○加東市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月28日

規則第45号

(条例別表第1の規則で定める事務)

第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(2) 加東市福祉医療費助成に関する条例第4条第5条及び第6条に規定する給付に関する事務

第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

第4条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置として生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて実施される生活保護法第19条第1項に規定する保護の実施に関する事務

(2) 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置として生活保護法に準じて実施される生活保護法第24条第1項に規定する保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務

(3) 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置として生活保護法に準じて実施される生活保護法第25条第1項に規定する職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務

(4) 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置として生活保護法に準じて実施される生活保護法第26条に規定する保護の停止又は廃止に関する事務

(5) 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置として生活保護法に準じて実施される生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までに規定する徴収金の徴収に関する事務

第5条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、加東市福祉年金条例(平成18年加東市条例第65号)第2条に規定する受給資格者としての障害等級等の確認に関する事務とする。

第6条 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 兵庫県心身障害者扶養共済制度条例施行規則(昭和45年兵庫県規則第17号)第3条の規定により知事に提出される書類に記載された事項についての事実の確認に関する事務

(2) 兵庫県心身障害者扶養共済制度条例施行規則第5条第2項の規定により知事に提出される書類に記載された事項についての事実の確認に関する事務

第7条 条例別表第1の6の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 加東市重度心身障害者(児)介護手当支給条例(平成18年加東市条例第123号)第3条に規定する支給要件についての確認に関する事務

(2) 加東市重度心身障害者(児)介護手当支給条例施行規則(平成18年加東市規則第83号)第7条の規定により提出される書類に記載された事項についての事実の確認に関する事務

第8条 条例別表第1の7の項の規則で定める事務は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による小児慢性特定疾病児童等と認定された者の加東市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱(平成25年加東市告示第86号)第5条に規定する給付に関する事務とする。

(平29規則30・一部改正)

第9条 条例別表第1の8の項の規則で定める事務は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく指定共同生活援助事業所の利用者に対する加東市グループホーム利用者家賃負担軽減事業実施要綱(平成19年加東市告示第17号)第6条に規定する助成決定審査に関する事務とする。

第10条 条例別表第1の9の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援医療費、療養介護医療費又は基準該当療養介護医療費の支給に関する事務

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第24条第2項に規定する支給決定の変更に関する事務

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第56条第2項に規定する支給決定の変更に関する事務

第11条 条例別表第1の10の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第7条に基づく加東市重度心身障害者(児)日常生活用具費の給付に関する要綱(平成18年加東市告示第218号)第5条に規定する給付決定に関する事務

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第7条に基づく加東市居宅生活支援事業実施要綱(平成18年加東市告示第202号)第5条に規定する利用決定に関する事務

第12条 条例別表第1の11の項の規則で定める事務は、加東市放課後児童健全育成事業実施要綱(平成18年加東市告示第29号)第10条第4項の規定による負担金減額の申請に係る事実についての確認に関する事務とする。

第13条 条例別表第1の12の項の規則で定める事務は、加東市子育て短期支援事業実施要綱(平成18年加東市告示第32号)第10条の規定による利用申請及び同要綱第12条の規定による期間延長利用申請に係る事実についての確認に関する事務とする。

第13条の2 条例別表第1の12の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 加東市介護保険サービスに係る社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置実施要綱(平成18年加東市告示第86号)第7条の規定により提出される書類に記載された事項について事実の確認に関する事務

(2) 加東市訪問介護利用者負担額助成要綱(平成18年加東市告示第82号)第3条の規定により提出される書類に記載された事項についての事実の確認に関する事務

(平29規則30・追加)

第14条 条例別表第1の13の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法第65号)第20条第1項の規定により提出される支給認定の申請に係る書類に記載された事項についての事実の確認に関する事務

(2) 子ども・子育て支援法第22条の規定により提出される現況の届出に係る書類に記載された事項についての事実の確認に関する事務

(3) 子ども・子育て支援法第23条第1項の規定により提出される支給認定の変更申請に係る書類に記載された事項についての事実の確認に関する事務

(4) 子ども・子育て支援法第23条第4項の規定により提出される職権による支給認定の変更に係る書類に記載された事項についての事実の確認に関する事務

(5) 子ども・子育て支援法第24条第1項の規定による支給認定の取消しに係る事実の確認に関する事務

(条例別表第2の規則で定める事務及び特定個人情報)

第15条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、第2条に規定する事務とし、同項の規則で定める特定個人情報(以下「情報」という。)は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に掲げる情報とする。

(1) 第2条第1号に規定する事務 次に掲げる情報

 当該事務に係る者、当該者と同一の世帯に属する者又は当該者の扶養義務者の加東市税条例(平成18年加東市条例第49号)による市民税に関する情報

 当該事務に係る者、当該者と同一の世帯に属する者又は当該者の扶養義務者の健康保険法(大正11年法律第70号)第3条又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第5条若しくは第19条に規定する医療保険の資格に関する情報

(2) 第2条第2号に規定する事務 次に掲げる情報

 当該事務に係る者の加東市福祉医療費助成に関する条例第3条に規定する福祉医療の資格に関する情報

 当該事務に係る者又は当該者が属する世帯の健康保険法第52条又は国民健康保険法第36条、第54条若しくは第57条の2に規定する医療の給付に関する情報

第16条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、第3条に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に掲げる情報とする。

(1) 第3条第1号に規定する事務 次に掲げる情報

 当該事務に係る者、当該者と同一の世帯に属する者又は当該者の扶養義務者の加東市税条例による市民税に関する情報

 当該事務に係る者の高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条に規定する医療保険の資格に関する情報

(2) 第3条第2号に規定する事務 次に掲げる情報

 当該事務に係る者の加東市高齢重度障害者医療費助成に関する条例第3条に規定する福祉医療の資格に関する情報

 当該事務に係る者又は当該者が属する世帯の高齢者の医療の確保に関する法律第56条に規定する医療の給付に関する情報

第17条 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、第4条に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に掲げる情報とする。

(1) 第4条第1号に規定する事務 次に掲げる情報

 生活保護法第6条第1項の被保護者であった要保護者等又は同条第2項の要保護者(以下「要保護者等」という。)に係る加東市税条例による市民税に関する情報

 要保護者等に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

 要保護者等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条に規定する自立支援給付の支給に関する情報

 要保護者等に係る介護保険法(平成9年法律第123号)第18条第1号に規定する介護給付、同条第2号に規定する予防給付又は同条第3号に規定する市町村特別給付の支給に関する情報

 要保護者等に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項に規定する児童手当又は特例給付の支給に関する情報

 要保護者等に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項に規定する児童扶養手当の支給に関する情報

 要保護者等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条に規定する障害児福祉手当及び同法第26条の2に規定する特別障害者手当の支給に関する情報

 要保護者等に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条第1号に規定する給付金の支給に関する情報

 要保護者等に係る母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項に規定する養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報

 要保護者等に係る学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条に規定する援助の実施に関する情報

(2) 第4条第2号に規定する事務 前号に掲げる情報

(3) 第4条第3号に規定する事務 第1号に掲げる情報

(4) 第4条第4号に規定する事務 第1号に掲げる情報

(5) 第4条第5号に規定する事務 第1号に掲げる情報

第18条 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、第5条に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、次の各号に掲げる情報とする。

(1) 当該事務に係る申請者の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

(2) 当該事務に係る申請者の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

(3) 当該事務に係る申請者の知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による知的障害者更生相談所及び児童福祉法による児童相談所において判定された障害の程度に関する情報

第19条 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、第6条に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に掲げる情報とする。

(1) 第6条第1号に規定する事務 次に掲げる情報

 当該事務に係る者が扶養する心身障害者の身体障害者福祉法による身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 当該事務に係る者が扶養する心身障害者の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

(2) 第6条第2号に規定する事務 次に掲げる情報

 当該事務に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者の加東市税条例による市民税に関する情報

 当該事務に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者の生活保護法による保護の実施、開始、変更、停止又は廃止に関する情報

 当該事務に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者の生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置として生活保護法に準じて実施される保護の実施、開始、変更、停止又は廃止に関する情報

第20条 条例別表第2の6の項の規則で定める事務は、第7条に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に掲げる情報とする。

(1) 第7条第1号に規定する事務 次に掲げる情報

 当該障害者、その介護者、その扶養義務者及びこれらと同一の世帯に属する者の加東市税条例による市民税に関する情報

 当該障害者の身体障害者福祉法よる身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 当該障害者の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 当該障害者の知的障害者福祉法による知的障害者更生相談所及び児童福祉法による児童相談所において判定された障害の程度に関する情報

(2) 第7条第2号に規定する事務 前号に掲げる情報

第21条 条例別表第2の7の項の規則で定める事務は、第8条に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該事務に係る小児慢性特定疾病児童等及びその保護者の加東市税条例による市民税に関する情報とする。

(平29規則30・一部改正)

第22条 条例別表第2の8の項の規則で定める事務は、第9条に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、次の各号に掲げる情報とする。

(1) 当該事務に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該事務に係る障害児の保護者若しくは当該障害児と同一の世帯に属する者の加東市税条例による市民税に関する情報

(2) 当該事務に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該事務に係る障害児の保護者若しくは当該障害児と同一の世帯に属する者の生活保護法による保護の実施、開始、変更、停止又は廃止に関する情報

(3) 当該事務に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該事務に係る障害児の保護者若しくは当該障害児と同一の世帯に属する者の生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置として生活保護法に準じて実施される保護の実施、開始、変更、停止又は廃止に関する情報

(4) 当該事務に係る障害者又は障害児の身体障害者福祉法による身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

(5) 当該事務に係る障害者又は障害児の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

(6) 当該事務に係る障害者又は障害児の知的障害者福祉法による知的障害者更生相談所及び児童福祉法による児童相談所において判定された障害の程度に関する情報

第23条 条例別表第2の9の項の規則で定める事務は、第10条に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に掲げる情報とする。

(1) 第10条第1号に規定する事務 次に掲げる情報

 当該事務に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該事務に係る障害児の保護者若しくは当該障害児と同一の世帯に属する者の加東市税条例による市民税に関する情報

 当該事務に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該事務に係る障害児の保護者若しくは当該障害児と同一の世帯に属する者の生活保護法による保護の実施、開始、変更、停止又は廃止に関する情報

 当該事務に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該事務に係る障害児の保護者若しくは当該障害児と同一の世帯に属する者の生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置として生活保護法に準じて実施される保護の実施、開始、変更、停止又は廃止に関する情報

(2) 第10条第2号に規定する事務 前号に掲げる情報

(3) 第10条第3号に規定する事務 第1号に掲げる情報

第24条 条例別表第2の10の項の規則で定める事務は、第11条に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に掲げる情報とする。

(1) 第11条第1号に規定する事務 次に掲げる情報

 当該事務に係る障害者又は障害児の身体障害者福祉法による身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 当該事務に係る障害者又は障害児の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 当該事務に係る障害者又は障害児の知的障害者福祉法による知的障害者更生相談所及び児童福祉法による児童相談所において判定された障害の程度に関する情報

(2) 第11条第2号に規定する事務 前号に掲げる情報

第25条 条例別表第2の11の項の規則で定める事務は、第12条に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、次の各号に掲げる情報とする。

(1) 当該事務に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者の加東市税条例による市民税に関する情報

(2) 当該事務に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者の生活保護法による保護の実施、開始、変更、停止又は廃止に関する情報

(3) 当該事務に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者の生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置として生活保護法に準じて実施される保護の実施、開始、変更、停止又は廃止に関する情報

第26条 条例別表第2の12の項の規則で定める事務は、第13条に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、次の各号に掲げる情報とする。

(1) 当該事務に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者の加東市税条例による市民税に関する情報

(2) 当該事務に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者の生活保護法による保護の実施、開始、変更、停止又は廃止に関する情報

(3) 当該事務に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者の生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置として生活保護法に準じて実施される保護の実施、開始、変更、停止又は廃止に関する情報

第27条 条例別表第2の13の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に掲げる情報とする。

(1) 加東市税条例第36条の2に規定する市民税の申告の事務 次に掲げる情報

 当該事務に係る納税義務者又はその配偶者若しくは扶養親族の高齢者の医療の確保に関する法律第104条に規定する保険料の納付に関する情報

 当該事務に係る納税義務者又はその配偶者若しくは扶養親族の加東市介護保険条例(平成18年加東市条例第127号)第5条に規定する保険料の納付に関する情報

 当該事務に係る納税義務者又はその配偶者若しくは扶養親族の知的障害者福祉法に規定する知的障害者更生相談所及び児童福祉法に規定する児童相談所において判定された障害の程度に関する情報

(2) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成26年内閣府・総務省令第7号。以下「令」という。)第20条第4号に規定する事務 当該事務に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者の生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置として生活保護法に準じて実施される保護の実施、開始、変更、停止又は廃止に関する情報

(3) 令第20条第5号に規定する事務 当該事務に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者の生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置として生活保護法に準じて実施される保護の実施、開始、変更、停止又は廃止に関する情報

(4) 令第20条第6号に規定する事務 当該事務に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者の生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置として生活保護法に準じて実施される保護の実施、開始、変更、停止又は廃止に関する情報

第28条 条例別表第2の14の項の規則で定める事務は、高齢者の医療の確保に関する法律第104条に規定する保険料の徴収に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該事務に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者の加東市税条例による市民税に関する情報とする。

第29条 条例別表第2の15の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に掲げる情報とする。

(1) 児童福祉法第21条の5の3第1項に規定する障害児通所給付費、同法第21条の5の4第1項に規定する特例障害児通所給付費又は同法第21条の5の12第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該事務に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者の生活保護法による保護の実施、開始、変更、停止又は廃止に関する情報

 当該事務に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者の生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置として生活保護法に準じて実施される保護の実施、開始、変更、停止又は廃止に関する情報

 当該事務に係る障害児の身体障害者福祉法による身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 当該事務に係る障害児の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 当該事務に係る障害児の知的障害者福祉法に規定する知的障害者更生相談所及び児童福祉法に規定する児童相談所において判定された障害の程度に関する情報

(2) 児童福祉法第21条の5の8第2項に規定する通所給付決定の変更に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 児童福祉法第21条の5の6に規定する障害福祉サービスの提供に関する事務 次に掲げる情報

 当該事務に係る障害児の身体障害者福祉法による身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 当該事務に係る障害児の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 当該事務に係る障害児の知的障害者福祉法に規定する知的障害者更生相談所及び児童福祉法に規定する児童相談所において判定された障害の程度に関する情報

第30条 条例別表第2の16の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に掲げる情報とする。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第19条に規定する障害児福祉手当又は特別障害者手当の受給資格及びその額の認定に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該事務に係る申請者の身体障害者福祉法による身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 当該事務に係る申請者の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 当該事務に係る申請者の知的障害者福祉法に規定する知的障害者更生相談所及び児童福祉法に規定する児童相談所において判定された障害の程度に関する情報

(2) 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号)第5条に規定する届出に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第7条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第35条の届出に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

第31条 条例別表第2の17の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に掲げる情報とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条に規定する自立支援給付(自立支援医療費を除く。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該事務に係る申請者の身体障害者福祉法による身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 当該事務に係る申請者の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 当該事務に係る申請者の知的障害者福祉法に規定する知的障害者更生相談所及び児童福祉法に規定する児童相談所において判定された障害の程度に関する情報

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第24条第2項に規定する支給決定の変更に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第53条第1項に規定する支給申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第56条第2項に規定する支給認定の変更に関する事務 第1号に掲げる情報

第32条 条例別表第2の18の項の規則で定める事務は、令第32条に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該事務に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者の生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置として生活保護法に準じて実施される保護の実施、開始、変更、停止又は廃止に関する情報とする。

第33条 条例別表第2の19の項の規則で定める事務は、令第33条に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該事務に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者の生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置として生活保護法に準じて実施される保護の実施、開始、変更、停止又は廃止に関する情報とする。

第34条 条例別表第2の20の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に掲げる情報とする。

(1) 介護保険法第129条第1項の規定による介護保険料の徴収について事実の確認に関する事務 当該事務に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者の生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置として生活保護法に準じて実施される保護の実施、開始、変更、停止又は廃止に関する情報

(2) 介護保険法による介護サービス等の給付(介護用品支給、日常生活用具の給付、住宅改造等費用助成等(同法に基づく市町村特別給付を含む。))及び同法による地域支援事業についての事実の確認に関する事務 前号に掲げる情報

(平29規則30・一部改正)

第34条の2 条例別表第2の20の2の項の規則で定める事務は、第13条の2に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に掲げる情報とする。

(1) 第13条の2第1号に規定する事務 次に掲げる情報

 当該事務に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者の加東市税条例による市民税に関する情報

 当該事務に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者の生活保護法による保護の実施、開始、変更、停止又は廃止に関する情報

 当該事務に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者の生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置として生活保護法に準じて実施される保護の実施、開始、変更、停止又は廃止に関する情報

(2) 第13条の2第2号に規定する事務 当該事務に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者の加東市税条例による市民税に関する情報

(平29規則30・追加)

第35条 条例別表第2の21の項の規則で定める事務は、児童福祉法第24条第4項から第6項までの措置に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該事務に係る者の児童扶養手当法第4条第1項に規定する児童扶養手当の支給に関する情報とする。

第36条 条例別表第2の22の項の規則で定める事務は、令第35条に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該事務に係る者の生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置として生活保護法に準じて実施される保護の実施、開始、変更、停止又は廃止に関する情報とする。

第37条 条例別表第2の23の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に掲げる情報とする。

(1) 子ども・子育て支援法第20条第1項の規定により提出される支給認定の申請に係る書類に記載された事項についての事実の確認に関する事務 次に掲げる情報

 当該事務に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者の加東市税条例による市民税に関する情報

 当該事務に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者の生活保護法による保護の実施、開始、変更、停止又は廃止に関する情報

 当該事務に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者の生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置として生活保護法に準じて実施される保護の実施、開始、変更、停止又は廃止に関する情報

 当該事務に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項若しくは第3項に規定する支援給付の支給の実施又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付の支給の実施に関する情報

 当該事務に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者の身体障害者福祉法による身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 当該事務に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 当該事務に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者の知的障害者福祉法に規定する知的障害者更生相談所及び児童福祉法に規定する児童相談所において判定された障害の程度に関する情報

 当該事務に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者が児童福祉法第21条の5の3第1項に規定する障害児通所給付費、同法第21条の5の4第1項に規定する特例障害児通所給付費又は同法第21条の5の12第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給に関する情報

 当該事務に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条に規定する自立支援給付の支給に関する情報

 当該事務に係る者の児童扶養手当法第4条第1項に規定する児童扶養手当の支給に関する情報

 当該事務に係る者の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報

(2) 子ども・子育て支援法第22条の規定により提出される現況の届出に係る書類に記載された事項についての事実の確認に関する事務 第1号に掲げる情報

(3) 子ども・子育て支援法第23条第1項の規定により提出される支給認定の変更申請に係る書類に記載された事項についての事実の確認に関する事務 前号に掲げる情報

(4) 子ども・子育て支援法第23条第4項の規定により提出される職権による支給認定の変更に係る書類に記載された事項についての事実の確認に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 子ども・子育て支援法第24条第1項の規定による支給認定の取消しに係る事実の確認に関する事務 第1号に掲げる情報

第38条 条例別表第2の24の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に掲げる情報とする。

(1) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第16条第1項若しくは第4項又は第28条第2項若しくは第4項に規定する家賃の決定に関する事務 次に掲げる情報

 当該事務に係る市営住宅入居者又は同居者(以下「市営住宅入居者等」という。)の知的障害者福祉法に規定する知的障害者更生相談所及び児童福祉法に規定する児童相談所において判定された障害の程度に関する情報

 当該事務に係る市営住宅入居者等の生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置として生活保護法に準じて実施される保護の実施、開始、変更、停止又は廃止に関する情報

(2) 公営住宅法第16条第5項(同法第28条第3項及び第5項並びに第29条第9項において準用する場合を含む。)に規定する家賃若しくは金銭又は同法第18条第2項に規定する敷金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 公営住宅法第19条(同法第28条第3項及び第5項並びに第29条第9項において準用する場合を含む。)に規定する家賃、敷金又は金銭の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 公営住宅法第25条第1項に規定する入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 公営住宅法第27条第5項又は第6項に規定する事業主体の承認の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(6) 公営住宅法第29条第1項に規定する明渡しの請求に関する事務 第1号に掲げる情報

(7) 公営住宅法第29条第6項に規定する家賃の決定又は同条第7項の金銭の徴収に関する事務 第1号に掲げる情報

(8) 公営住宅法第29条第8項に規定する明渡しに係る期限の延長の申出に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(9) 公営住宅法第30条第1項に規定するあっせん等に関する事務 第1号に掲げる情報

(10) 公営住宅法第32条第1項に規定する明渡しの請求に関する事務 第1号に掲げる情報

(11) 公営住宅法第34条に規定する収入状況の報告の請求等に関する事務 第1号に掲げる情報

(12) 公営住宅法第48条の条例で定める事項に関する事務 第1号に掲げる情報

(平30規則1・一部改正)

(条例別表第3の規則で定める事務及び情報)

第39条 条例別表第3の1の項の規則で定める事務は、第14条に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に掲げる情報とする。

(1) 第14条第1号に規定する事務 次に掲げる情報

 当該事務に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者の加東市税条例による市民税に関する情報

 当該事務に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者の生活保護法による保護の実施、開始、変更、停止又は廃止に関する情報

 当該事務に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者の生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置として生活保護法に準じて実施される保護の実施、開始、変更、停止又は廃止に関する情報

 当該事務に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項若しくは第3項に規定する支援給付の支給の実施又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付の支給の実施に関する情報

 当該事務に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者の身体障害者福祉法による身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 当該事務に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 当該事務に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者の知的障害者福祉法に規定する知的障害者更生相談所及び児童福祉法に規定する児童相談所において判定された障害の程度に関する情報

 当該事務に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者が児童福祉法第21条の5の3第1項に規定する障害児通所給付費、同法第21条の5の4第1項に規定する特例障害児通所給付費又は同法第21条の5の12第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給に関する情報

 当該事務に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条に規定する自立支援給付の支給に関する情報

 当該事務に係る者の児童扶養手当法第4条第1項に規定する児童扶養手当の支給に関する情報

 当該事務に係る者の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項に規定する特別児童扶養手当の支給に関する情報

(2) 第14条第2号に規定する事務 前号に掲げる情報

(3) 第14条第3号に規定する事務 第1号に掲げる情報

(4) 第14条第4号に規定する事務 第1号に掲げる情報

(5) 第14条第5号に規定する事務 第1号に掲げる情報

(委任)

第40条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年6月2日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年1月17日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

加東市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月28日 規則第45号

(平成30年1月17日施行)