○加東市文化芸術賞賜金支給要綱
令和元年9月11日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、市の文化芸術の振興を図るため、市を拠点として文化芸術部門の活動を行い、優秀な成績を収めた個人及び団体に対し賞賜金を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 文化芸術部門 文化芸術基本法(平成13年法律第148号)第8条から第12条までに規定する芸術、メディア芸術、伝統芸能、芸能、生活文化及び国民娯楽の部門をいう。
(2) 全国大会 国、地方公共団体又はこれらに準ずる公的団体若しくは財団法人、社団法人又は新聞社が主催、後援等を行う文化芸術部門の全国規模の大会及びそれに準ずる市長が認める大会をいう。
(3) 国際大会 全国大会を通過して出場、出展等をする大会(過去の成績等により、当該全国大会を免除されて出場する大会を含む。)で、2以上の国(日本国を含む。)又は地域が出場、出展等をする大会をいう。
(支給対象)
第3条 賞賜金は、加東市を含む地域を範囲とした予選又は選考を経て全国大会又は国際大会(以下「対象大会」という。)に出場、出展等をした者又は団体若しくは加東市を含む地域を範囲とした予選又は選考を経ずに対象大会に出場、出展等をし、優秀な成績を収めた者又は団体であって、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものに支給する。ただし、対象大会に出場、出展等をする者(団体の構成員(対象大会に出場、出展等をする者に限る。)である者を含む。以下同じ。)が、加東市税条例(平成18年加東市条例第49号)に規定する市税、加東市国民健康保険税条例(平成18年加東市条例第52号)に規定する国民健康保険税、加東市介護保険条例(平成18年加東市条例第127号)に規定する介護保険料、加東市下水道条例(平成18年加東市条例第162号)に規定する使用料、加東市生活排水処理施設条例(平成18年加東市条例第164号)に規定する使用料、加東市給水条例(平成18年加東市条例第173号)に規定する水道料金、加東市へき地保育所条例(平成20年加東市条例第12号)に規定する保育料、加東市立認定こども園条例(平成27年加東市条例第43号)に規定する保育料、加東市児童福祉法による費用の徴収に関する規則(平成18年加東市規則第64号)に規定する徴収金、加東市ケーブルテレビ施設条例(平成19年加東市条例第17号)に規定する使用料並びに加東市営住宅条例(平成18年加東市条例第170号)に規定する家賃及び駐車場の使用料並びにテレビジョン放送の視聴料を滞納している場合、対象大会において副賞として賞金が支給される場合、又は加東市立学校対外試合等参加費補助金交付要綱(平成27年加東市告示第66号)により旅費の補助を受ける場合にあっては、この限りでない。
(1) 個人支給 市内に在住、在勤又は在学する者であって、個人で対象大会に出場、出展等をしたもの
(2) 団体支給 市内に活動の本拠を置く団体のうち、団体で対象大会に出場、出展等をしたものであって、対象大会に出場、出展等をした構成員の半数以上が市内に在住、在勤又は在学するもの
(支給額等)
第4条 賞賜金の支給額は、次の表のとおりとする。
区分 | 支給額 | |
個人支給(1人当たり) | 団体支給(1団体当たり) | |
全国大会 | 10,000円 | 50,000円 |
国際大会 | 30,000円 | 国内開催 80,000円 国外開催100,000円 |
3 同一対象大会において、個人と団体に重複するものは、個人として支給する。
4 同一の文化芸術部門における同一人に対する賞賜金の支給は、通算3回(第2項ただし書の規定により差額を支給した回数を除く。)以内とする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(申請等)
第5条 賞賜金の支給を受けようとする者又は団体の代表者(以下「申請者」という。)は、対象大会への出場が決定した日から当該対象大会が終了した日後6月を経過する日までに、加東市文化芸術賞賜金支給申請書(様式第1号)及び次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 予選大会(対象大会への出場、出展等を決定する大会をいう。以下同じ。)の開催要項その他の開催概要が分かる書類及び当該予選大会の成績が分かる書類(予選大会がある場合に限る。)
(2) 対象大会の開催要項その他の開催概要が分かる書類
(3) 出場、出展等に係る登録選手等名簿(団体の場合に限る。)
(4) 対象大会の結果が分かる書類。ただし、当該対象大会の終了の日前に申請を行う場合において、その結果を申請時に提出することができないときは、当該対象大会の終了後速やかにこれを提出するものとする。
(5) その他市長が必要と認める書類
(支給)
第7条 市長は、前条の規定により支給の決定をしたときは、申請者に賞賜金を支給するものとする。
(1) 賞賜金の支給の申請に虚偽又は不正があったとき。
(2) 支給の決定を受けた賞賜金に係る対象大会に出場しなかったとき。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 前項後段の規定により賞賜金の返還請求を受けた者は、直ちにその賞賜金を返還しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(加東市文化芸術賞賜金支給要綱の廃止)
2 加東市文化芸術賞賜金支給要綱(令和元年加東市教育委員会告示第1号)は、廃止する。
附則(令和3年3月26日教委告示第7号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3教委告示7・一部改正)
(令3教委告示7・一部改正)