○加東市働く世代住宅取得支援事業補助金交付要綱
平成29年3月28日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市の人口増加と働く世代の定住化を促進し、魅力あるまちづくりの推進を図るため、市内に住宅を取得した者に対し、住宅取得費の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 補助金 働く世代住宅取得支援補助金(以下「働く世代補助金」という。)、子育て世代応援上乗せ補助金(以下「子育て上乗せ補助金」という。)及び地元業者上乗せ補助金をいう。
(2) 地元業者 法人については、市内に登記上の本店又は支店を有するものをいい、個人経営については、市内に住所を有するものをいう。
(3) 住宅取得 自己の居住のために、市内に住宅を新築し、又は購入(中古住宅の購入を含み、三親等以内の者からの購入を除く。)し、かつ、当該住宅の所有権登記をすることをいう。
(4) 改修工事 住宅取得後に修繕、改築、増築又は住宅の機能向上のために行う補修、改造若しくは設備改善のための工事をいう。
(5) 住宅 専ら自己の居住の用に供する戸建家屋で、玄関、居室、便所、台所、風呂及びその他居住に必要な機能を備えるものをいう。
(働く世代補助の対象者)
第3条 働く世代補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 申請日現在において、建物の売買契約又は工事請負契約が未締結であり、交付決定後に契約することができる者であること。
(2) 働く世代補助金の申請日において、交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)の前年(申請日の属する月が4月から6月までの場合にあっては、前々年。以下同じ。)の年間総所得金額(申請者が配偶者を有する場合にあっては、申請者及び配偶者の前年の年間総所得金額の合計額)が400万円以下であること。
(3) 働く世代補助金の申請日において、申請者(申請者が配偶者を有する場合にあっては、申請者及び配偶者)の年齢が、39歳以下であること。
(4) 働く世代補助金の交付決定後、申請者世帯が新たに取得した住宅に10年間継続して居住すること。
(5) 新たに取得する住宅費用が、改造工事費も含め500万円以上であること。
(6) 市税その他市の債権に係る徴収金を世帯構成員全員が滞納していないこと。
(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(令2告示38・令5告示36・一部改正)
(子育て上乗せ補助の対象者)
第4条 子育て上乗せ補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 前条に規定する働く世代補助金の対象者であること。
(2) 子育て上乗せ補助金の申請日において、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある生計を一にする子ども(母子健康手帳等で出産予定であることが確認できる胎児を含む。)がいる世帯に属する者であること。
(地元業者上乗せ補助の対象者)
第5条 地元業者上乗せ補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 第3条に規定する働く世代補助金の対象者であること。
(2) 地元業者から住宅取得をし、又は地元業者で改修工事を行った者
(補助対象住宅)
第6条 働く世代補助金及び子育て上乗せ補助金の交付対象となる住宅は、次の各号のいずれにも該当する住宅とする。
(1) 市内に所在する住宅であること。
(2) 申請者世帯が居住するための住宅であること。
(3) 申請者が売買契約又は工事請負契約を行い、申請者の名義で所有権保存の登記又は所有権移転の登記がされる住宅であること。
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に適合した住宅であること。
(5) 下水道の集合処理区域内においては、水洗便所に改造されていること。
(6) 下水道の集合処理区域外においては、合併処理浄化槽が設置されていること。
2 地元業者上乗せ補助金の交付対象となる住宅は、働く世代補助金の交付対象となる住宅であって、申請者が、地元業者から住宅取得をし、又は地元業者で改修工事を行ったものとする。ただし、改修工事にあっては、次の各号のいずれにも該当する工事とする。
(1) 次のいずれかに該当する工事であって、その工事費が20万円以上であること。
ア 床、天井、屋根、外壁等の内装工事又は外装工事
イ 便所、台所、風呂等の水回りの改修工事又は設備工事
(2) 第9条第1項の交付決定があった日以後に着工された工事であること。
(3) 建築基準法その他の法令に適合した工事であること。
3 前項の規定にかかわらず、市外業者が元請であり、工事請負契約が数次にわたる新築に係る工事又は改修工事であって、当該工事請負額の2分の1以上の工事を市内業者が請け負っているときは、地元業者上乗せ補助金の交付対象となる住宅とみなす。
(1) 公共工事の施行に伴う補償対象となる住宅
(2) 次のいずれかの補助金等の交付を受け、又は受ける見込みである住宅
カ 加東市重度心身障害者(児)日常生活用具費の給付に関する要綱(平成18年加東市告示第218号)による住宅改修に係る費用に対する給付
(平30告示54・令5告示36・一部改正)
(補助金の額)
第7条 働く世代補助金の額は、20万円とし、予算の範囲内で交付する。
2 子育て上乗せ補助金の額は、20万円とし、予算の範囲内で交付する。
3 地元業者上乗せ補助金の額は、10万円とし、予算の範囲内で交付する。
(1) 加東市働く世代住宅取得支援事業補助金交付申請事前調査書兼同意書(様式第2号)
(2) 住民票謄本
(3) 申請者及び配偶者を有する場合にあっては、その配偶者の前年の所得証明書
(4) 収支予算書(様式第3号)
(5) 売買見積書の写し又は工事見積書の写し
(6) 付近見取図(新しく取得する住宅の位置を明示したもの)
(7) 改修工事着手前の写真(改修工事を行う場合に限る。)
(8) 母子健康手帳等の出産予定であることを証する書類(子育て世代応援上乗せ補助金を申請する場合であって、当該補助金の対象要件である子どもが当該出産予定の胎児のみであるときに限る。)
(9) 市内業者の施工割合が分かる書類(地元業者上乗せ補助金を申請する場合であって、工事の元請業者が市外業者であるときに限る。)
(令5告示36・一部改正)
3 市長は、交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、補助事業に着手したときは、その工事内容及び進捗状況について報告を求めることができる。
(工事期間が翌年度にわたる場合の取扱い)
第10条 新築に係る工事又は改修工事の期間が補助金の交付申請を行う年度(以下「初年度」という。)の翌年度にわたる場合は、初年度においては、工事の計画の承認のみを行うものとする。
2 初年度における申請は、第8条の規定を準用する。この場合において、交付申請書中「補助金交付申請書」とあるのは「計画承認申請書」と、「第8条」とあるのは「第10条第2項において準用する第8条」と読み替えるものとする。
3 初年度における申請を受理した場合の審査及び決定については、前条第1項及び第2項の規定を準用する。この場合において、前条第1項中「予算の範囲内で補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)」とあるのは「計画の承認」と、交付決定通知書中「交付決定通知書」とあるのは「計画承認通知書」と、「金 円を下記の条件を付して交付することに決定」とあるのは「計画を下記の条件を付して承認」と、「第9条第1項」とあるのは「第10条第3項において準用する第9条第1項」と、「補助金の額」とあるのは「補助金の予定額」と、不交付決定通知書中「働く世帯住宅取得支援事業補助金」とあるのは「働く世帯住宅取得支援事業」と、「不交付決定通知書」とあるのは「不承認決定通知書」と、「交付しない」とあるのは「承認しない」と、「第9条第2項」とあるのは「第10条第3項において準用する第9条第2項」と、「不交付の理由」とあるのは「不承認の理由」と読み替えるものとする。
4 第1項の規定による計画の承認は、初年度の翌年度の補助金の交付を担保するものではない。
6 市長は、前項の交付申請書を受理したときは、予算の範囲内で補助金の額を決定し、交付決定通知書により計画承認者に通知するものとする。
(交付決定内容の変更)
第11条 交付決定者は、交付決定の内容について変更が生じたときは、加東市働く世代住宅取得支援事業補助金変更交付申請書(様式第6号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。
(令2告示38・一部改正)
(補助事業の中止等)
第12条 交付決定者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、加東市働く世代住宅取得支援事業中止(廃止)届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
3 補助事業を中止し、又は廃止した交付決定者には、既に補助事業の一部に着手していた場合であっても、その実績に応じた補助金の交付は行わないものとする。
(1) 住民票謄本
(2) 収支決算書(様式第11号)
(3) 売買契約書の写し又は工事請負契約書の写し
(4) 建物登記簿の全部事項証明書
(5) 補助事業に要した経費の領収書の写し
(6) 工事中及び改修後の写真(改修工事を行った場合に限り、工事中の写真は改修後の隠蔽部分が確認できるものとする。)
(令2告示38・令5告示36・一部改正)
(平30告示54・追加)
(補助金の請求及び交付)
第15条 交付決定者は、加東市働く世代住宅取得支援事業補助金請求書(様式第13号)を市長に提出することにより、補助金の請求を行うものとする。
2 市長は、前項の請求により、補助金の交付を行うものとする。
3 補助金の交付は、一の住宅につき1回限りとする。
(平30告示54・旧第14条繰下・一部改正)
(交付決定の取消し)
第16条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(2) 交付決定の条件に違反したとき。
(3) 補助事業を当該補助事業の実施予定期間中に着手しなかったとき。
(5) 補助事業の対象となる住宅が、第6条第4項各号に規定する住宅に該当したとき。
(6) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示に従わなかったとき。
(平30告示54・旧第15条繰下・一部改正)
2 市長は、天災地変その他交付決定者の責に帰することのできない理由又は死亡、破産、転勤等のやむを得ない事情があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(平30告示54・旧第16条繰下・一部改正)
(加算金及び遅延利息)
第18条 交付決定者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、返還すべき額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 交付決定者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。
3 前2項の場合において、加算金又は遅延利息を計算する場合の年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(平30告示54・旧第17条繰下)
(台帳の整備)
第19条 市長は、補助の執行状況を明らかにするため加東市働く世代住宅取得支援事業補助金台帳(様式第16号)を整備するものとする。
(平30告示54・旧第18条繰下・一部改正)
(その他)
第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平30告示54・旧第19条繰下)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
(令2告示38・令5告示36・一部改正)
附則(平成30年3月30日告示第54号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日告示第38号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年3月31日告示第36号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の加東市働く世代住宅取得支援事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金の交付手続に関し適用し、同日前の申請に係る補助金の交付手続については、なお従前の例による。
(平30告示54・令3告示63・令5告示36・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・令5告示36・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(平30告示54・令2告示38・令3告示63・令5告示36・一部改正)
(平30告示54・追加、令3告示63・一部改正)
(平30告示54・旧様式第12号繰下・一部改正、令3告示63・令5告示36・一部改正)
(平30告示54・旧様式第13号繰下・一部改正、令3告示63・一部改正)
(平30告示54・旧様式第14号繰下・一部改正)
(平30告示54・旧様式第15号繰下・一部改正)