、自己負担がない場合があります。
給付の種類
自立支援給付
介護給付
- 居宅介護(ホームヘルプ)
- 重度訪問介護
- 同行援護
- 行動援護
- 重度障害者等包括支援
- 短期入所(ショートステイ)
- 療養介護
- 生活介護
- 施設入所支援
訓練等給付
- 就労定着支援
- 自立生活援助
- 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
- 宿泊型自立訓練
- 就労移行支援
- 就労継続支援A型(雇用型)・B型(非雇用型)
- 就労選択支援
- 共同生活援助(グループホーム)
相談支援
- 計画相談支援
- 障害児相談支援
- 地域移行支援
- 地域定着支援
自立支援医療
地域生活支援事業
- 理解促進研修・啓発
- 自発的活動支援
- 相談支援
- 成年後見制度利用
- 成年後見制度法人後見支援
- 手話奉仕員養成研修
- 日常生活用具給付
- 地域活動支援センター
- 意思疎通支援
- 移動支援
- 日中一時支援 など
児童通所支援
障害のある児童や発達に心配がある児童に対して、通所又は訪問により療育等の支援を行う制度です。(自己負担は、原則1割ですが、世帯の所得課税状況に応じて上限額があります。)
給付のながれ
1.相談・申請
まずは利用したいサービスやご希望等、社会福祉課窓口または加東市障害者相談支援センター「つむぎ」に相談。社会福祉課に申請。
申請窓口:加東市社会福祉課
必要書類例:障害者手帳(身体・療育・精神)、医師の診断書(必要な場合)、本人確認書類 など
2.調査(アセスメント)
申請者と日程調整し、市の担当者が、本人の生活状況や心身の状態について聞き取り調査を行います。
3.サービス等利用計画案の作成
申請者は、相談支援事業者にどのサービスをどのくらい使うかの計画を作成依頼してください。
※相談支援事業者について知りたいときは、相談窓口に問い合わせてください。
4.支給決定
社会福祉課で最終的に支給内容を決定し、「受給者証」を発行します。
5.事業所と契約・サービス利用開始
利用したいサービス事業者と契約し、サービス利用開始。
サービス事業所に「受給者証」を提示してください。
6.モニタリング
サービス開始後に、相談支援事業者が定期的に利用内容について評価、見直しを実施。
※費用について
所得に応じて利用料は異なります。原則1割負担(所得に応じて上限あり)。
非課税世帯等は、自己負担がない場合があります。
給付の種類
- 児童発達支援
- 医療型児童発達支援
- 放課後等デイサービス
- 保育所等訪問支援
- 居宅訪問型児童発達支援
兵庫ゆずりあい駐車場制度
障害のある方などのための駐車スペースを適正にご利用いただくため、兵庫県が県内共通の「兵庫ゆずりあい駐車場利用証」を交付する制度です。
ヘルプマーク・ヘルプカード
義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、妊娠初期の方など、外見からはわからなくても援助や配慮を必要としている方が、周囲の方からの援助や配慮を必要としていることを知らせるためのマークです。
手話通訳士を設置
市役所社会福祉課に手話通訳士を設置し、聴覚障害者の方に対し、市役所の窓口等での各種手続きの支援や、ご相談に応じています。
月曜日~金曜日 8時30分~17時15分 (祝日・年末年始を除く)
加東市障害者相談支援センター
さまざまな障害をお持ちの方々が、住み慣れた地域で安心して自分らしく暮らしていけるように、自立と社会参加への促進をはかることを目的に支援を行います。
加東市障害者虐待防止センター
虐待は、障害者の尊厳をおびやかし、自立や社会参加をさまたげます。障害者虐待に気づいた人には、市への通報義務があります。
障害者福祉のしおり
加東市の障害者福祉の概要については、「障害者福祉のしおり」をご覧ください。
加東市障害福祉サービスガイドまっぷ
加東市内の障害福祉サービス事業所については、「加東市障害福祉サービスガイドまっぷ」をご覧ください。
※現在準備中です。
この記事に関するお問い合わせ先
加東市 健康福祉部 社会福祉課 障害者福祉係
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0409
ファックス:0795-42-6862
メールフォームによるお問い合わせ









更新日:2026年05月07日