令和7年度加東市創業者支援補助事業補助金の募集について
市内における創業者の増加を図り、地域経済の活性化並びに新たな雇用機会の創出及び人材の地域定着を目的とし、市内で創業又は第二創業(以下「創業等」という。)を目指す方を対象に、事業の立ち上げに必要な費用の一部を補助します。
本補助金の申請を希望される方は、募集要項を必ずご覧ください。
・令和7年度加東市創業者支援補助事業補助金 募集要項(PDFファイル:601.4KB)
募集期間
一次募集:令和7年7月22日(火曜日)から令和7年8月20日(水曜日)まで(必着)
二次募集:令和7年10月6日(月曜日)から令和7年11月7日(金曜日)まで(必着)
※補助金の申請前に、加東市商工会から特定創業支援等事業による支援を受け、推薦書を交付してもらう必要があります。
※国・県等から創業を理由とする補助金の交付を受けている場合、もしくは今後受ける予定がある場合は、申請出来ません。
補助対象者
令和6年4月1日から令和8年2月28日までの間に市内で創業等を行う中小企業者で、次の要件をすべて満たすことが必要です。
(1)創業等をしようとする日において、市内に主たる事業所を有する個人又は市内に主たる事業所を有する法人(特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人を除く。)であること。
(2)市税等を滞納していないこと。
(3)国・県等から創業を理由とする補助金の交付を受けておらず、今後も受ける予定がないこと。
(4)特定創業支援等事業による支援を受けた者であること。
(5)事業開始日から起算して2年以上、補助事業と同一規模以上の事業を市内で継続する事業計画を有し、加東市商工会の推薦を受けていること。
(6)加東市における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年加東市条例第22号)第2条に規定する暴力団・暴力団員又は暴力団密接関係者ではないこと。
(7)申請しようとする事業の創業以前に48万円を超える事業所得がないこと。
補助内容
補助対象経費
創業等に要した経費として明確に区分できる経費(消費税及び地方消費税相当額を除く。)で下記に該当し、交付決定日の属する年度に支払った経費とする。
※対象経費に該当する場合でも、審査等により対象外・減額となる場合があります。
<事務所開設費>
・事業に使用する事務所、店舗、倉庫又は駐車場の賃料・共益費
※住居兼用の場合は、住居用のスペースに係るものを除き、敷金、礼金、購入費は含まない。
※月額の上限は8万円とする。
・事務所、店舗の開設に伴う外装、内装又は設備の工事費
※住居兼用の場合は、住居用のスペースを除く。
<初年度備品費>
・事業の実施に必要な備品(耐用年数1年以上かつ税抜単価1万円以上のもの)の購入又はリース料
※車両の購入費を除く。
※パソコン・タブレット等の汎用性が高く、事業以外の目的で使用できるものの購入費は対象外。
<専門家経費>
・事業プラン策定又は事務指導等に対する経費(謝金・旅費)
・事業の立ち上げに必要な外注費(調査、分析、設計等)
<事業費>
・ホームページ作成、パンフレット・チラシ製作、広告、展示会出展等に要する広告宣伝費
【注意事項】
補助対象経費は、すべて申請者に係るものであり、支払いもすべて申請者が行ったものに限ります。
※事業の完了が確認できるもの(事業前後の写真等)の提出が必要です。
※代表者の配偶者又は三親等以内の親族及び関連会社との取引による経費は対象外です。
※法人成りをした後は、法人口座からの支出であることが必要です。(申請者の個人口座から立替払いをしている場合は、事業完了までに個人口座から法人口座へ振り替えること。)
※電子マネー決済、バーコード決済は領収書が発行可能なものに限ります。
※各種ポイントを利用する場合は、そのポイント相当額を差し引いた金額が対象です。
補助対象期間
令和7年4月1日(火曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで
補助率及び補助限度額
<補助率>
補助対象経費(税抜)の2分の1以内
<補助限度額>
100万円(千円未満切り捨て)
申請手続
提出先
<郵送の場合>
〒673-1493 兵庫県加東市社50番地
加東市 産業振興部 商工観光課 商工係宛て
※「創業者支援事業補助金申請書類在中」と記載してください。
<持参の場合>
加東市役所 3階 商工観光課までお越しください。
受付期間:8時30分から17時15分まで
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く。)
補助金交付までの流れ
【交付申請までの手続き】
事業計画書の作成(相談・提出)
補助金の交付を希望する事業者は、加東市商工会にお問い合わせの上、事業計画書を提出し、推薦を受けてください。加東市商工会が事業内容の確認及び作成書類の指導を行います。
【事業計画推薦後の手続き】
(1) 補助金の交付申請
加東市商工会で事業計画の推薦を受けた後、加東市へ補助金の交付申請書類をご提出ください。
※交付決定後に事業計画に変更が生じた場合には、変更申請の手続きが必要となります。
(2) 審査の実施
提出された書類に基づき、一次審査(資格審査)を実施します。
一次審査を通過した者には、二次審査(プレゼンテーション審査)を実施します。審査会では、創業される事業の内容をプレゼンテーションいただき、審査委員による質疑応答含んだ審査とします。
(3) 実績報告書類の提出
実績報告の内容を確認し、適当と認められた場合、補助金額を確定し、通知します。
(4) 補助金の請求
補助金額の確定後、請求書をご提出ください。
請求書を受理した後、指定された口座に補助金を振り込みます。
交付申請
補助金の交付を受けようとする場合は、補助金交付申請書本人が下記の書類を提出してください。
※補助金交付申請書本人以外による申請は受付することができません。予めご了承ください。
<提出書類>
(1) 補助金交付申請書(様式第1号)
・交付申請書(Wordファイル:18KB)
・交付申請書(PDFファイル:104.4KB)
・【記入例】交付申請書(PDFファイル:160.5KB)
(2) 事業計画書
・事業計画書(変更事業計画書)(Wordファイル:97KB)
・事業計画書(変更事業計画書)(PDFファイル:218.6KB)
(3) 対象経費が確認できる書類(事業に係る見積書・契約書の写し等)
(4) 住民票の写し
(5) 市税等の滞納がないことの証明書
(6) 加東市商工会が発行する推薦書
(7) 特定創業支援等事業の支援を受けたことが確認できる書類
(加東市商工会が実施する加東市創業塾の受講修了証書等)
(8) 加東市創業者支援補助事業補助金の交付申請に係るチェックシート
・加東市創業者支援補助事業補助金の交付申請に係るチェックシート(PDFファイル:1007.6KB)
(9) 許可証の写し(許認可を伴う業種の場合)
(10) 履歴事項全部証明書(法人で開業している場合)
(11) 開業届出書の写し(個人事業主で開業している場合・第二創業の場合は当初の開業届出書も)
(12) 直近の確定申告書(第一表)及び決算書・収支内訳書の写し(第二創業の場合)
【注意事項】
※証明書は、発行日から3か月以内のものを提出してください。
※持参により提出される場合、申請者ご本人が持参してください。受付時に記載内容の確認を行います。
※郵送により提出される場合、書類に不備がある場合は受付せず返送させていただく場合があります。(一次募集8月20日、二次募集11月7日必着)
※提出された書類の内容に関して、当方より電話やメール等での問い合わせ、追加資料の提出を求める場合があります。
※提出された書類等は返却できません。
変更申請
※変更申請に際しては、応募時に提出した事業計画書を変更し、加東市商工会の指導・推薦を受けている必要があります。(変更事業計画書)
当初の事業計画を添付書類とし、変更申請を受け付けることはできませんので、ご了承ください。
補助事業の変更
交付決定を受けた後、本事業の補助対象経費の配分又は内容を変更しようとする場合は、事前に承認を受けなければなりません。
変更予定日から2週間以内の日に補助金交付決定通知書による通知を受けた者(本人)が下記の書類を提出してください。
※補助金交付決定通知書による通知を受けた者(本人)以外による申請は受付することができません。予めご了承ください。
※ただし、次の場合は、「軽微な変更」として取り扱い、事業変更手続を行う必要はありません。
・軽微な経費配分の変更
補助の目的及び補助事業の効果に影響を及ぼさない範囲での経費の細部の変更
・軽微な事業内容の変更
補助の目的及び補助事業の効果に影響を及ぼさない範囲での補助事業の細部の変更
<提出書類>
(1) 補助金交付決定内容変更承認申請書(様式第3号)
・交付決定内容変更承認申請書(Wordファイル:15.7KB)
・交付決定内容変更承認申請書(PDFファイル:68.4KB)
・【記入例】交付決定内容変更承認申請書(PDFファイル:139.2KB)
(2) 変更事業計画書
・事業計画書(変更事業計画書)(Wordファイル:97KB)
・事業計画書(変更事業計画書)(PDFファイル:218.6KB)
(3) 変更後の収支予算書
・収支予算書(Wordファイル:16.5KB)
・収支予算書(PDFファイル:63.4KB)
(4) 変更内容が確認できる書類(見積書等)
交付決定額の変更
通知した交付決定額の変更を受けようとする場合は、変更のあった日から2週間以内に補助金交付決定通知書による通知を受けた者(本人)が下記の書類を提出しなければなりません。
ただし、補助金交付決定額の増額はできません。
※提出された書類に基づき、資格要件及び事業内容等を審査し、補助金を交付するべきものと認められるときは交付決定を行います。
※補助金交付決定通知書による通知を受けた者(本人)以外による申請は受付することができません。予めご了承ください。
<提出書類>
(1) 補助金変更交付申請書(様式第7号)
・変更交付申請書(Wordファイル:15.5KB)
・変更交付申請書(PDFファイル:63.5KB)
・【記入例】変更交付申請書(PDFファイル:138.9KB)
(2) 変更事業計画書
・事業計画書(変更事業計画書)(Wordファイル:97KB)
・事業計画書(変更事業計画書)(PDFファイル:218.6KB)
(3) 変更後の収支予算書
・収支予算書(Wordファイル:16.5KB)
・収支予算書(PDFファイル:63.4KB)
(4) 変更内容が確認できる書類(見積書等)
事業中止(廃止)
交付決定を受けた後、補助事業を中止又は廃止する場合は、補助金交付決定通知書による通知を受けた者(本人)が下記の書類を提出し、事業の中止もしくは廃止の手続きを行ってください。
※補助事業の廃止の承認を受けた場合は、補助事業の実績報告が必要となります。詳細は下記「実績報告」欄をご確認ください。
※補助金交付決定通知書による通知を受けた者(本人)以外による申請は受付することができません。予めご了承ください。
補助事業中止(廃止)承認申請書
・事業中止(廃止)承認申請書(Wordファイル:15.1KB)
・事業中止(廃止)承認申請書(PDFファイル:53KB)
・【記入例】事業中止(廃止)承認申請書(PDFファイル:132.6KB)
実績報告
補助事業の完了後、30日以内又は令和8年4月10日(金曜日)までのいずれか早い日までに、補助金交付決定通知書による通知を受けた者(本人)が下記の書類を提出してください。
※期日までに実績報告が完了していない場合は、補助金を交付することが出来ませんのでご了承ください。
※必要に応じて、現地調査等により、事業成果を確認させていただく場合があります。
※補助金交付決定通知書による通知を受けた者(本人)以外による報告は受付することができません。予めご了承ください。
<提出書類>
(1) 補助事業実績報告書(様式第10号)
・実績報告書(Wordファイル:18.5KB)
・実績報告書(PDFファイル:118.1KB)
・【記入例】事業実績報告書(PDFファイル:160.1KB)
(2) 事業の実施による事業化の成果報告書
・事業成果報告書(Wordファイル:15.1KB)
・事業成果報告書(PDFファイル:74.3KB)
(3) 対象経費の領収書等の写し
(4) 事業の完了が確認できるもの(事業前後の写真等)
※交付申請時に開業前であった場合は、次の書類の提出が必要です。
・許可証の写し(許認可を伴う業種の場合)
・履歴事項全部証明書(法人の場合)
・開業届出書の写し(個人事業主の場合・第二創業の場合)
この記事に関するお問い合わせ先
加東市 産業振興部 商工観光課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎3階
電話番号:0795-43-0530
ファックス:0795-43-0552
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更新日:2025年07月18日